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農地の売買・貸借等する場合

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このページを印刷する最終更新日:2023年9月1日

ページID:11500

ページの概要:農地を農地のまま売買、貸借等する場合の手続き

農地法第3条申請にあたって

農地の売買・貸借等する場合

農地を取得するためには次の条件を全て満たしている必要があります。

(1)権利を取得しようとする者(またはその世帯員等)が経営農地の全てを効率的に耕作していること

  • 機械(所有・リース含む)、労働力(雇用者含む)、技術(雇用者や委託先を含む)、が十分に確保されているか
  • 耕作の具体的内容を明らかにしない場合には、資産保有目的、投機目的等で農地等を取得しようとしているものと考えられることから、農地の全てを効率的に利用するとは認められない。
  • 自家消費を目的とした場合であっても許可することは可能だが、農地の一部のみで耕作を行う場合や近傍の利用上の条件が類似している農地の生産性と比較して著しく劣ると認められる場合には、農地の全てを効率的に利用すると認められない など

(2)権利を取得しようとする者(またはその世帯員等)が農業経営に必要な農作業に常時従事すること

  • 原則農作業に従事する日数が年間150日以上であること

(3)周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと(地域との調和条件)

  • 集落営農や経営体がまとまった農地(集団化している農地)を利用している地域で、その利用を分断しないこと
  • 地域の農業者が協力して水田等の水管理をしている地域で、水利調整に参加すること
  • 「地域計画」(注)の実現に支障を生ずるおそれがないこと など
((注)「地域計画」とは令和5年4月1日に施行が予定された農業経営基盤強化促進法の改正によって「人・農地プラン」から名称が変わったもの)


農地を耕作する目的で売買または、賃借する場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。

許可の申請をお考えの方は農業委員会にご相談ください。

なお、農地の賃借については、農地法第3条の規定のほかに農業経営基盤強化促進法又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律の活用による貸借があります。

農地取得における下限面積の要件について

農地法改正(令和5年4月)により、農地の権利取得における下限面積要件が撤廃されました。

国籍の確認について

農地法施行規則改正(令和5年9月)により、3条許可申請書の記載事項に「国籍等」が追加されました。また、農地所有適格法人の場合は、1法人の設立国、2役員等の氏名・住所、国籍、3主たる株主の氏名・住所、国籍の記載も必要となります。そのため、申請の際、住民票等により国籍等を確認させていただきますので、ご了承ください。詳細は申請書類一覧をご覧ください。

申請の手続き

申請の手続きの日程

 農業委員会の組織変更に伴い、平成29年10月から日程が下記のとおりとなります。また、審議は「総会」で行われます

  1. 申請の受け付け締切日: 毎月末日(末日が閉庁日の場合は、その直後の開庁日)
  2. 名古屋市農業委員会総会による審議: 締切日の翌月20日(20日が閉庁日の場合はその直後の開庁日)
  3. 愛知県農業会議への意見聴取: 農業委員会開催後、おおむね15日後
  4. 各地区農業委員会事務局窓口より、申請者への許可書(不許可通知書)等の交付: 締切日の翌月末日頃(締切日が月初の場合は当月末日頃)

 例えば平成29年10月20日(金曜日)の審議にかける場合は、その前月末である9月末日が締切日となりますが、9月30日(土曜日)は閉庁日のため、直後の開庁日である10月2日(月曜日)が締切日となりますので、ご注意ください。

3条申請する書類一覧表

3条申請する書類
申請書類部数説明
農地法第3条の規定による許可申請書2正本・副本

【国籍等の確認】
受け人が市外在住の方の場合、申請時に本籍が記載された住民票(写し)を持参してください。外国籍の方は、国籍、保険、在留資格を必ず記載してください。住民票は確認後、返却いたします。
登記事項証明書1土地の全部事項証明書(原本)に限る。最新の内容が記載されているもの。
位置図2申請地の位置及び付近の状況を示す図面(住宅地図など)
公図の写し2
営農計画書1

その他必要に応じて添付する書類一覧表

その他必要に応じて添付する書類
申請書類部数説明
真正権利者であることを証する書面1譲渡人等が登記事項証明書の名義人と異なる場合は、戸籍謄本、除籍謄本、住民票、遺産分割協議書等。
現在耕作している農地等の面積を証する書面1農地台帳原本証明書等。
名古屋市外に農地を所有している場合、所有する農地を所管する農業委員会が発行する農地台帳原本証明書の提出が必要です。
賃貸借契約書1賃貸借権設定の場合。
単独申請できる場合に該当することを証する書面1遺贈の場合、公正証書。確定判決の場合、判決書。裁判上の和解又は請求の認諾による場合、和解調書。民事調停法による調停が成立した場合、家事審判書(又は調停調書)。
その他の参考となるべき書類1農業委員会が必要と認める場合など。

受付窓口一覧表

受付窓口
所管区域農業委員会事務局 所在地 電話番号 
千種区、昭和区、瑞穂区、南区、緑区、名東区、天白区 東部・緑農政課東部・緑農政係 

緑区青山2-15

(緑区役所内) 

052-625-3932 
東区、北区、西区、中村区、中区、守山区西部・守山農政課西部・守山農政係

守山区小幡1-3-1

(守山区役所内)

052-796-4551
熱田区、中川区中川農政課中川農政係

中川区高畑1-223

(中川区役所内)

052-363-4360
港区港農政課港農政係

港区春田野3-1801

(港区南陽支所内)

052-301-8209

添付ファイル

農地法第3条許可にかかる申請書等

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このページの作成担当

農業委員会事務局 農政課 農政係
電話番号: 052-972-2469
ファックス番号: 052-972-4141
電子メールアドレス:a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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