名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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ペットショップ、ペットホテルなど、第一種動物取扱業を営む場合は、事前に登録が必要です。
また、非営利の活動として一定以上の動物を取り扱う場合は、第二種動物取扱業として、届出が必要です。
第一種動物取扱業の申請書、届出書
登録申請関係
動物取扱業を営もうとする方は、事業所ごと、業の種別ごとに事前に登録することが必要です。
第一種動物取扱業登録申請書等
- 第一種動物取扱業登録申請書 (DOC形式, 51.50KB)
第一種動物取扱業登録の申請書です
- 第一種動物取扱業の実施の方法 (DOCX形式, 17.17KB)
販売業又は貸出し業を行う場合に必要な書類です
- 犬猫等健康安全計画 (DOC形式, 14.50KB)
犬猫の販売を行う場合に必要な書類です
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 (DOC形式, 18.50KB)
登録申請書の添付書類として必要な書類です
- 飼養施設の平面図 (DOC形式, 971.00KB)
飼養施設を有する場合に必要な書類です
- 飼養施設の付近の見取図 (DOC形式, 10.50KB)
飼養施設を有する場合に必要な書類です
- 実務従事証明書 (DOC形式, 17.50KB)
動物取扱責任者の実務経験を証明するための書類の様式です
- 飼養経験等証明書 (DOC形式, 18.00KB)
動物取扱責任者の飼養経験を証明するための書類の様式です
- 飼養従事経験の記録書類 (DOC形式, 19.00KB)
動物取扱責任者の飼養経験を証明するための書類の様式です
- 使用権限自認書 (DOC形式, 14.50KB)
事業所及び飼養施設の土地及び建物(自己所有)について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類の様式です
- 使用承諾証明書 (DOC形式, 18.50KB)
事業所及び飼養施設の土地及び建物(賃貸契約)について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類の様式です
登録後の各種届出等
第一種動物取扱業登録後の各種届出等
- 第一種動物取扱業登録更新申請書 (DOC形式, 46.50KB)
5年おきの登録更新の際に必要な書類です
- 業務内容・実施方法変更届出書 (DOC形式, 23.00KB)
変更する前に提出が必要な書類です
- 飼養施設設置届出書 (DOC形式, 27.00KB)
飼養施設を設置しようとする場合に必要な書類です
- 第一種動物取扱業変更届出書 (DOC形式, 21.50KB)
各種事項について変更後30日以内に提出していただく書類です
- 第一種動物取扱業登録証亡失届出書 (DOC形式, 17.00KB)
登録証を亡くした場合に提出していただく書類です
- 第一種動物取扱業登録証再交付申請書 (DOC形式, 19.00KB)
登録証の再交付に必要な書類です
- 廃業等届出書 (DOC形式, 17.00KB)
第一種動物取扱業を廃止した場合などに提出していただく書類です
動物販売業関係
動物販売業関係書類
- 犬猫等販売業開始届出書 (DOC形式, 21.00KB)
犬猫以外の販売業者が犬猫の販売を始める場合に必要な書類です
- 犬猫等販売業廃止届出書 (DOC形式, 17.00KB)
販売業者が犬猫の取扱いをやめた場合に必要な書類です
- 動物販売業者等定期報告届出書(Word形式) (DOC形式, 70.50KB)
動物販売業者等が年度に1回報告していただく書類です
- 動物販売業者等定期報告届出書(Excel形式) (XLSX形式, 15.59KB)
動物販売業者等が年度に1回報告していただく書類です
- 犬猫の個体ごとの帳簿(参考様式) (DOCX形式, 15.78KB)
犬猫等の個体ごとの帳簿の参考様式です
- 動物の個体ごとの帳簿(参考様式) (DOC形式, 49.00KB)
取り扱う動物の個体ごとの帳簿の参考様式です(犬猫販売業者等を除く)
その他
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに動物取扱責任者を選任する必要があります。
登録を受けた第一種動物取扱業者は、事業所ごとに標識を掲示する必要があります。
第一種動物取扱業者は、台帳や帳簿を調製し、5年間保存することが必要です。業の種別や内容により、調製すべき台帳が異なります。
動物の販売業者は、動物の購入者に対し、販売する動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければなりません。
第二種動物取扱業について
第一種動物取扱業とは別に、非営利の活動であっても、動物の飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡、保管、貸出し、訓練、展示)をする場合は、飼養施設ごとに届出が必要です。
動物愛護団体の動物シェルターや公園等での非営利の展示などが対象になります。
一定頭数以上とは、馬、牛などの大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上、犬、猫、うさぎなどの中型の哺乳類、鳥類又は爬虫類については10頭以上、それ以外の動物については50頭以上飼養することを予定している場合が対象になります。
第二種動物取扱業の届出書類
第二種動物取扱業の届出書類
- 第二種動物取扱業届出書 (DOC形式, 45.00KB)
飼養施設ごと種別ごとに届出が必要です
- 第二種動物取扱業の実施の方法 (DOC形式, 17.00KB)
譲渡し又は貸出しを行う場合に必要な書類です
- 飼養施設の平面図 (DOC形式, 971.00KB)
飼養施設の平面図を記載する用紙です
- 飼養施設の付近の見取図 (DOC形式, 10.50KB)
飼養施設の付近の見取図を記載する用紙です
第二種動物取扱業届出後の各種手続き
第二種動物取扱業の届出後の手続きに必要な書類
- 第二種動物取扱業変更届出書(事前のもの) (DOC形式, 21.00KB)
変更する前に提出が必要な書類です
- 第二種動物取扱業変更届出書(事後のもの) (DOC形式, 20.50KB)
変更後に提出が必要な書類です
- 飼養施設廃止届出書 (DOC形式, 16.50KB)
飼養施設を廃止した場合に必要な書類です
- 廃業等届出書 (DOC形式, 16.50KB)
法人が解散した場合などに提出していただく書類です
受付窓口
受付窓口は、名古屋市動物愛護センターです。
郵便番号:464-0022
住所:名古屋市千種区平和公園二丁目106番地
電話番号:052-762-0380
ファックス番号:052-762-0423
このページの作成担当
健康福祉局生活衛生部食品衛生課獣医務担当
電話番号
:052-972-2649
ファックス番号
:052-955-6225
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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