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5号認定(業況の悪化している業種(全国的))

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ページID:99395

最終更新日:2025年1月6日

重要なお知らせ

保証申込み期間について

保証申込み期間については、認定日から起算して30日間となります。期間内にスムーズに融資申込みができるよう、認定申請の前に金融機関へご相談ください。

申請方法について

1.窓口申請

中小企業振興会館6階(中小企業振興課)に直接ご来庁いただき、申請していただく方法です。詳しい手続きの流れは、下記のご案内をご確認ください。

なお、原油高を要件とする5号(ロ)の認定については、要件と必要書類が大変複雑となっていますので、下記担当までお問い合わせください。

2.電子申請

電子申請を利用するためには事前にGビズIDを取得する必要があります。詳しい手続きの流れは、下記の中小企業庁ホームページ及びご案内をご確認ください。

中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)について(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

対象となる中小企業者

1.共通の要件

原則、次の1から2に該当する方

  1. 名古屋市内に本店または事業所を有していること。
  2. 経済産業大臣が指定した指定業種(注1)に属する事業を営んでいること。

(注1)最新の指定業種は、こちら「5号:業況の悪化している業種(全国的)」(外部リンク)別ウィンドウで開くから確認できます。なお、原則として四半期ごとに指定業種が改定されますので、ご注意ください。

業種の分類について

現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、日本標準産業分類(e-Stat(政府統計の総合窓口))(外部リンク)別ウィンドウで開くをご参照の上、業種を分類してください。

政府統計の総合窓口では令和5年7月改定版も選択できますが、認定は現在も平成25年10月改定版の業種分類で行っていますので、ご注意ください。

また、日本標準産業分類に関するよくあるお問い合わせ(総務省ウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開くもご覧ください。

2.5号(イ)認定(売上高要件)

「1.共通の要件」に加え、次に該当する方

  • 売上高等が(1)の場合 a、(2)の場合 a 及び b の状況となっていること
 (1)営む業種が全て指定業種に該当する方【単一・兼業者1】 

  a.最近3か月間(注2)の売上高等が、前年同期(注3)比で5%以上減少

 (2)営む事業のうち一つでも非指定業種に該当する方【兼業者2】 

  a.企業全体及び指定業種の最近3か月間(注2)の売上高等が、前年同期(注3)比で5%以上減少 

  b.最近3か月間(注2)における全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上

(注2)原則、申請月の前月から起算して3か月間

(注3)業歴1年3か月未満の場合は、最近1か月間(例:4月)の売上高等がその直前の3か月間 (例:3月、2月、1月)の平均売上高等と比して5%以上減少していること【創業者】

3.5号(ハ)認定(売上高営業利益率要件)

「1.共通の要件」に加え、次に該当する方

  • 売上高等が(1)の場合 a、(2)の場合 a 及び b の状況となっていること 
 (1)営む業種が全て指定業種に該当する方【単一・兼業者1】 

  a.最近3か月間(注4)の月平均売上高営業利益率が、前年同期比で20%以上減少

 (2)営む事業のうち一つでも非指定業種に該当する方【兼業者2】

  a.企業全体及び指定業種の最近3か月間(注4)の月平均売上高営業利益率が、前年同期比で20%以上減少 

  b.最近3か月間(注4)における全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上

(注4)原則、申請月の前月から起算して3か月間

認定申請書等

  • 認定申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。

(注5)一部PDFファイルに、テキストファイルが含まれていないものがありますので、内容については下記担当までお知らせください。

5号(イ)認定(売上高要件)の様式等

様式(下記の創業者以外の方)

様式(業歴1年3か月未満(創業者)の方)

5号(ハ)認定(売上高営業利益率要件)の様式等

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課金融担当

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

電子メールアドレス

a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

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