経営の安定が必要な時の資金に利用可能な制度です。
申込の対象となる方
市内で事業を営む会社・個人・医療法人・協同組合等で、次の1または2のいずれかに該当すること。
- 中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット(注1))第1、2、3、4、6号のいずれかの認定を受けていること
- 中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット)第5、7、8号のいずれかの認定を受けていること
注「セーフティネット保証認定のご案内」をご覧ください。
限度額
8,000万円
注 ただし、セーフティネット第1号から6号の認定を受けている場合は1億円以内(令和6年3月31日まで)
融資条件
- セーフティネット第1、2、3、4、6号のいずれかの認定を受けている場合
設備・運転資金
3年以内 年1.1%
5年以内 年1.2%
7年以内 年1.3%
10年以内 年1.4%
- セーフティネット第5、7、8号のいずれかの認定を受けている場合
設備・運転資金
3年以内 年1.2%
5年以内 年1.3%
7年以内 年1.4%
10年以内 年1.5%
返済方法
分割返済(据置12か月以内)
責任共有制度
担保・保証人
名古屋市信用保証協会所定
信用保証料
名古屋市信用保証協会所定(注 名古屋市融資制度の信用保証料を参照)
申込先
ただし、(1)セーフティネット第1、2、3、4、6号のいずれかの認定を受けている場合は、必要に応じ、名古屋市信用保証協会、名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(名古屋市中小企業振興センター)に直接申し込むことができます。
問い合わせ先
融資条件等が変更になる場合がございますので詳しくはお問い合わせください。
名古屋市信用保証協会
電話番号:052-212-3011
名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(名古屋市中小企業振興センター)
電話番号:052-735-2100
このページの作成担当
経済局産業労働部中小企業振興課金融係
電話番号
:052-735-2100
ファックス番号
:052-735-2104
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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