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経済変動対策資金

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月2日

ページID:54679

経営の安定が必要な時の資金に利用可能な制度です。

申込の対象となる方

市内で事業を営む会社・個人・医療法人・協同組合等で、次の1または2のいずれかに該当すること。

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット(注1))第1、2、3、4、6号のいずれかの認定を受けていること
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット)第5、7、8号のいずれかの認定を受けていること

注「セーフティネット保証認定のご案内」をご覧ください。

限度額

8,000万円

注 ただし、セーフティネット第1号から6号の認定を受けている場合は1億円以内(令和6年3月31日まで)

融資条件

  • セーフティネット第1、2、3、4、6号のいずれかの認定を受けている場合

 設備・運転資金

 3年以内 年1.1%
 5年以内 年1.2%
 7年以内 年1.3%
 10年以内 年1.4%

  • セーフティネット第5、7、8号のいずれかの認定を受けている場合

 設備・運転資金

 3年以内 年1.2%
 5年以内 年1.3%
 7年以内 年1.4%
 10年以内 年1.5%

返済方法

分割返済(据置12か月以内)

責任共有制度

  • セーフティネット第1、2、3、4、6号のいずれかの認定を受けている場合

  対象外

  • セーフティネット第5、7、8号のいずれかの認定を受けている場合

  対象

注 責任共有制度についてを参照

担保・保証人

名古屋市信用保証協会所定

信用保証料

名古屋市信用保証協会所定(注 名古屋市融資制度の信用保証料を参照)

申込先

取扱金融機関(市内店舗)

ただし、(1)セーフティネット第1、2、3、4、6号のいずれかの認定を受けている場合は、必要に応じ、名古屋市信用保証協会名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(名古屋市中小企業振興センター)に直接申し込むことができます。

問い合わせ先

融資条件等が変更になる場合がございますので詳しくはお問い合わせください。

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課金融係

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

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