制度の目的
本制度は、市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(環境保全条例)に基づき、温室効果ガスの排出量が相当程度多い工場・事業場(工場、オフィス、店舗などの事業所)を対象に、地球温暖化対策計画書等の作成・届出・公表等を義務付け、事業活動における自主的な地球温暖化対策の促進を図ることを目的としています。
制度の対象(地球温暖化対策事業者)
燃料並びに熱及び電気の量を合算した年度の使用量が原油換算で800キロリットル以上に該当する事業所(名古屋市内に限る)を設置又は管理する者は「地球温暖化対策事業者」として制度の対象となります。
制度の概要
地球温暖化対策事業者は、要件に該当した事業所ごとに、以下の内容が義務付けられています。
手続きの流れ
- 温室効果ガス排出量の抑制目標を定めた3年間の計画書を届出
- 毎年度、前年度分について実施状況を報告
- 届出(報告)した計画書及び実施状況の内容を事業所自ら公表

計画書の届出・実施状況書の報告
計画書の届出年度により、今年度の提出書類や使用係数が異なります。必ず、計画書の届出年度ごとに指定の様式・記入要領を使用してください。
提出期限
その他
- 提出部数は1部です。
- 収受印を押印した控えが必要な場合は、2部(郵送の場合は返信用封筒を同封のうえ)提出してください。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため対面での提出はお控えください。
変更・廃止・承継の報告
変更・廃止・承継の報告様式
- 変更報告書 (DOC形式, 31.00KB)
事業所名の変更、排出量抑制目標の変更等があった場合に提出してください。ただし、代表者の変更については、提出は不要です。
- 廃止報告書 (DOC形式, 26.00KB)
事業所の廃止、事業活動の停止があった場合に提出してください。
- 承継報告書 (DOC形式, 33.00KB)
承継、相続、合併、分解等により、計画書の届出者が変更した場合に提出してください。
提出期限
変更等が生じた後、速やかに提出してください。
なお、変更等の内容及び時期が確定している場合は、事前に提出いただいても構いません。
その他
- 提出部数は1部です。
- 収受印を押印した控えが必要な場合は、2部(郵送の場合は返信用封筒を同封のうえ)提出してください。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため対面での提出はお控えください。
計画書等の公表
計画書及び実施状況書の公表
計画書の届出年度、建物用途ごとに、計画書及び実施状況書の概要、提出書類の画像データ(PDF形式)を掲載しています。なお、環境局低炭素都市推進課内でも閲覧が可能です。
地球温暖化対策事業者における取組等
地球温暖化対策計画書制度において対象事業所から届出のあった「地球温暖化対策計画書」及び「地球温暖化対策実施状況書(地球温暖化対策結果報告書)」をもとに、温室効果ガス排出量の結果、エネルギー使用量の傾向、温室効果ガスの抑制に係る措置・取組をまとめました。
関連規定など
条例・施行細則・指針等
なごや省エネコミュニケーションについて
省エネルギーの専門的な知識を有した「省エネルギー指導員」が、地球温暖化対策計画書の対象事業所を順次訪問、取組内容や設備管理の状況を現場で確認し、より効果的な取組等について意見交換、助言等を行う「省エネコミュニケーション」を実施しています。
省エネルギーに関するご相談も受け付けておりますので、お問い合わせください。
このページの作成担当
環境局環境企画部低炭素都市推進課事業活動推進係
電話番号
:052-972-2693
ファックス番号
:052-972-4134
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