税額控除等
調整控除を控除した後の所得割額から控除される税額控除等の種類と控除額は次のとおりです。
ただし、均等割額、退職所得の分離課税による所得割額からは控除できません。
配当控除
法人税との二重課税を防止するため、総所得金額の中に内国法人から受ける配当所得(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得を除きます。)がある場合に、次の配当等の種類・割合により計算した額を控除します。
利益の配当等
- 1,000万円以下の部分に含まれる配当所得
市民税:2.24%、県民税:0.56% - 1,000万円超の部分に含まれる配当所得
市民税:1.12%、県民税:0.28%
外貨建等以外の証券投資信託
- 1,000万円以下の部分に含まれる配当所得
市民税:1.12%、県民税:0.28% - 1,000万円超の部分に含まれる配当所得
市民税:0.56%、県民税:0.14%
外貨建等証券投資信託
- 1,000万円以下の部分に含まれる配当所得
市民税:0.56%、県民税:0.14% - 1,000万円超の部分に含まれる配当所得
市民税:0.28%、県民税:0.07%
ただし、私募公社債等運用投資信託等の収益の分配金等の配当所得については、控除は受けられません。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方のうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方について、次のように計算した額または控除限度額のいずれか小さい額を控除します。
- 市民税住宅ローン控除額=(所得税の住宅ローン控除額-住宅ローン控除前の所得税額)×4/5
- 県民税住宅ローン控除額=(所得税の住宅ローン控除額-住宅ローン控除前の所得税額)×1/5
住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。
| 入居した年月 |
市民税 |
県民税 |
|---|---|---|
|
平成21年から平成26年3月まで |
所得税の課税総所得金額等(注4)の4% (最高78,000円) |
所得税の課税総所得金額等(注4)の1% (最高19,500円) |
|
平成26年4月から令和3年12月まで(注1) |
所得税の課税総所得金額等(注4)の5.6% (最高109,200円) |
所得税の課税総所得金額等(注4)の1.4% (最高27,300円) |
|
令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3) |
所得税の課税総所得金額等(注4)の4% (最高78,000円) |
所得税の課税総所得金額等(注4)の1% (最高19,500円) |
- (注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合の額です。それ以外の場合は平成21年から平成26年3月までに入居した方と同じ額となります。
- (注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居した場合と同じ額となります。
- (注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)等については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
- (注4)課税総所得金額等とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
市民税・県民税の住宅ローン控除は、給与支払報告書(個人別明細書)や確定申告書に住宅ローン控除に関する事項が記載されることにより適用を受けることができます。
住宅ローン控除の要件や確定申告の手続きについて詳しくは、お住まいの区を管轄する税務署にお問い合わせください。
寄附金税額控除
前年中に市民税・県民税の控除対象となる寄附金を支払った場合に一定の計算式で計算した額を控除します。
寄附金税額控除の金額の計算方法について、詳しくは次のページをご覧ください。
外国税額控除
外国において生じた所得で、その国の所得税などを課税された場合に一定の計算式で計算した額を控除します。
配当割額または株式等譲渡所得割額控除
上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得等(これを「特定配当等の額」といいます。)または源泉徴収口座における株式等譲渡所得等(これを「特定株式等譲渡所得金額」といいます。)がある方が、これらの所得を含めて申告した場合に、次のように計算した額を控除します。
控除することができなかった額がある場合は、その額を還付または市民税・県民税額へ充当もしくは森林環境税額へ委託納付します。
- 市民税配当割額控除額=配当割額(特定配当等の額×5%)×3/5
- 県民税配当割額控除額=配当割額(特定配当等の額×5%)×2/5
- 市民税株式等譲渡所得割額控除額=株式等譲渡所得割額(特定株式等譲渡所得金額×5%)×3/5
- 県民税株式等譲渡所得割額控除額=株式等譲渡所得割額(特定株式等譲渡所得金額×5%)×2/5
所得割の調整措置
総所得金額等が一定の金額以下の場合に、次の計算式で計算した額(所得割調整額)を控除します。
所得割調整額=所得割非課税限度額-(総所得金額等-所得割額)
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 市民税課 市民税担当
電話番号:052-972-2352 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp
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