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生産緑地地区

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月12日

ページID:33323

ページの概要:生産緑地地区の制度説明と生産緑地の買取り申し出について

生産緑地地区について

生産緑地地区とは

 生産緑地地区は、市街化区域内の農地の持つ緑地機能を積極的に評価し、公害または災害防止、農業と調和した都市環境の形成に役立つ農地を保全することで、良好な都市環境の形成を図るための制度です。生産緑地地区に指定されると、固定資産税等及び相続税等の税制優遇を受けることができます。

生産緑地地区の指定

 市街化区域内にある300平方メートル以上(注1)の良好に耕作されている農地のうち、生産緑地法の指定要件、市の指定基準に該当するものについて、指定希望の方からの申出を受けて、土地所有者等の同意を得た上で、都市計画の手続きを経て指定しています。拠点市街地及び駅そば市街地(注2)内の農地についても防災協力農地(注3)の登録を条件に指定することが可能です。
 指定を受けた農地は標識が設置され、農地所有者は農地を適正に管理することが義務づけられます。

(注1) 生産緑地法の要件は500平方メートル以上ですが、本市では条例により面積要件を300平方メートル以上に引き下げています。
(注2) 拠点市街地及び駅そば市街地とは名古屋市都市計画マスタープラン2030(令和2年6月策定)による、概ね鉄道駅等から800メートル、基幹バス路線等から500メートルの区域。
(注3) 防災協力農地についてはこちらをご覧ください。

    防災協力農地登録制度

生産緑地地区の一団要件の緩和

 道連れ解除時における一団要件を緩和し、同一または周囲の街区に存在する生産緑地と合わせて面積の合計が300平方メートル以上あれば、生産緑地地区の指定が継続することとなりました。(ただし、個々の農地等の面積は100平方メートル以上必要です。)

生産緑地地区の一団要件の緩和について

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生産緑地地区の追加指定

 生産緑地地区の追加指定については、令和6年2月9日(金曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで、指定希望を受け付けます。
 生産緑地地区に追加指定されるためには、市街化区域内農地で、この先30年間引き続き農業が営まれるとともに、面積等の要件を満たす必要があります。
 生産緑地地区の追加指定を希望される方は、お早めに事前相談をしていただきますようお願いします。


令和6年 生産緑地地区の追加指定について

生産緑地地区内における行為制限

 生産緑地地区内では、住宅、事務所など建築物等の新築、改築又は増築や、宅地造成などはできません。
 しかし、以下の建築物等で生活環境の悪化をもたらすおそれのないものに限り、市長の許可を受け、建築等を行うことができます。

  1. ビニ-ルハウス、温室、畜舎、集果施設等の生産集荷施設
  2. サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等の収納施設等の生産資材の貯蔵保管施設等
  3. 選果場、ライスセンタ-等の処理貯蔵のための共同利用施設
  4. 休憩所、あずまや等の農林漁業従事者のための休憩施設
  5. 市民農園のための講習施設、管理施設
  6. 生産緑地内で生産された農産物等を製造・加工する施設
  7. 生産緑地内で生産された農産物等(加工品含む)を販売する施設
  8. 生産緑地内で生産された農産物等を材料とした農家レストラン

詳しくは、緑政土木局都市農業課農政担当(電話番号:052-972-2469)までお問い合わせください。

生産緑地の買取申出

 生産緑地の所有者は、生産緑地に指定されてから30年経過したときや、農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障が生じたときは、市長に対して生産緑地を時価で買い取るよう、申し出することができます。

生産緑地の買取申出の要件

  • 生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき
  • 農業の主たる従事者が死亡したとき
  • 農業の主たる従者が両眼の失明等農業に従事することを不可能とさせる故障を有するに至ったとき

 生産緑地の買取りの理由が「農業に従事することを不可能とさせる故障」の場合には、買取申出が可能かどうかを審査する必要がありますので、事前にご相談ください。

 生産緑地の買取申出を行うと、1ヶ月以内で買い取る、買取らないの旨が通知されます。買取る場合の価格は時価を基本とし、協議の上決定します。
 買取らない場合は、市は農業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあっせんを行います。その結果、3ヶ月以内に所有権の移転が行われなかった場合、生産緑地内の行為制限は解除になります。

 詳細な買取申出の手続きは添付文書をご覧ください。

生産緑地買取申出の手続きの流れ

指定から30年経過した生産緑地の買取申出について

令和5年9月上旬に、「指定から30年経過し、特定生産緑地に指定されない生産緑地(1993年指定)」をお持ちの方へ、買取申出の案内を郵送しております。案内を確認していただき、手続きをお願いします。案内が届いていない方は各区役所農政担当まで連絡してください。


◇受付開始日について◇

下記の期間に買取申出の事前受付を実施します。

事前受付期間:令和5年10月16日(月曜日)から令和5年11月14日(火曜日)(予約制)

(注)11月15、16日は受付を行いません。

(注)11月17日(金曜日)以降は随時受付を行います。


生産緑地の指定を外されたい方は必ず買取申出の手続きをお願いします。(指定は自動的に外れません)


◇買取申出後に農地転用をお考えの方へ◇

令和6年3月4日(月曜日)以降は多くの方が農地転用届を提出されるため、各区役所農政担当窓口が混雑することが予想されます。混雑状況によっては、長くお待ちいただくことがあります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。

生産緑地の貸出しについて

 平成30年9月、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(都市農地貸借法)の制定等により、生産緑地の貸借が格段にしやすくなりました。

  • 貸借期間が終了すると、貸していた農地は戻ってきます(自動更新なし)。
  • 貸借を行った場合も、相続税の納税猶予を受けられます。
  • 貸借を行った場合も、所有者の死亡等を理由とした生産緑地の解除ができます(条件あり)。
  • 農地所有者ではない第三者も、区画貸しの市民農園を開設できます。

(注)借りる方は、市に事業計画の認定を受ける必要があります。市内等での農産物の販売や、防災協力農地への登録など、都市の農地であることを活かした何らかの取組みが必要です。

(注)所有者の死亡・故障を理由とした買取申出を行う場合、農地の見回りや、農地に関する近隣の相談対応等、所有者自身が何らか若干の関与を続けることが必要です。

(注)貸借をご検討されている場合は、事前に窓口にご相談ください。

貸出しにあたっての関連制度について

特定生産緑地制度について

特定生産緑地制度及び特定生産緑地への指定申出手続きの資料につきましては、こちらをご覧ください。

問い合わせ先

  • 生産緑地の買取申出や管理全般について
    緑政土木局都市農業課 電話番号:052-972-2469
  • 千種区、昭和区、瑞穂区、南区、緑区、名東区、天白区の生産緑地について   
    緑区総務課農政担当(緑区役所内) 電話番号:052-625-3932 
  • 東区、北区、西区、中村区、中区、守山区の生産緑地について
    守山区総務課農政担当(守山区役所内) 電話番号:052-796-4551
  • 熱田区、中川区の生産緑地について
    中川区総務課農政担当(中川区役所内) 電話番号:052-363-4360
  • 港区の生産緑地について
    港区南陽支所農政担当(港区南陽支所内) 電話番号:052-301-8209

このページの作成担当

緑政土木局 都市農業課 農政担当
電話番号: 052-972-2469
ファックス番号: 052-972-4141
電子メールアドレス: a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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