名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
名古屋市では
私たちの暮らしの中で、大きな位置を占めている建築物。居住、仕事、娯楽学校、ショッピングなど多くの用途がある建築物。それらの建築物について、室内環境や飲料水などの衛生的な環境を管理し維持することを目的として「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」や「建築物環境衛生維持管理要領」が定められています。名古屋市ではこの法律などの解釈及び運用については「建築物における衛生的環境の確保に関する法律の運用に関する要綱」で、建築物の衛生に関する指導方針については「建築物衛生指導要綱」で定めています。また、法律や名古屋市の指導により、建築物の維持管理や帳簿書類の整理を適切に行ってもらうために、「名古屋市建築物衛生管理の手引き」を作成しています。(要綱、手引きは、このページの下部からダウンロードができます。)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等が一部改正されました
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和3年12月24日に公布され、令和4年4月1日に施行されました。
これにより、特定建築物の建築物環境衛生管理基準及び建築物環境衛生管理技術者の選任に関する事項が変更になりました。
改正内容の詳細については、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。
建築物衛生に関する主な制度改正情報(厚生労働省)(外部リンク)
建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省)(外部リンク)
建築物環境衛生管理技術者について(厚生労働省)(外部リンク)
関連通知
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について (PDF形式, 384.83KB)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について_別紙 (PDF形式, 96.42KB)
- 建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について (PDF形式, 631.39KB)
- 建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について_別紙1 (PDF形式, 478.62KB)
- 建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について_別紙2(様式例) (PDF形式, 90.95KB)
- 建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について_別紙2(様式例) (DOCX形式, 20.79KB)


特定建築物とは
特定建築物とは、事務所や店舗などに使用される部分(特定用途といいます)の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物です。学校教育法第1条に規定する小中学校などについては延べ面積8,000平方メートル以上の学校が対象になります。
特定建築物届とは
特定建築物の所有者(全部の管理について権原を有する者)は、保健所長あてに「特定建築物届」を提出し、建築物環境衛生管理技術者を選任し、変更事項が生じた場合は「特定建築物届出事項変更届」を提出します。また、毎年4月中に、前年度の維持管理状況を「特定建築物維持管理報告書」によって保健所長あてに報告することとなっています。
特定建築物に関する届出様式及び特定建築物維持管理報告書の様式についてはこちら
特定用途とは
多数の者が使用し利用する用途になりますが、共同住宅などは個人住宅の集合で個人の責任において維持管理が行われる性格のものであるので特定建築物としての規制対象から除外されています。表1は特定用途の内容と建築物(施設)を一覧にしたものです。
特定用途 | 内容 |
---|---|
興行場 | 興行場法に定義する施設をいい、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または見世物を公衆に見せ、または聞かせる施設。 |
百貨店 | 大規模小売店舗立地法に定義する施設をいい、スーパーマーケットなどの大規模な店舗(飲食店は除く)。 |
集会場 | 集会、社交などの目的で公衆の集合する施設をいい、公民館、市民ホール、各種会館、結婚式場、葬祭場などの施設。 |
図書館 | 図書館法に規定する施設に限らず、図書、記録、各種資料を収集、整理、保存して公衆の利用に供することを目的とする施設。 |
博物館・美術館 | 博物館法に規定する施設に限らず、歴史、芸術、民族、産業、自然科学、美術などに関する資料を収集、保管、展示して公衆の観覧に供することを目的とする施設。 |
遊技場 | 設備を設けて、公衆にマージャン、パチンコ、卓球、ボーリング、ダンスその他遊戯させる施設。体育館やその他スポーツ施設は含まれない。 |
店舗 | 公衆に対して物品を販売し、またはサービスを提供することを目的とする施設をいい、一般卸売店、小売店のほか飲食店、喫茶店、理容所、美容所、その他サービス業にかかる店舗を広く含む。 |
事務所 | 事務を行うことを目的とする施設をいい、人文科学系の研究所などそこにおいて行われる行為が事実上事務と同視される施設については、名称のいかんを問わず事務所に該当する。 |
学校 | 学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校や各種学校類似の教育を行う施設、会社などの研修所が該当する。 |
旅館 | 旅館業法に定義する旅館業を営むための施設をいい、旅館、ホテルなどが該当する。 |
建築物の衛生管理
特定建築物は、環境衛生維持管理の基準に従って、衛生的環境の確保が義務付けられています。維持管理は、空気環境の管理、給水の管理、排水の管理、清掃及びねずみなどの防除などに分かれます。
具体的な維持管理の内容についてはこちらからご覧ください。
また、厚生労働省のホームページに「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」や「建築物環境衛生維持管理要領」や「建築物における維持管理マニュアルについて」が掲載されています。
名古屋市が建築物の衛生管理に関して定めている要綱及び手引き
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の運用に関する要綱 (PDF形式, 186.81KB)
本市における法の運用及び解釈についての要綱です。
- 建築物衛生指導要綱 (PDF形式, 311.89KB)
本市における建築物の衛生に関する指導方針についての要綱です。
- 名古屋市建築物衛生管理の手引き (PDF形式, 10.91MB)
建築物衛生管理についての手引きです。管理の参考としてください。 (ファイルサイズが大きいためダウンロードに時間を要します。)
- 名古屋市建築物衛生管理の手引き(帳簿書類等様式例) (XLS形式, 339.50KB)
手引き中にある帳簿書類等様式例のエクセルファイルです。
特定建築物における新型コロナウイルス感染症対策について
国からの事務連絡等
特定建築物における新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡等については、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
- 厚生労働省「建築物衛生のページ」(外部リンク)
-厚生労働省のウェブサイトです
相談窓口
建築物衛生についての相談は、お住まいの区または施設がある区を担当する保健センター環境薬務課が承ります。窓口案内は、こちらからご確認ください。
このページの作成担当
健康福祉局生活衛生部環境薬務課環境衛生担当
電話番号
:052-972-2644
ファックス番号
:052-972-4153
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