名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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お知らせ
令和7年3月に「なごや集約連携型まちづくりプラン(立地適正化計画)」を改定しました。
改定で都市機能誘導区域及び居住誘導区域を変更したことに伴い、令和7年3月25日に本プランに基づく届出が必要となる区域を変更しました。
変更後の都市機能誘導区域及び居住誘導区域は名古屋市都市計画情報提供サービス(インターネット)でご確認ください。
届出のあらまし
都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画として策定する「なごや集約連携型まちづくりプラン」は、都市機能や居住を誘導する範囲(都市機能誘導区域、居住誘導区域)や誘導する施設などを定め、鉄道駅周辺(拠点や駅そば)に必要な拠点施設の立地誘導や地域の状況に応じた居住の誘導を進めるものです。
このプランにおいて、都市機能誘導区域または居住誘導区域と定められた区域の外で一定の開発行為、建築行為を行う場合は、同法第88条及び第108条の規定に基づき、事前に行為の種類や場所などについて、市への届出が必要となります。
(注)誘導区域の指定状況は、名古屋市都市計画情報提供サービス(インターネット)にてご確認いただけます。

- 都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合にも届出が必要となります。
- 誘導区域外における誘導施設や住宅の建築を規制するものではありません。この届出を通して、土地利用の動向を把握し今後のまちづくりに活用させていただいたり、必要に応じて情報提供等をさせていただいたりします。
なごや集約連携型まちづくりプランに基づく届出の手引き


要安全配慮区域での建築について
居住誘導区域の設定にあたっては、一定規模以上の災害リスクのある範囲を「災害リスクが大きい範囲」として、居住誘導区域には含めないこととしています。
一方で、居住誘導区域内にも災害リスクがあることから、本市独自区域として「要安全配慮区域」を設定し、災害リスクをふまえた居住方法の検討をお願いしています。
詳細については、「要安全配慮区域について」をご覧ください。
(注)要安全配慮区域の設定により、建築行為等への規制や必要となる手続きはありません。
都市機能誘導区域外における届出について
届出が必要な行為
都市機能誘導区域の外で、都市再生特別措置法に基づいて定める誘導施設を設置しようとする次の行為
(開発行為)
- 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
(注)都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合にも届出が必要となります。
届出書類
行為 | 届出書様式 | 添付図書 【参考縮尺】 |
---|---|---|
開発行為 | 様式第1 |
|
建築行為 (新築、改築又は 用途変更を行う場合) | 様式第2 |
|
届出内容の変更を行う場合 | 様式第3 |
|
都市機能誘導区域外における届出書様式
居住誘導区域外における届出について
届出が必要な行為
(開発行為)
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合
- 住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出書類
行為 | 届出書様式 | 添付図書【参考縮尺】 |
---|---|---|
開発行為 | 様式第4 |
|
建築行為 (新築、改築又は 用途変更を行う場合) | 様式第5 |
|
届出内容の変更を行う場合 | 様式第6 | 変更内容を示す上記の図書 |
居住誘導区域外における届出書様式
届出方法
開発・建築行為に着手する30日前までに届出書を提出してください。なお、届出は開発許可申請や建築確認申請と同時または先行して提出をお願いします。
届出の提出については、郵送および電子メールによる受付も行っております。
届出先・問合せ先
名古屋市住宅都市局都市計画課(名古屋市役所西庁舎4階)
住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-2712
電子メールアドレス:a2712@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
このページの作成担当
住宅都市局都市計画部都市計画課都市計画担当
電話番号
:052-972-2712
ファックス番号
:052-972-4164
電子メールアドレス
お問合せフォーム
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