名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- なごや集約連携型まちづくりプランについて
- (現在の位置)なごや集約連携型まちづくりプラン(立地適正化計画)について
お知らせ
なごや集約連携型まちづくりプラン(立地適正化計画)を令和7年3月25日に改定しました。(都市機能誘導区域及び居住誘導区域の変更等)
詳細は以下に掲載の「プランの改定について(令和7年3月)」をご覧ください。
なごや集約連携型まちづくりプランの概要
このプランでは、都市機能や居住を誘導する範囲(都市機能誘導区域、居住誘導区域)や誘導する施設などを定め、鉄道駅周辺(拠点や駅そば)に必要な拠点施設の立地誘導や地域の状況に応じた居住の誘導をすすめるものです。
策定の背景と目的(平成30年3月)
人口構造の変化や激甚化する自然災害、都市間競争の激化など社会状況は大きく変わろうとしています。これらの課題に対応したまちづくりは、待ったなしの状況です。
本市では、名古屋市都市計画マスタープランにおいて「集約連携型都市構造」をめざすべき都市構造に位置づけ、取り組みをすすめてきました。また、国においてもコンパクトシティ・プラス・ネットワークの考え方に基づいて都市機能と居住の立地誘導をはかる「立地適正化計画制度」が平成26年に創設されました。
このような状況をふまえ、本市における集約連携型都市構造の実現に向けた取り組みを加速化するために、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画として、「なごや集約連携型まちづくりプラン」を平成30年3月に取りまとめました。
プランの改定について(令和5年3月)
都市再生特別措置法の改正や、都市計画の基本的な方針である「名古屋市都市計画マスタープラン2030」の策定などをふまえ、安全で魅力的なまちづくりを推進するため、令和5年3月にプランの一部を改定しました。
改定の概要(令和5年3月)


プランの改定について(令和7年3月)
工場等の土地利用誘導または維持をはかるため、都市機能誘導区域及び居住誘導区域の変更などのプランの改定を令和7年3月に行いました。
改定の概要(令和7年3月)
今回の改定に伴い、令和7年3月25日に本プランに基づく届出が必要な区域を変更しました。
(注)都市機能誘導区域及び居住誘導区域の指定状況は、名古屋市都市計画情報提供サービス(インターネット)にてご確認ください。なごや集約連携型まちづくりプラン等のダウンロード
なごや集約連携型まちづくりプラン
「なごや集約連携型まちづくりプラン」の概要版及び本編・別冊はこちらからダウンロードしてご覧ください。
(注)サイズが大きいファイルも含まれております。開くまでお時間がかかることもございます。
(注)「参考資料 災害リスク分析」のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は都市計画課(電話番号052-972-2712)までお問合せください。
概要版(令和7年3月)
本編(令和7年3月)
- 表紙、目次 (PDF形式, 2.98MB)
- 第1章から第3章まで (PDF形式, 15.55MB)
第1章(はじめに)、第2章(本市の状況と課題)、第3章(目標と基本方針)
- 第4章から第6章まで (PDF形式, 12.38MB)
第4章(誘導区域と誘導する施設)、第5章(誘導のための施策の方向性)、第6章(プランの評価)
- 本編資料 (PDF形式, 14.28MB)
別冊 防災指針(令和5年3月)
- 別冊 防災指針 (PDF形式, 13.23MB)
- 参考資料 災害リスク分析(前編) (PDF形式, 4.70MB)
- 参考資料 災害リスク分析(後編) (PDF形式, 3.96MB)
「参考資料 災害リスク分析」は別冊 防災指針の「2章 災害リスク分析」を補完する参考資料です
事業一覧
本プランの着実な推進をはかるため、本編第5章「誘導のための施策の方向性」に関連する主な事業及び別冊 防災指針3章「取組方針」に基づく具体的な取組をとりまとめた事業一覧はこちらからダウンロードしてください。
事業一覧(令和6年6月)
なごや集約連携型まちづくりプランに関する事務取扱要綱
なごや集約連携型まちづくりプランの運用に必要な事項を定めた「なごや集約連携型まちづくりプランに関する事務取扱要綱」はこちらからダウンロードしてください。
なごや集約連携型まちづくりプランに関する事務取扱要綱
届出制度等について
誘導区域の確認
都市機能誘導区域・居住誘導区域の指定状況は名古屋市都市計画情報提供サービス(インターネット)でご確認いただけます。
都市機能誘導区域外・居住誘導区域外の届出について
都市機能誘導区域外または居住誘導区域外において、誘導施設や一定規模以上の住宅の開発・建築等行為を行おうとする際には、行為の着手の30日前までに市への届出が必要となります。
誘導区域外の届出の詳細については都市機能誘導区域外・居住誘導区域外の届出制度についてをご覧ください。
都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出について
都市機能誘導区域内において誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合は、その行為を行う30日前までに市長への届出が必要となります。
誘導施設の休廃止の届出の詳細については都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出についてをご覧ください。
要安全配慮区域について
居住誘導区域の設定にあたっては、一定規模以上の災害リスクのある範囲を「災害リスクが大きい範囲」として、居住誘導区域には含めないこととしています。
一方で、居住誘導区域内にも災害リスクがあることから、本市独自区域として「要安全配慮区域」を設定し、災害リスクをふまえた居住方法の検討をお願いしています。
詳細については要安全配慮区域についてをご覧ください。
関連リンク
- なごや集約連携型まちづくりプラン(改定案)に対する市民意見の内容及び市の考え方-市民意見の内容及び市の考え方について
- 都市機能誘導区域及び居住誘導区域を見直します-令和7年3月改定内容や市民意見募集実施の概要について
- 過去の都市計画関連の計画-改定前の計画はこちらからご確認ください。
- 都市計画マスタープランについて-名古屋市の都市計画マスタープランについて
- 名古屋市都市計画情報提供サービス-都市機能誘導区域・居住誘導区域はこちらからご確認ください
- (参考)立地適正化計画制度について(外部リンク)
-立地適正化計画制度に関する情報が公開されています(国土交通省都市局)
このページの作成担当
住宅都市局都市計画部都市計画課都市計画担当
電話番号
:052-972-2712
ファックス番号
:052-972-4164
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