セーフティネット保証2号は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者(以下、指定事業者)と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
2号認定について、くわしくは「中小企業庁ウェブサイト(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)」(外部リンク)をご覧ください。
対象となる中小企業者
名古屋市内に、本店(法人は登記上の本社所在地、個人事業主の方は主たる事業所)があり、事業を営んでいる中小企業者の方で、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- セーフティネット保証2号の指定事業者と直接取引を行っている場合に、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後の最近1か月の売上高等が前年同期比で10%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期比で10%以上の減少見込みである。
- セーフティネット保証2号の指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合に、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後の最近1か月の売上高等が前年同期比で10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月の売上高等が前年同期比で10%以上の減少見込みである。
重要なお知らせ
2号認定の受付について
対象となる要件が限られていますので、受付は窓口申請のみとなります。申請の際には、下記担当まで事前に電話でご相談ください。
認定書の有効期間について
認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間となります。
認定会場について
中小企業振興会館6階(中小企業振興課)で受付を行っています。
認定に必要な書類等
- 2号認定申請書(注1)
- 2号認定申請にかかる内訳書(注2)
- 2号認定申請にかかる取引依存度申告書(注3)
- セーフティネット保証2号指定事業者と直接取引、または間接的な取引の連鎖関係にあり、取引依存度が20%以上であることを確認できる書類
- 最近1か月の売上高等及びその後2か月の月ごとの実績または見込みの売上高等、並びにこれらの3か月に対応する前年同期3か月の月ごとの売上高等が確認できる書類
(注1)、(注2)、(注3)については、受付時にご記入いただきます。
詳細は、下記の2号認定のご案内をご覧ください。
2号認定のご案内


このページの作成担当
経済局産業労働部中小企業振興課金融係
電話番号
:052-735-2100
ファックス番号
:052-735-2104
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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