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利用者負担額(保育料)の納付について

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:97416

ページの概要:利用者負担額(保育料)の納付方法について

利用者負担額(保育料)の納付方法

保育所

 利用者負担額(保育料)の納付は口座振替を原則としております。保育所を利用されている又は利用される予定の方で、口座振替を利用されていない方は、便利な口座振替をぜひご利用ください。


(1)口座振替申込用紙の記入

【公立保育所の場合】

 ゆうちょ銀行は桃色の表紙、その他の金融機関は黄色の表紙の申込用紙を使用します。用紙は保育園長より受け取ってください。

【民間保育所の場合】 

 ゆうちょ銀行は水色の表紙、その他の金融機関は黄緑色の表紙の申込用紙を使用します。用紙は区役所民生子ども課で配布します。また、利用開始時は保育利用決定通知に同封されます。


 

口座振替申込用紙記載例

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(2) ゆうちょ銀行又は金融機関窓口での手続き

 通帳と届出された印鑑をお持ちになって、預金口座のある金融機関、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口までお申し込みください。口座を作った支店窓口でなくても手続きは可能ですが、以下の金融機関等に限ります。

【全国の店舗でお申し込みができるところ】

  1. 銀行

     三菱UFJ、愛知、大垣共立、関西みらい、京都、滋賀、静岡、清水、十六、SBI新生、スルガ、三十三、中京、東京スター、名古屋、八十二、百五、百十四、福井、北陸、北国、みずほ、三井住友、りそな、ゆうちょ(郵便局)

  2. 信託銀行

     みずほ

  3. 信用金庫
     愛知、いちい、岡崎、蒲郡、岐阜、桑名三重、瀬戸、知多、中日、東春、東濃、豊田、西尾、半田、尾西、碧海

  4. 農業協同組合
     愛知県信連、天白信用、なごや、緑信用
  5. 労働金庫
     東海
  6. 信用組合
     イオ

【愛知県内の店舗でお申し込みができるところ】

  1. 銀行

     伊予、七十七、第四北越、福岡、横浜

  2. 信用組合
     愛知商銀


(3)申込用紙の提出

 手続き後銀行から返却された用紙のうちで、ゆうちょ銀行用は、左上に 名古屋市電算用 と書いてあるものを、その他の金融機関は左上に 名古屋市用 と書いてあるものを、保育所へ提出ください(民間保育所については、区民生子ども課でも可)。


(4)口座振替日

 毎月25日(3月にあっては15日)に引落します。ゆうちょ、金融機関が休業日の場合は、翌営業日となります。手続きには1か月程度かかります。


(5)口座振替できなかったら

 口座振替を利用しない場合、以下の方法で保育料を納めていただくことになります。残高不足等で引き落としができなかった場合も、後日同様の方法で保育料を納めていただきます。

【公立保育所の場合】 

 保育園長に直接、現金で納めていただくことになります。現金を取扱うため防犯上もぜひ口座振替をご利用ください。

【民間保育所の場合】

 納付書がご自宅に届きます。(残高不足などの口座振替不能の場合は民間保育所経由で届きます。)

 金融機関の窓口で保育料を納めていただくことになります。なお納付書はコンビニエンスストアで使用できません。金融機関窓口で保育料を納める際に合わせて口座振替登録をお勧めします。


(6)口座振替の指定口座を変更する場合

 利用者負担額(保育料)の口座振替の指定口座を変更する場合は、再度、新規に口座振替を行う手続きと同様の流れを行っていただくことになります。

 手続きについては、公立保育所は保育所長、民間保育所についてはお住まいの区役所民生子ども課民生子ども係までご相談ください。


認定こども園・地域型保育事業所

納入方法について

 利用者負担額(保育料)は直接施設に納付していただくことになります。納付方法については、施設ごとに異なりますので、直接利用される施設にお問い合わせください。


利用者負担額(保育料)を滞納されると

 保育料を滞納された場合は、納入義務者として登録された保護者へ督促状の送付、延滞金の加算、勤務先への財産調査、差し押さえなどを実施していくこととなります。処分は納入義務者あてに行いますが、子どもの保護者が保育料を納める義務がありますので、例えば納入義務者は父であっても、父母どちらにも納める義務があります。

 

保育所を利用されている場合

(1)早期納付勧奨

 長期の滞納となると納付が一層難しくなることから、名古屋市では早期の納付勧奨を随時行っています。

【公立保育所の場合】

 保育園長が随時納付勧奨を行っています。

【民間保育所の場合】

 民間保育所の利用者負担額(以下保育料と呼びます)については、民間保育所長を徴収事務協力員に委嘱し、口座振替不能分の納付書の配布や納期限の過ぎた直近保育料の納付勧奨を依頼しています。

 

(2)督促状の送付

 納期限後(毎月末(休庁日の場合はその翌日))60日以内に督促状を送付します。

【公立保育所の場合】

 保育所長より督促状を送付します。督促状に記載された期日までに、保育所長に直接現金で保育料をお支払いください。すでに保育所を退所されている場合は、ご自宅に督促状と納付書が送付されますので、期日までに金融機関窓口において、お支払いください。

【民間保育所の場合】

 原則保育所を経由して、督促状を送付します。同封の納付書により定められた期限内に、金融機関窓口で保育料をお支払いください。

 

(3)催告書の送付

 年3回 (2月、5月、9月)に一斉で文書催告を行っています。保育所経由又は直接ご自宅に催告書を発送します。

 記載された期限までに保育料をお支払いください。支払いができない場合は催告書に記載された連絡先まで一度ご連絡いただくか、直接お越しください。分納等の納付相談を受け付けます。

 

(4)延滞金について

 保育料は延滞金の係る債権です。名古屋市の「税外収入の延滞金の徴収に関する条例」に規定された計算式により延滞金が算出され、保育料の外に賦課されることがあります。


(5)滞納処分について

 保育料については、子ども・子育て支援法附則第6条第7項の規定等により、地方税の滞納処分の例により処分することができます。

 地方税における滞納処分は、国税徴収法に規定する滞納処分の例によるとされていますので、その規定に従って行うことになります。具体的には以下のことを行います。

  • 所在調査・財産調査

 所在不明の場合は、転出先の市町村、出入国在留管理庁等に所在調査を行います。また、金融機関、保険会社、お勤め先などに処分できるだけの財産があるかどうかの調査をさせていただきます。

  • 滞納処分

 財産調査により、預貯金や給与が判明した場合は、差押えに向けて、予告通知書を送付する、実際に預貯金、給与等を差し押さえる場合があります。

 

(6)児童手当からの申出徴収について

 平成28年10月より、名古屋市の民間保育所保育料においては、児童手当から申出により、滞納分の保育料を徴収することができるようになりました。

 納付書による納付の手間もなく、計画的に滞納を減らすことができますので、保育料を滞納されている方は、是非検討ください。

 申出徴収を利用される場合は、以下の様式を記載し、お住まいの区の民生子ども課まで提出ください。なお、名古屋市において、児童手当を受給していない方、公務員の方、生活保護受給中の方についてはご利用できません。

 

認定子ども園、地域型保育事業を利用されている場合

 認定子ども園、地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)をご利用の方で、利用者負担額(保育料)を滞納されると、施設の利用契約に基づき、施設の利用停止(退園)となることがあります。お子様のためにも、利用料は必ず期日までにお支払ください。

 また、民法上の債権に関する手続きをおこなうことがあります。具体的には裁判所において支払督促、調停、訴訟などの手続きを行い、差押えなどの処分をされる場合があります。

 

このページの作成担当

子ども青少年局 保育部 保育企画室 認可給付係
電話番号: 052-972-2528
ファックス番号: 052-972-4146
電子メールアドレス: a2528@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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