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4号認定(突発的災害(自然災害等))

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:99394

重要なお知らせ

令和6年能登半島地震について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震による災害の影響を受けた事業者について、セーフティネット保証4号が適用されています。最新の指定地域や申請方法等については、下記よりご確認ください。

ご案内 4号認定(突発的災害(自然災害等))令和6年能登半島地震について

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の資金使途の限定について

令和5年10月1日の認定申請から、その資金使途が借換に限定されました。ただし、新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

詳細は、以下の添付ファイルをご覧ください。

事業者様向けご案内(SN4号認定の取扱変更)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

認定書の有効期間について

認定書の有効期間については、認定日から起算して30日間となります。有効期間内にスムーズに融資申込みができるよう、認定申請の前に、「中小企業金融ワンストップ連携機関」をはじめとする金融機関へご相談をください。

申請方法について

1.窓口申請

中小企業振興会館6階(中小企業振興課)に直接ご来庁いただき、申請していただく方法です。詳しい手続きの流れは、下記のご案内をご確認ください。

4号認定のご案内(窓口申請者向け)

2.電子申請

当分の間「4号認定」に限り、電子申請が可能になりました。なお、電子申請を利用するためには事前にGビズIDを取得する必要があります。詳しい手続きの流れは、下記の中小企業庁ホームページ及びご案内をご確認ください。

中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

4号認定のご案内(電子申請者向け)

3.金融機関一括代理申請

セーフティネット保証(4号、5号)認定申請 よくある質問と回答

対象となる中小企業者

 原則、次の1から3のすべてに該当する中小企業者の方が対象です。 

  1. 名古屋市内に本店または主たる事業所を有していること。
  2. 経済産業大臣が指定した地域(注1)において、1年以上継続して事業を営んでいること。
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高が下記の両方の状況となっていること。
  • 「最近1か月(注2)」の売上高が、前年同期(注3)比で20%以上減少している
  • 「最近1か月(注2)とその後2か月」の売上高合計が、前年同期(注3)比で20%以上の減少見込みである

 注1 指定地域については、こちら「中小企業庁ウェブサイト(4号:突発的災害(自然災害等))」(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。なお、令和5年1月1日現在、全都道府県に指定されています。

 注2 原則、申請月の前月のことを指します。 

 注3 前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同月と比較、前々年比較対象月が同感染症の影響を受けている場合は、3年前同月と比較、3年前比較対象月が同感染症の影響を受けている場合は、4年前(平成31年、令和元年)同月と比較してください。

認定申請書等(通常申請用)

認定のご案内および申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。

お知らせ

認定申請の前に、上記の「中小企業金融ワンストップ連携機関」をはじめとする金融機関へ融資についてご相談ください。

(令和4年1月17日現在)

  • 売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響を受けた時期は、事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較してください。


認定基準の運用緩和について(創業者等用)

前年実績のない創業者や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

認定申請書等(創業者等用)

運用緩和(創業者等用)の申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。

なお、運用緩和は特例であり、本様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗拡大や事業拡大等により同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)比較が適当でない特段の事情がある場合にのみ使用するものです。

申請にあたっては、創業間もないことや、店舗の増加等の状況が確認できる資料を提出してください。

運用緩和1(創業者等用)

最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高を比較

運用緩和2(創業者等用)

  • 最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高を比較
  • その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較

運用緩和3(創業者等用)

  • 最近1か月の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高を比較
  • その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年10月から12月の3か月を比較

認定基準の運用緩和について(全国旅行支援等用)

全国旅行支援等の特殊要因により最近の売上は増加したものの、足許の新型コロナウイルス感染症拡大による営業自粛等により、今後の売上減少が見込まれる場合に利用できるものです。

認定申請書等(全国旅行支援等用)

運用緩和(全国旅行支援等用)の申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。

なお、運用緩和は特例であり、本様式は、全国旅行支援等の特殊要因により、最近の売上高が増加したため新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)実績との比較が適当では無く、通常認定基準では当てはまらないといった特段の事情がある場合にのみ使用するものです。

運用緩和(全国旅行支援等用)

  • 最近6か月の売上高合計と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)比を比較
  • その後2か月間(見込み)を含む8か月の売上高合計と同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)比を比較


認定申請書等(創業者等【全国旅行支援等用】)

運用緩和(創業者等【全国旅行支援等用】)の申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。

なお、運用緩和は特例であり、本様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗拡大や事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合かつ全国旅行支援等の特殊要因により、最近の売上高が増加したため同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)実績との比較が適当では無く、通常認定基準では当てはまらないといった特段の事情がある場合にのみ使用するものです。

申請にあたっては、創業間もないことや、店舗の増加等の状況が確認できる資料を提出してください

運用緩和(創業者等【全国旅行支援等用】)

最近6か月の平均売上高と最近3か月の平均売上高を比較

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課金融担当

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

電子メールアドレス

a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

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