名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得の10種類に区分されます。
所得金額は、所得の区分ごとに、前年中の収入金額から、その収入を得るための必要経費または法律で定められている一定の控除額を差し引いて計算します。なお、所得金額の計算方法は、原則として所得税と同じです。
原則として、すべての所得金額を合計して所得割額を計算します(これを「総合課税」といいます。)。
ただし、土地・建物・株式等の譲渡による所得などは、他の所得と区分し、それぞれの所得ごとに定められた税率により所得割額を計算します(これを「分離課税」といいます。)。
利子所得
公債・社債、預貯金などの利子
所得金額の計算方法
利子所得の金額=収入金額
利子所得は、原則として一律分離課税とされ、県民税の利子割5%と所得税及び復興特別所得税15.315%が課税されます(特定公社債等の利子等については、県民税の配当割5%と所得税及び復興特別所得税15.315%が課税され、申告分離課税を選択することができます。)。
配当所得
株式や出資の配当、一定の投資信託の収益の分配金など
所得金額の計算方法
配当所得の金額=収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
配当所得は、市民税・県民税と所得税とで、次のように課税方法が異なります。
また、私募公社債等運用投資信託等の収益の分配金等については、利子所得と同様に一律分離課税とされ、県民税の利子割5%と所得税及び復興特別所得税15.315%が課税されます。
区分 | 所得税 | 市民税・県民税 |
---|---|---|
発行済株式総数の3%未満の株式に係るもの | 源泉徴収 | 特別徴収 |
上記以外のもの | 総合課税 | 総合課税 |
(注)市民税・県民税の特別徴収について、詳しくは配当割額控除を参照してください。
区分 | 所得税 | 市民税・県民税 |
---|---|---|
1銘柄につき1回の配当金額が〔10万円×配当 | 源泉徴収 | 総合課税 |
上記以外のもの | 総合課税 | 総合課税 |
不動産所得
地代、家賃、権利金、駐車場の使用料など
所得金額の計算方法
不動産所得の金額=収入金額-必要経費
事業所得
農業、製造業、小売業、サービス業などの事業による所得
所得金額の計算方法
事業所得の金額=収入金額-必要経費
給与所得
サラリーマンの給与、賃金、賞与など
所得金額の計算方法
退職所得
退職金、一時恩給など
所得金額の計算方法
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除)×1/2(注)
(注)勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職金等の場合、1/2の金額ではなく全額が課税対象です。退職所得の金額の計算方法について、詳しくは次のページをご覧ください。
山林所得
山林の伐採などによる所得
所得金額の計算方法
山林所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額
譲渡所得
土地、建物、書画、骨とうなどの財産を売った場合に生じる所得
所得金額の計算方法
譲渡所得の金額=収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額
(注)長期譲渡所得(土地・建物等の長期譲渡所得を除きます。)は1/2の額が課税対象です。
一時所得
クイズなどの賞金、競輪・競馬などの払戻金、生命保険などの一時金など
所得金額の計算方法
一時所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額
(注)1/2の額が課税対象です。
雑所得
他の所得に当てはまらない1から3の所得
- 公的年金等の雑所得(国民年金、厚生年金、企業年金、恩給など)
- 業務に係る雑所得(原稿料、講演料、シルバー人材センターの報酬など)
- その他の雑所得(金銭の貸付けによる利子や生命保険の年金(個人年金保険)など)
所得金額の計算方法
雑所得の金額は、「公的年金等の雑所得」「業務に係る雑所得」「その他の雑所得」に分かれます。
- 公的年金等の雑所得の金額=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
- 業務に係る雑所得の金額=収入金額-必要経費
- その他の雑所得の金額=収入金額-必要経費
(注)公的年金等の雑所得の金額の計算方法について、詳しくは次のページをご覧ください。
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