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都市機能誘導区域外・居住誘導区域外の届出制度について

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月21日

ページID:103898

【お知らせ】なごや集約連携型まちづくりプランの一部を改定しました

 安全で魅力的なまちづくりを推進するため、令和5年3月に「なごや集約連携型まちづくりプラン」の一部を改定しました。

 改定により都市機能誘導区域及び居住誘導区域を変更したことに伴い、令和5年6月1日から本プランに基づく届出が必要な区域を変更しました

届出のあらまし

 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画として策定する「なごや集約連携型まちづくりプラン」は、都市機能や居住を誘導する範囲(都市機能誘導区域、居住誘導区域)や誘導する施設などを定め、鉄道駅周辺(拠点や駅そば)に必要な拠点施設の立地誘導や地域の状況に応じた居住の誘導を進めるものです。

 このプランにおいて、都市機能誘導区域または居住誘導区域と定められた区域の外で一定の開発行為、建築行為を行う場合は、同法第88条及び第108条の規定に基づき、事前に行為の種類や場所などについて、市への届出が必要となります。

(注)誘導区域の指定状況は、名古屋市都市計画情報提供サービス(インターネット)にてご確認いただけます。

届出判断要否のフロー
  • 都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合にも届出が必要となります。
  • 誘導区域外における誘導施設や住宅の建築を規制するものではありません。この届出を通して、土地利用の動向を把握し今後のまちづくりに活用させていただいたり、必要に応じて情報提供等をさせていただいたりします。
  • 「災害リスクの大きい範囲」や「要安全配慮区域」では、災害リスクに関する情報提供を行い、リスクをふまえた居住や土地利用の誘導をはかります。

なごや集約連携型まちづくりプランに基づく届出の手引き

Adobe Reader の入手
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災害リスクについて(災害リスクが大きい範囲、要安全配慮区域)

居住誘導区域の設定にあたっては、一定規模以上の災害で2階建てでも自宅での避難が困難であることが想定されるなど、一定以上の災害リスクのある範囲を「災害リスクが大きい範囲(下図参照)」として、居住誘導区域には含めないこととしています。

一方で、居住誘導区域内においても災害リスクはありますので、本市独自の「要安全配慮区域(下図参照)」を設定しています。

「災害リスクが大きい範囲」や「要安全配慮区域」で、土地探しや建築をご検討されている方は、”安全に配慮した居住方法のご検討”や”災害リスクの内容の把握”をお願いいたします。下記の関連リンクをご覧ください。

「災害リスクが大きい範囲」や「要安全配慮区域」の設定基準は、なごや集約連携型まちづくりプランをご覧ください。

なお、要安全配慮区域は届出要否には関係ありません。

災害リスクの大きい範囲
要安全配慮区域

関連リンク(安全に配慮した居住方法の検討、災害リスクの内容の把握について)

都市機能誘導区域外における届出について

届出が必要な行為

 都市機能誘導区域の外で、都市再生特別措置法に基づいて定める誘導施設を設置しようとする次の行為

(開発行為)

  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合
(建築行為)
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
(注)誘導施設の詳細については、添付ファイルをご覧ください。

(注)都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合にも届出が必要となります。

届出書類

都市機能誘導区域外における行為の届出
行為 届出書様式添付図書 【参考縮尺】
開発行為 様式第1
  • 開発区域図【1/1,000】
  • 設計図(現況図、土地利用計画図)【1/100】
 建築行為
(新築、改築又は
用途変更を行う場合)
様式第2
  • 敷地案内図【1/1,000】
  • 建築配置図【1/100】
  • 各階平面図、建築物の二面以上の立面図【1/50】 
 届出内容の変更を行う場合様式第3
  • 変更内容を示す上記の図書

居住誘導区域外における届出について

届出が必要な行為

居住誘導区域の外で、一定規模以上の住宅を設置しようとする次の行為

(開発行為)

  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合
  • 住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(建築行為)
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

届出書類

居住誘導区域外における行為の届出
 行為
届出書様式 添付図書【参考縮尺】 
開発行為様式第4
  • 開発区域図【1/1,000】
  • 設計図(現況図、土地利用計画図)【1/100】
建築行為
(新築、改築又は
用途変更を行う場合)
様式第5
  • 敷地案内図【1/1,000】
  • 建築配置図【1/100】
  • 各階平面図、建築物の二面以上の立面図【1/50】
 届出内容の変更を行う場合様式第6
変更内容を示す上記の図書

届出方法

 開発・建築行為に着手する30日前までに届出書を提出してください。なお、届出は開発許可申請や建築確認申請と同時または先行して提出をお願いします。

 届出の提出については、郵送および電子メールによる受付も行っております。

届出先・問合せ先

名古屋市住宅都市局都市計画課(名古屋市役所西庁舎4階)
住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-2712
電子メールアドレス:a2712@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部都市計画課都市計画担当

電話番号

:052-972-2712

ファックス番号

:052-972-4164

電子メールアドレス

a2712@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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