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5号認定(業況の悪化している業種(全国的))

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月5日

ページID:99395

重要なお知らせ

認定書の有効期間について

認定書の有効期間については、認定日から起算して30日間となります。有効期間内にスムーズに融資申込みができるよう、認定申請の前に、金融機関へご相談ください。

申請方法について

中小企業振興会館6階(中小企業振興課)に直接ご来庁いただき、申請していただきます。詳しい手続きの流れは、下記のご案内をご確認ください。

セーフティネット保証(4号、5号)認定申請 よくある質問と回答

対象となる中小企業者(5号(イ)認定)

原則、次の1から3のすべてに該当する方

  1. 名古屋市内に本店または主たる事業所を有していること。
  2. 経済産業大臣が指定した指定業種(注1)に属する事業を営んでいること。
  3. 売上高が下記の(a)または(b)のいずれかの状況となっていること。

(a)最近3か月間の売上高が、前年同期比で5%以上減少している(通常認定基準)

(b)「最近1か月(注2)」の売上高が、前年同期(注3)比で5%以上減少しており、「最近1か月(注2)とその後2か月」の売上高合計が、前年同期(注3)比で5%以上の減少見込である(緩和認定基準)

(注1)指定業種は、こちら「中小企業庁ウェブサイト(5号)【不況業種】」(外部リンク)別ウィンドウで開くから確認できます。単一事業者、兼業者1、兼業者2、兼業者3の企業認定基準の具体的な適用関係については、同じページにある5号認定の概要をご覧ください。

(注2)原則、申請月の前月のことを指します。

(注3)緩和認定基準については、前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、影響を受ける直前同期の前々年から5年前(平成31年、令和元年)までのいずれかの同月と比較してください。

業種の分類について

現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、日本標準産業分類(e-Stat(政府統計の総合窓口))(外部リンク)別ウィンドウで開くをご参照の上、業種を分類してください。

また、日本標準産業分類に関するよくあるお問い合わせ(中小企業庁ウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開くもご覧ください。

認定申請書等

  • 認定のご案内および申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。

(注4)一部PDFファイルに、テキストファイルが含まれていないものがありますので、内容については下記担当までお知らせください。

(注5)保証対象外の業種を兼業している場合は、下記とは様式が異なりますので、別途お問い合わせください。

お知らせ

認定申請の前に、金融機関へ融資についてご相談ください。

令和3年8月1日より、中分類による全業種指定から、細分類による指定業種に変更されました。

(令和4年1月17日現在)

  • 売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響を受けた時期は、事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較してください。
  • (注6)なお、セーフティネット5号の通常認定基準については、前年比較のみ可です。

単一事業者、兼業者1の様式等

直近1か月実績とその後の売上高見込を含む3か月間と、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)3か月間の比較で申請する場合

兼業者2の様式等

直近1か月実績とその後の売上高見込を含む3か月間と、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)3か月間の比較で申請する場合

兼業者3の様式等

直近1か月実績とその後の売上高見込を含む3か月間と、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)3か月間の比較で申請する場合

認定基準の運用緩和等について(創業者等用)

  • 前年実績のない創業者や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

認定申請書等(創業者等用)

運用緩和(創業者等用)の申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。

なお、運用緩和は特例であり、本様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗拡大や事業拡大等により同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)比較が適当でない特段の事情がある場合にのみ使用するものです。

申請にあたっては、創業間もないことや、店舗の増加等の状況が確認できる資料を提出してください。

運用緩和1(創業者等用)

最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高を比較

運用緩和2(創業者等用)

最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高を比較

その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較

運用緩和3(創業者等用)

最近1か月の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高を比較

その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年10月から12月の3か月を比較

認定基準の運用緩和について(全国旅行支援等用)

全国旅行支援等の特殊要因により最近の売上高は増加したものの、足許の新型コロナウイルス感染症拡大による営業自粛等により、今後の売上減少が見込まれる場合に利用できるものです。

認定申請書等(全国旅行支援等用)

運用緩和(全国旅行支援等用)の申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。

なお、運用緩和は特例であり、本様式は、全国旅行支援等の特殊要因により、最近の売上高が増加したため新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)実績との比較が適当では無く、通常認定基準では当てはまらないといった特段の事情がある場合にのみ使用するものです。

運用緩和(緩和認定基準【全国旅行支援等用】)

最近6か月の売上高合計と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)比を比較。

その後2か月間(見込み)を含む8か月間の売上高合計と同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)比を比較


注 兼業者2、3の場合は、様式が異なりますので、別途お問い合わせください。

認定申請書等(創業者等【全国旅行支援等用】)

運用緩和(創業者等【全国旅行支援等用】)の申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。

なお、運用緩和は特例であり、本様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗拡大や事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合かつ全国旅行支援等の特殊要因により、最近の売上高が増加したため同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)実績との比較が適当では無く、通常認定基準では当てはまらないといった特段の事情がある場合にのみ使用するものです

申請にあたっては、創業間もないことや、店舗の増加等の状況が確認できる資料を提出してください

運用緩和(創業者等【全国旅行支援等用】)

最近6か月の平均売上高と最近3か月の平均売上高を比較

注 兼業者2、3の場合は、様式が異なりますので、別途お問い合わせください。

このページの作成担当

経済局 産業労働部 中小企業振興課 金融係
電話番号: 052-735-2100
ファックス番号: 052-735-2104
電子メールアドレス: a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

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