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動物取扱業関係

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このページを印刷する最終更新日:2022年9月14日

ページID:10820

ページの概要:動物取扱業申請メニュー

ペットショップ、ペットホテルなど、第一種動物取扱業を営む場合は、事前に登録が必要です。

また、非営利の活動として一定以上の動物を取り扱う場合は、第二種動物取扱業として、届出が必要です。

第一種動物取扱業の申請書、届出書

登録申請関係

 動物取扱業を営もうとする方は、事業所ごと業の種別ごと事前に登録することが必要です。

第一種動物取扱業登録申請書等

登録後の各種届出等

第一種動物取扱業登録後の各種届出等

動物販売業関係

動物販売業関係書類

その他

動物取扱責任者について

 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに動物取扱責任者を選任する必要があります。

標識の掲示について

 登録を受けた第一種動物取扱業者は、事業所ごとに標識を掲示する必要があります。

台帳の調製について

 第一種動物取扱業者は、台帳や帳簿を調製し、5年間保存することが必要です。業の種別や内容により、調製すべき台帳が異なります。

動物を販売する際の顧客への説明について

 動物の販売業者は、動物の購入者に対し、販売する動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければなりません。

第二種動物取扱業について

第一種動物取扱業とは別に、非営利の活動であっても、動物の飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡、保管、貸出し、訓練、展示)をする場合は、飼養施設ごとに届出が必要です。

動物愛護団体の動物シェルターや公園等での非営利の展示などが対象になります。

一定頭数以上とは、馬、牛などの大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上、犬、猫、うさぎなどの中型の哺乳類、鳥類又は爬虫類については10頭以上、それ以外の動物については50頭以上飼養することを予定している場合が対象になります。

第二種動物取扱業の届出書類

第二種動物取扱業の届出書類

第二種動物取扱業届出後の各種手続き

第二種動物取扱業の届出後の手続きに必要な書類

受付窓口

 受付窓口は、名古屋市動物愛護センターです。

名古屋市動物愛護センター 

郵便番号:464-0022

住所:名古屋市千種区平和公園二丁目106番地

電話番号:052-762-0380

ファックス番号:052-762-0423

電子メールアドレス:a7620380-01@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課獣医務担当

電話番号

:052-972-2649

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2649@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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