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保育所等の利用に関するよくある質問(FAQ)について

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このページを印刷する最終更新日:2019年10月1日

ページID:97503

ページの概要:保育所等の利用に関するよくある質問とその回答を掲載しております。

保育所等の利用に関するよくある質問(FAQ)

保育所等の利用に関するよくある質問とその回答を以下のとおり掲載しました。

保育所等を利用できる方について

利用の申込みについて

質問項目をクリックすると、その回答がご覧いただけます。

Q6:保育所等の空き情報を教えてほしいのですが。(ページ内リンク)

Q7:利用申込みはいつまでにすればいいですか。(ページ内リンク)

Q8:現在住んでいる区とは別の区の保育所等に利用申込みをすることはできますか。(ページ内リンク)

Q9:名古屋市に転入する予定ですが、申込みの手続きはどのようにすればいいですか。(ページ内リンク

Q10:名古屋市に住所がありますが、名古屋市外の保育所を利用するにはどのようにすればいいですか。(ページ内リンク)

Q11:現在、名古屋市内の保育所を利用していますが、転出後も引き続き名古屋市内の保育所を利用できますか。(ページ内リンク)

Q12:4月1日からの利用の場合、申込み時点でまだ生まれていない子どもの申込みはできますか。(ページ内リンク)

Q13:申込みをした後に希望園の追加、変更する場合や申込みをした後に申込みをやめる場合はどのようにすればいいですか。(ページ内リンク)

Q14:希望施設(事業者)名は全て記入しなければならないのですか。(ページ内リンク)

Q15:きょうだいで申込みする場合、書類は人数分必要ですか。(ページ内リンク)

Q16:これから転職する予定ですが、就労証明書は現在の証明書と新しい会社の証明書とどちらが必要ですか。(ページ内リンク)

認定について

利用調整(入所選考)について

利用施設の変更(転園)について

利用者負担額(利用料等)について

利用者負担額(保育料)の納入について

Q1:パートで働いていますが、保育所等の申込みはできますか。

A1:就労時間が1か月64時間以上の場合はお申込みが可能です。

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Q2:これから仕事を始めようと考えていますが、申込みはできますか。

A2:就労を希望される方も求職活動中の事由として利用が可能です。利用開始後原則3か月以内に就労を開始していただければ、施設を継続して利用することが可能です。

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Q3:途中で仕事を辞めた場合、引き続き利用できますか。

A3:引き続き就労を希望されている場合など、他に家庭でお子さんを保育できない理由があれば、引き続き利用することが可能です。

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Q4:現在、育児休業を取得しています。育児休業期間中にあらたに保育所等を利用することはできますか。

A4:お子さんのクラス年齢が3歳以上であれば、利用申込みが可能です。

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Q5:現在、上の子が保育所等を利用しています。今後下の子の産休・育休を取得する予定ですが、保育所等を継続して利用することはできますか。

A5:名古屋市では、現在保育所等を利用している上の子については、年齢に関わらず、下の子の産前・産後休業及び育児休業中も、現在利用している施設については継続して利用することが可能です。

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Q6:保育所等の空き情報を教えてほしいのですが。

A6:施設の空き状況は施設が所在する区役所で管理しておりますので、区役所民生子ども課・支所区民福祉課へ直接お問い合わせください。

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Q7:利用申込みはいつまでにすればいいですか。

A7:4月利用の場合、12月上旬頃までで一旦申込み締切となり、その後は追加の受付として3月上旬頃まで受付けをいたします。申込みの時期につきましては、以下のページにある、対象年度の保育所等の利用申込み手続きのリンクより、ご確認ください。

保育所等の利用を希望される方の手続き

 年度途中からの利用の場合、利用開始月の前月15日が申込みの締切日となります。

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Q8:現在住んでいる区とは別の区の保育所等に利用申込みをすることはできますか。

A8:できます。利用申込みについては、お住まいの区で受付けます。利用申込書には他の区の施設も全てご記入のうえ、他の区の施設も含めた希望順に記入してください。

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Q9:名古屋市に転入する予定ですが、申込みの手続きはどのようにすればいいですか。

A9:利用開始希望日までに名古屋市内に転入される方で、お申込み時点で転入先の住所が確認(契約書等)できる場合は、転入前に、転入先の区の区役所民生子ども課・支所区民福祉課でお申込みをすることが可能です。

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Q10:名古屋市に住所がありますが、名古屋市外の保育所を利用するにはどのようにすればいいですか。

Q10:名古屋市外の保育所等を利用する場合、お住まいの区の区役所民生子ども課・支所区民福祉課に認定申請と保育利用申込みを行っていただきます。あらかじめ希望先の市区町村に受入れの可否、締切日、必要書類等をご確認のうえ、余裕を持ってお申込みください。

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Q11:現在、名古屋市内の保育所を利用していますが、転出後も引き続き名古屋市内の保育所を利用できますか。

A11:名古屋市外に住所がある方は、名古屋市内の保育所を利用することはできませんので、名古屋市外に住所が変更となる場合は、施設を退所いただくこととなります。

ただし、1号認定を受けて幼稚園や認定こども園を利用する場合は、継続して利用できる場合がありますので、利用施設に直接お問い合わせください。

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Q12:4月1日からの利用の場合、申込み時点でまだ生まれていない子どもの申込みはできますか。

A12:利用開始希望日時点でお子さんが受入月齢を超えていれば、申込み時点では出生前の場合でも、申込みは可能です(出産後のお名前、誕生日等について改めてお知らせください。)。なお、受入れ月齢については、施設によって異なります。

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Q13:申込みをした後に希望園の追加、変更をする場合や申込みをした後に申込みをやめる場合はどのようにすればいいですか。

A13:認定申請や利用申込みの内容に変更があった場合は、手続きが必要となりますので、お住まいの区の区役所民生子ども課・支所区民福祉課にご相談ください。

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Q14:希望施設(事業者)名は全て記入しなければならないのですか。

A14:利用申込書には第6希望までの記入欄がありますが、全てを記入いただく必要はありません。しかしながら、より多くの施設をご記入いただいた方が、施設を利用できる可能性が広がることとなります。また、第6希望までご記入いただかなかった方でも、利用申込み時に他施設への利用調整を希望した場合は、記入いただいた施設以外に空きがあれば、個別にご案内させていただきます。

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Q15:きょうだいで申込みする場合、書類は人数分必要ですか。

A15:きょうだいでの利用申込みの場合には、利用申込書はお子さんの人数分必要となります。家庭においてお子さんの保育ができない状況を確認する書類や税額を確認する書類(就労証明書や所得証明書等)は、きょうだいで兼ねることができます。

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Q16:これから転職する予定ですが、就労証明書は現在の証明書と新しい会社の証明書とどちらが必要ですか。

A16:就労証明書は現在の会社と新しい会社の両方をご用意ください。

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Q17:支給認定証とはどのようなものですか。

A17:子ども・子育て支援新制度の教育・保育にかかる支給を受けるために必要な証明書で保護者からの申請により、名古屋市が交付するものです。認定証には、氏名、住所、認定区分等が記載されています。普段特に使用するものではありませんが、保管していただく必要があります。

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Q18:認定の有効期間が満3歳になる前日までになっていますがどうしてですか。

A18:3号認定の有効期間は最長で満3歳に達する日の前日までとなります。家庭でお子さんの保育ができない理由がある場合には、2号認定として必要な期間についてあらたに認定をいたします。なお、新たな支給認定証は満3歳になる時点で名古屋市より送付いたしますので、別途のお手続きは不要です。

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Q19:利用調整(選考)はどのように行うのですか。

 A19:「利用調整基準表」に沿って利用調整を行い、以下のように利用者を決定します。

1 保育の必要な事由等から、9ランク(AランクからIランク)のいずれかのランクを適用します。

2 個別の事情をランクや調整指数により反映します。

 ひとり親家庭、育児休業の満了に伴う職場復帰、きょうだいが既に利用している、小規模保育事業所等の卒園に伴う申込み  など

3 ランクが高いお子さんから利用者を決定し、ランクが並んだ場合は調整指数が高いお子さんから順番に利用者を決定します。

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Q20:利用調整結果はどのようにわかりますか。

A20:4月の利用を希望している方で10月中旬頃から12月上旬頃までにお申し込みをいただいた場合は、2月中旬頃に結果を文書にてお知らせします。

4月の利用を希望している方で12月中旬頃から3月上旬頃までにお申し込みをいただいた場合は、3月下旬頃に結果をお知らせします。

申込みの時期につきましては、以下のページにある、対象年度の保育所等の利用申込み手続きのリンクより、ご確認ください。

保育所等の利用を希望される方の手続き

年度途中からの利用を希望している方で、利用開始月の前月15日までにお申し込みをいただいた場合は、前月22日頃に結果をお知らせします。

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Q21:パートや派遣形態での就労の場合、ランクに影響はありますか。

A21:居宅外就労を理由に利用調整を行う場合、常勤やパート・派遣などの就労形態は利用調整に影響しません。利用調整では、就労の日数や時間等で判断いたします。

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Q22:利用調整上、申込みが早い方が優先されますか。また、利用保留期間が長い方が優先されますか。

A22:利用調整は利用調整基準表に基づいて行います。お申込み順や利用保留期間は考慮されません。

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Q23:複数の施設に利用希望を出した場合、どのように利用調整されますか。また、第1希望のみ希望した場合には優先されますか。

A23:希望した施設の中で複数利用が可能となった場合には、利用可能となった施設の中の最上位希望施設で決定いたします。また、利用調整について、第1希望のみ記入された方とその他希望園を記入した方とで利用調整の優劣はありません。

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Q24:利用開始後に施設を変更(転園)することはできますか。

A24:利用期間中に現在利用中の施設から他の施設へ変わりたい場合は、新規の利用申込みと同様の手続きが必要です。ただし、変更希望先の施設で定員に空きができても、その施設に利用保留中のお子さんがいる時などは、ご希望に応じることができない場合があります。施設の変更が頻繁になると安定した施設運営に支障がでる場合があります。転居・転勤等の止むを得ない事情による変更以外は、年度の切り替え時以外できるだけご遠慮ください。

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Q25:転園が決まりましたが、事情により前の施設に戻りたいのですが。

A25:転園が決定した場合には、転園後の枠に別の利用希望者の利用が決定しますので、前の施設に戻ることはできません。また、申込締切後の転園申込みの取下げはできませんので、あらかじめよくご検討いただきお申込みください。

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Q26:利用料等はどのように決定するのですか。

A26:利用料等は、お子さんの属する世帯の父母及び生計主宰者である祖父母等の市民税額(4月から8月は前年度の市民税額、9月以降は当年度の市民税額)の合計により、利用料等の階層を決定し、いわゆるクラス年齢(小学校でいう学年と同じ)に応じて利用料等を決定します。

ただし、3歳以上児クラスと0から2歳児クラスの市民税非課税世帯については、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

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Q27:年度途中に3号認定から2号認定に変わったのですが、利用料等は変更になりますか。

A27:利用料等の区分は4月1日時点のクラス年齢で判定します。3歳未満児クラスは3号の金額、3歳以上児クラスは2号の金額を適用します。

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Q28:欠席した場合、利用料等は日割計算されますか。

A28:欠席については、日数に関わらず日割計算はされません。お子様の入院等でやむを得ず長期間欠席をされる場合は、日割計算する場合がありますので、お住まいの区の区役所民生子ども課・支所区民福祉課へお問い合わせください。

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Q29:市立と私立の保育所等で利用料等は異なりますか。

A29:利用料等は市立でも私立でも変わりません。

また、施設によっては保護者会費や制服代などで別途費用がかかる場合がありますので、別途必要となる費用の詳細は各施設にお尋ねください。

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Q30:利用者負担額(保育料)の納入についての一般的なことを知りたい

A30:利用者負担額(保育料)の納付についての一般的な事項は以下のページでご案内いたします。

利用者負担額(保育料)の納付方法について

 

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Q31:納入義務者とはだれのことですか。

A31: 利用者負担額(保育料)については、保護者すべて(例えば父母両方とも)に納める義務がありますが、滞納等された場合の督促・催告、地方税法に規定される滞納処分等については、どなたか一人を納入義務者として指定して行っています。

 基本的には認定保護者(保育所等申込書に記載された保護者)を納入義務者としています。納入義務者の変更をする場合は、認定保護者の変更申請を区役所民生子ども課窓口で行ってください。

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Q32:納入義務者以外の口座からでも利用者負担額(保育料)の引き落としは可能ですか。

A32:保育料の引落口座については、納入義務者又は保護者がお持ちの口座にするようにお願い致します。なお、納入義務者以外の保護者の口座を指定する場合は、申込用紙に納入義務者の住所等をもれなく記載ください。

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Q33:きょうだいが既に口座振替を利用していますが、口座振替の申込が必要ですか。

A33:きょうだいがすでに口座振替を利用している場合についても、お子様おひとりに対して1部、口座振替申込用紙の記入・提出が必要となります。

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Q34:転園の際に口座振替申込は必要ですか。

A34:公立保育所から民間保育所、民間保育所から公立保育所への転園については、再度申込みをし直していただく必要があります。(民間保育所から民間保育所への転園の場合は必要ありません。)

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Q35:振替口座の変更手続きが知りたい。

A35:振替口座を変更される場合は、初回に登録された手続きと同様の手続きを行っていただく必要があります。詳しくは、以下のページでご案内します。

利用者負担額(保育料)の納付方法について

 

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Q36:口座残高が足りず口座振替できなかったが、どのように利用者負担額(保育料)を支払えますか。

A36:口座引落ができなかった場合は、公立保育所については、保育園長に直接現金でお支払ください。

 民間保育所については、原則保育所経由で納付書が配布されますので、金融機関窓口においてお支払ください。

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Q37:納付書はコンビニエンスストアで利用できますか。

A37:納付書につきましては、コンビニエンスストアでの使用はできません。お手数をおかけしますが、金融機関窓口でお支払ください。また、便利な口座振替をご利用いただきますようにお願いします。

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Q38:利用者負担額(保育料)が無料となる場合も口座振替の手続きは必要ですか。

A39:保育料が無料であればお手続きいただく必要はありません。有料となった場合にあらためてお手続きをお願いします。

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問い合わせ先

詳細については、お住いの区の区役所民生子ども課・支所区民福祉課へお問い合わせください。