2号認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

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ページID1026416  更新日 2026年5月1日

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者

認定に関するお知らせ

セーフティネット保証2号は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

2号認定について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。

お手数をおかけしますが、認定申請の手続きや必要書類については、事前に下記担当までお問合せください。

申請にあたっての注意点

保証申し込み期間について

認定後に保証申込みが可能な期間は、認定日から起算して30日間です。期間内にスムーズに融資申込みができるよう、認定申請の前に金融機関へご相談ください。

申請方法等について

詳しい手続きの流れは、下記のご案内をご確認ください。なお、対象となる要件などが複雑になっておりますので、できる限り事前にお電話でご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済局 産業労働部 中小企業振興課 金融担当
電話番号:052-735-2100 ファクス番号:052-735-2104
Eメール:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp
経済局 産業労働部 中小企業振興課 金融担当へのお問い合わせ