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5号認定(業況の悪化している業種(全国的))

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このページを印刷する最終更新日:2024年7月1日

ページID:99395

重要なお知らせ

認定書の有効期間について

認定書の有効期間については、認定日から起算して30日間となります。有効期間内にスムーズに融資申込みができるよう、認定申請の前に金融機関へご相談ください。

申請方法について

中小企業振興会館6階(中小企業振興課)に直接ご来庁いただき、申請していただきます。詳しい手続きの流れは、下記のご案内をご確認ください。

なお、5号(ロ)認定については、下記担当までお問い合わせください。

セーフティネット保証(5号)認定申請 よくある質問と回答

対象となる中小企業者(5号(イ)認定)

原則、次の1から3のすべてに該当する方

  1. 名古屋市内に本店または主たる事業所を有していること。
  2. 経済産業大臣が指定した指定業種(注1)に属する事業を営んでいること。
  3. 最近3か月間(注2)の売上高が、前年同期比(注3)で5%以上減少していること。

(注1)指定業種は、こちら「5号:業況の悪化している業種(全国的)」(外部リンク)別ウィンドウで開くから確認できます。単一事業者、兼業者1、兼業者2、兼業者3の企業認定基準の具体的な適用関係については、同じページにある5号認定の概要をご覧ください。

(注2)原則、申請月の前月とその前2か月のことを指します。

(注3)新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高と比較する場合は、影響を受ける直前の売上高である前々年から平成31年、令和元年までのいずれかの同期の月の売上高と比較します。

業種の分類について

現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、日本標準産業分類(e-Stat(政府統計の総合窓口))(外部リンク)別ウィンドウで開くをご参照の上、業種を分類してください。

政府統計の総合窓口では令和5年7月改定版も選択できますが、認定は現在も平成25年10月改定版の業種分類で行っていますので、ご注意ください。

また、日本標準産業分類に関するよくあるお問い合わせ(中小企業庁ウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開くもご覧ください。

認定申請書等

  • 認定のご案内および申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。

(注4)一部PDFファイルに、テキストファイルが含まれていないものがありますので、内容については下記担当までお知らせください。

(注5)保証対象外の業種を兼業している場合は、下記とは様式が異なりますので、別途お問い合わせください。

単一事業者、兼業者1の様式等

兼業者2の様式等

兼業者3の様式等

認定基準の運用緩和等について(創業者等用)

  • 前年実績のない創業者や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

認定申請書等(創業者等用)

運用緩和(創業者等用)の申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。

なお、運用緩和は特例であり、本様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗拡大や事業拡大等により同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)比較が適当でない特段の事情がある場合にのみ使用するものです。

申請にあたっては、創業間もないことや、店舗の増加等の状況が確認できる資料を提出してください。

運用緩和(創業者等用)

最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高を比較

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課金融担当

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

電子メールアドレス

a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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