名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
重要なお知らせ
保証申込み期間について
保証申込み期間については、認定日から起算して30日間となります。期間内にスムーズに融資申込みができるよう、認定申請の前に金融機関へご相談ください。
申請方法について
1.窓口申請
中小企業振興会館6階(中小企業振興課)に直接ご来庁いただき、申請していただく方法です。詳しい手続きの流れは、下記のご案内をご確認ください。
なお、原油高を要件とする5号(ロ)の認定については、要件と必要書類が大変複雑となっていますので、下記担当までお問い合わせください。
5号認定のご案内(窓口申請者向け)


2.電子申請
5号認定のご案内(電子申請者向け)
対象となる中小企業者
1.共通の要件
原則、次の1から2に該当する方
- 名古屋市内に本店または事業所を有していること。
- 経済産業大臣が指定した指定業種(注1)に属する事業を営んでいること。
(注1)最新の指定業種は、こちら「5号:業況の悪化している業種(全国的)」(外部リンク)から確認できます。なお、原則として四半期ごとに指定業種が改定されますので、ご注意ください。
業種の分類について
現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、日本標準産業分類(e-Stat(政府統計の総合窓口))(外部リンク)をご参照の上、業種を分類してください。
政府統計の総合窓口では令和5年7月改定版も選択できますが、認定は現在も平成25年10月改定版の業種分類で行っていますので、ご注意ください。
また、日本標準産業分類に関するよくあるお問い合わせ(総務省ウェブサイト)(外部リンク)もご覧ください。
2.5号(イ)認定(売上高要件)
「1.共通の要件」に加え、次に該当する方
- 売上高等が(1)の場合 a、(2)の場合 a 及び b の状況となっていること
a.最近3か月間(注2)の売上高等が、前年同期(注3)比で5%以上減少
(2)営む事業のうち一つでも非指定業種に該当する方【兼業者2】
a.企業全体及び指定業種の最近3か月間(注2)の売上高等が、前年同期(注3)比で5%以上減少
b.最近3か月間(注2)における全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上
(注2)原則、申請月の前月から起算して3か月間
(注3)業歴1年3か月未満の場合は、最近1か月間(例:4月)の売上高等がその直前の3か月間 (例:3月、2月、1月)の平均売上高等と比して5%以上減少していること【創業者】
3.5号(ハ)認定(売上高営業利益率要件)
「1.共通の要件」に加え、次に該当する方
- 売上高等が(1)の場合 a、(2)の場合 a 及び b の状況となっていること
a.最近3か月間(注4)の月平均売上高営業利益率が、前年同期比で20%以上減少
(2)営む事業のうち一つでも非指定業種に該当する方【兼業者2】
a.企業全体及び指定業種の最近3か月間(注4)の月平均売上高営業利益率が、前年同期比で20%以上減少
b.最近3か月間(注4)における全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上
(注4)原則、申請月の前月から起算して3か月間
認定申請書等
- 認定申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。
(注5)一部PDFファイルに、テキストファイルが含まれていないものがありますので、内容については下記担当までお知らせください。
5号(イ)認定(売上高要件)の様式等
様式(下記の創業者以外の方)
単一事業者、兼業者1の様式
単一事業者、兼業者1、兼業者2共通の様式
様式(業歴1年3か月未満(創業者)の方)
単一事業者、兼業者1(創業者)の様式
単一事業者、兼業者1、兼業者2共通の様式
5号(ハ)認定(売上高営業利益率要件)の様式等
単一事業者、兼業者1の様式
単一事業者、兼業者1、兼業者2共通の様式
このページの作成担当
経済局産業労働部中小企業振興課金融担当
電話番号
:052-735-2100
ファックス番号
:052-735-2104
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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