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セーフティネット保証のご案内

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月4日

ページID:54621

制度の概要

セーフティネット保証は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

詳しくは、こちら中小企業庁ウェブサイト【セーフティネット保証制度】(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

対象となる中小企業者

各号の認定要件を満たし、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方が対象となります。

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(名古屋市中小企業振興センター)では、法人であれば、本店所在地が名古屋市内にある方、個人であれば、主たる事業所の所在地が名古屋市内にある方について認定をしています。(市外の方はそれぞれの市町村役場にお問い合わせください。)

認定の種類と対象となる中小企業者
種類対象者
 1号:連鎖倒産防止 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者
 3号:突発的災害(事故等) 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
 4号:突発的災害(自然災害等) 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者

 5号:業況の悪化している業種(全国的)

 全国的に業況の悪化している業種(注)に属する中小企業者

(注)セーフティネット保証5号の指定業種

 6号:取引先金融機関の破綻 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者
 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課金融担当

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

電子メールアドレス

a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

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