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空気環境の管理

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11121

ページの概要:建築物の衛生管理のうち、空気環境の管理について紹介します。

建築物環境衛生管理基準の改正について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び同施行規則が改正され、空気環境の基準の一部について見直しが行われました。令和4年4月1日に施行されましたので、ご留意ください。

建築物環境衛生管理基準の改正内容について

改正内容
管理項目改正前改正後 
 一酸化炭素
 100万分の10以下

(=10 ppm以下)

特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下

 100万分の6以下

(=6ppm以下)

特例に関する規定は廃止

 温度17℃以上28℃以下18℃以上28℃以下

空気環境測定

 空気調和設備及び機械換気設備を運転して、適正な空気環境を維持するための基準が定められています。表は空気環境の管理基準値を表しています。

 これらの管理項目の測定は、2ヶ月以内ごとに1回定期に行います。なお、ホルムアルデヒドについては、建築、大規模修繕、大規模模様替などを行い、その使用を開始した日以後の最初に到来する6月1日から9月30日までの間に1回測定します。

表 空気環境の管理基準
管理項目基準値備考
温度18~28℃温熱条件
相対湿度40~70%温熱条件
気流0.5m/秒以下温熱条件
二酸化炭素1,000ppm以下(0.1%以下)汚染条件
一酸化炭素6ppm以下汚染条件
浮遊粉じん量0.15mg/m3以下汚染条件
ホルムアルデヒド0.1mg/m3以下(0.08ppm以下)新築、大規模の修繕、大規模の模様替後に測定。

空気調和設備などの維持管理

 空気環境の管理基準を維持するためには、空気調和設備や機械換気設備の維持管理が必要になります。そのため、空気清浄装置(エアフィルター)の清掃点検、冷却加熱装置の洗浄、加湿装置の清掃点検、加湿に用いる水の水質検査、ダクト(風道)や給排気口の清掃点検、冷却塔(クーリングタワー)の清掃点検、冷却水の水管清掃などを行います。
 

冷却塔の管理

 一般的に冷却塔はレジオネラ属菌の好適な繁殖場所となってしまいます。レジオネラ症防止のためにも次の点を守って冷却塔の管理を行ってください。

  • 冷却塔に供給する水を水道法第4条に規定する水質基準に適合させるための必要な措置を講じてください。
  • 1か月以内に1回定期に冷却塔及び冷却塔水の汚れの状況を点検し、必要に応じて清掃及び換水等を行ってください。
  • 冷却塔、冷却水の水管の清掃を1年以内ごとに1回定期に行ってください。


冷却塔・冷却水の水管の清掃と管理

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相談窓口

 建築物の空気環境についての相談は、お住まいの区または施設がある区を担当する保健センター環境薬務課が承ります。窓口案内は、こちらからご確認ください。

名古屋市保健所 各保健センター環境薬務課

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課環境衛生担当

電話番号

:052-972-2644

ファックス番号

:052-972-4153

電子メールアドレス

a2644@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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