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給水の管理

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11126

ページの概要:建築物衛生のうち飲料水や雑用水などの管理について紹介します。

給水の種類

 給水は、建築物に飲料水や雑用水として供給されます。給水原水として水道水(市水)地下水雨水およびこれらの混合水があります。飲料水もそれぞれ水質検査や貯水槽清掃などの管理基準が定められています。

飲料水

人の飲用、炊事用、浴用、洗面用、その他、人の生活のために利用するもので、原水として水道水(市水)、地下水、及びこれらの混合水があります。

雑用水

トイレの洗浄や植栽の散水などに使用されるもので、地下水や雨水及びこれらの混合水などを原水とします。

供給方法

市水などの直接供給のほか、三階建て以上の建築物の場合は、原水をいったん貯水槽で受けてから、個々に供給する貯水槽方式があります。

飲料水の水質検査

 貯水槽方式の飲料水については、水質検査が義務付けられています。
 飲料水の水質検査は週1回以上の現場検査と6ヶ月以内ごとに1回定期に行う検査、1年以内に1回定期に行う検査があります。中央式給湯設備を設けている場合、給湯水についても同様に水質検査を行います。これらの飲料水の基準は、水道法の水質基準に関する省令に定める基準として定められています。表3は飲料水の現場検査、表4は飲料水の定期検査の内容を表しています。

表3 飲料水の現場検査
検査の種類実施回数項目基準
眼視などの検査1回/7日以内色、濁り、臭い、味異常がないこと
残留塩素の測定1回/7日以内遊離残留塩素濃度0.1mg/L以上

 なお、中央式給湯設備において、維持管理が適正に行われており、末端給水栓における当該給湯水の水温が55度以上に保持されている場合、遊離残留塩素濃度の測定は省略できます。

表4-1 飲料水の定期検査(市水のみを飲料水として供給する場合)
実施回数項目
6月以内に1回一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物(注)、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物(注)、鉄及びその化合物(注)、銅及びその化合物(注)、塩化物イオン、蒸発残留物(注)、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度の16項目。
1年以内に1回(6月1日から9月30日の間)シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒドの12項目。

 (注)の項目については、水質基準に適合していた場合には次の回の水質検査において省略することができます。

表4-2 飲料水の定期検査(地下水のみ又は市水との混合水を飲料水として供給する場合)
実施回数項目
給水開始前に1回水道法の水質基準に関する省令の表の上欄に掲げるすべての項目(51項目)。
6月以内に1回一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物(注)、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物(注)、鉄及びその化合物(注)、銅及びその化合物(注)、塩化物イオン、蒸発残留物(注)、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度の16項目。
1年以内に1回(6月1日から9月30日の間)シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒドの12項目。
3年以内に1回四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類の7項目

 (注)の項目については、水質基準に適合していた場合には次の回の水質検査において省略することができます。

貯水槽の管理

 三階建て以上の建築物の場合は、飲料水を一旦貯水槽で受けてから個々に供給する貯水槽方式があります。この方式では、最初に市水を受ける槽を受水槽といいます。

 受水槽から揚水ポンプにより屋上の高置(高架)水槽に水を貯め、そこから給水するタイプと高置(高架)水槽を作らず直接受水槽から圧力ポンプにより給水するタイプがあります。

 これらの貯水槽は1回/1年以内の清掃が定められています。また、貯水槽の内外面やオーバーフロー管、水抜管、通気管、マンホールなど設備の保守点検も必要となります。貯湯槽も同様の管理になります。

 ウォータークーラーについては1日1回使用開始前に色、濁り、臭い、味の異常がないことを確認すること及び7日以内に1回定期的に残留塩素を測定し0.1mg/L以上あることを確認します。

雑用水の水質検査

 雑用水とは、人の飲用、炊事用、浴用、洗面用その他人の生活に使用しないものをいい、水洗便所の洗浄や散水、修景、清掃などに使用されるものをいいます。なお、水洗便所の洗浄水以外は、し尿を含む水を原水として用いることはできません。
 これらの雑用水は建築物内で使用されるため、水質検査や雑用水槽の清掃など、維持管理が定められています。表5は雑用水の水質検査内容を表しています。

表5 雑用水の水質検査
項目基準実施回数
遊離残留塩素濃度0.1mg/L以上1回/7日以内
pH5.8~8.61回/7日以内
臭気異常でないこと1回/7日以内
外観ほとんど無色透明であること1回/7日以内
大腸菌検出されないこと1回/2月以内
濁度2度以下であること1回/2月以内

 なお、水洗便所に使用する水の場合は、濁度以外の項目が適合すること。

相談窓口

 建築物の給水についての相談は、お住まいの区または施設がある区を担当する保健センター環境薬務課が承ります。窓口案内は、こちらからご確認ください。

名古屋市保健所 各保健センター環境薬務課

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課環境衛生担当

電話番号

:052-972-2644

ファックス番号

:052-972-4153

電子メールアドレス

a2644@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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