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法人市民税のQ&A:法人市民税の申告について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75031

法人市民税の納付書

Q:法人市民税の納付書を入手したいのですが、どうすればよいですか。

A:「法人市民税のダウンロード」のページで、納付書をダウンロードできます。また、複写になっている納付書が必要な場合は、栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)にご連絡いただければ送付します。

Q:法人市民税の納付書に記載する市町村コードを教えてください。

A:市町村コードは、「231061」です。

また、「法人市民税のダウンロード」のページの「法人市民税の申告書・納付書の記入について」において、納付書の記入上の注意点等をお知らせしていますので、参考にしてください。

申告書の提出について

Q:名古屋市に事務所がありますが、どこに法人市民税の申告書を提出すればよいですか。

A:法人市民税の申告書は、市税事務所法人課税課(法人市民税担当)へ提出してください。

 また、申告書は郵送で提出することもできます(郵送の場合、申告書の控に受付印が必要な方は、切手を貼った返信用の封筒を同封してください。)。

 なお、申告書を区役所・支所などの税務窓口へ持参していただければ、栄市税事務所へ回送します。

Q:赤字のため法人税は納めていない場合、法人市民税は申告納付しなくてよいですか。

A:法人市民税には、法人税にかかわらず負担していただく「均等割」がありますので、法人市民税の申告納付が必要です。
 均等割については、「法人市民税(あらまし・税率)」ページの「2 均等割の税率」を参照してください。

Q:決算期の途中で名古屋市外に転出し、名古屋市内には事務所が存在しなくなった場合、名古屋市に法人市民税の申告は必要ですか。

A:決算期の中途で名古屋市内に事務所等が存在しなくなったとしても、事務所等が所在していた月数に応じて、月割で法人市民税が課税されますので、申告が必要です。

Q:均等割額が月割となる場合の月数について、1か月に満たない端数は切り捨てますか?

A:均等割額が月割となる場合は、均等割額(年額)に事務所等が所在していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算しますが、この場合の月数は暦に従って計算し、1か月未満の端数は切り捨てます。ただし、事務所等が所在していた期間が1か月未満の場合は、1か月とします。

Q:均等割および法人税割の算定上の従業者数について

均等割

従業者とは

事務所等または寮等に勤務すべき者で給与等の支払いを受ける者をいい、給与の支払いを受ける役員も含みます。

従業者数の判定日

算定期間の末日の人数によります。具体的には下記のとおりです。

  • 確定申告の場合は、事業年度終了の日の人数によります。
  • 予定申告および仮決算による中間申告の場合は、事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日(注)の人数によります。

 (注)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日となります。

アルバイト等の人数算定(法人税割での適用はありません。)

従業者のうちアルバイト等については、下記の計算式により算定した人数とすることができます。

なお、人数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とします。また、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、1か月とします。

(1)原則

 算定期間の末日を含む直前1か月のアルバイト等の総勤務時間数÷170

(2)算定期間中を通じてアルバイト等の数に著しい変動(注)がある場合

 算定期間に属する各月の末日現在における(1)の方法に準じて算定したアルバイト等の数の合計数÷算定期間の月数

 (注)著しい変動とは、(1)の方法に準じて算定期間に属する各月の末日現在におけるアルバイト等の数を算定した場合において、そのアルバイト等の数のうち最大であるものの数値が、そのアルバイト等の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える場合をいいます。

法人税割

従業者とは

事務所等に勤務すべき者で給与等の支払いを受ける者(寮等に係る従業員は含みません。)をいい、給与の支払いを受ける役員を含みます。

従業者数の判定日

算定期間の末日の人数によります。具体的には下記のとおりです。

  • 確定申告の場合は、事業年度終了の日の人数によります。
  • 仮決算による中間申告の場合は、事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日(注)の人数によります。

 (注)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日となります。

算定期間の中途において、事務所等を新設または廃止した場合、および算定期間中を通じて従業者数の数に著しい変動がある場合(均等割での適用はありません。)

下記の計算において、人数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とします。また、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、1か月とします。

(1)算定期間の中途において、事務所等を新設

 算定期間の末日の従業者数×新設した事務所等の存在月数÷算定期間の月数

(2)算定期間の中途において、事務所等を廃止

 廃止した月の前月末日現在における従業者数×廃止した事務所等の存在月数÷算定期間の月数

(3)算定期間中を通じて従業者数に著しい変動(注)がある場合

 算定期間中の各月の末日現在における従業者数の合計数÷算定期間の月数 

 (注)著しい変動とは、算定期間に属する各月の末日現在における従業者数のうち最大であるものの数値が、最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える場合をいい、この適用があるのは、当該事務所等に限るものであって、他の事務所等についての適用はありません。

Q:名古屋市の法人市民税の税率を教えてください。

A:「法人市民税(あらまし・税率)」のページを参照してください。事業年度により税率が異なる場合がありますので、ご注意ください。

減免について(減免申請書)

名古屋市市税減免条例に定める減免のQ&Aです。

Q:どのような法人が、法人市民税の減免対象となりますか。

A:名古屋市市税減免条例に定める減免事由に該当する法人が、減免申請書を提出期限までに提出した場合において、減免対象となります。減免事由および減免額は下表のとおりです。

なお、法人税割が生じる場合については、減免の対象とはなりません

法人市民税の減免について
区分減免事由減免額(注2)申請書の提出期限
1清算中の法人、課税標準の算定期間の末日において6か月以上引き続いて事業を中止中の法人均等割額の2分の1申告納付期限
2公益社団法人または公益財団法人(注1)均等割額の2分の14月30日
3公益事業を営む法人(規則で定めるものに限る。)で、4の法人でないもの(注1)均等割額の全部4月30日
4特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(注1)均等割額の全部4月30日

(注1)収益事業または法人課税信託の引受けを行う期間を除きます。
(注2)均等割額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額の2分の1または全部を減免額とします。なお、減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げてください。

Q:減免申請書はいつ提出すればいいですか。

A:課税標準の算定期間の末日の翌日から法人市民税の申告納付期限までに提出してください。

なお、期限までに提出されないと、原則として減免を受けることができません。申告期限後に減免申請書を提出されても、減免は適用されませんのでご注意ください。

Q:減免申請書を提出するときの添付書類は、なにが必要ですか。

A:必要な添付書類は以下のとおりです。

  • 清算中の法人登記事項証明書の写し(「法人の異動届」により、解散について届出済の場合は、「添付書類」欄に「既に届出済」と記載し、添付は省略してください。 )
  • 課税標準の算定期間の末日において6か月以上引き続いて事業を中止中の法人:「現況届」等の現状がわかる書類
  • 特定非営利活動法人事業報告書活動計算書(または収支計算書)またはその他の事業の概況を証明する書類
    ただし、提出期限までにこれらの書類が作成されていない場合は、事業計画書、活動予算書(または収支予算書)または前年度分の事業報告書、活動計算書(または収支計算書)
  • 上記以外の法人事業報告書収支計算書またはその他の事業の概況を証明する書類
    ただし、提出期限までにこれらの書類が作成されていない場合は、事業計画書、収支予算書または前年度分の事業報告書もしくは収支計算書
  • 申請書の「添付書類」欄の「その他」の□印をチェックし、添付する添付書類の名称を記載してください。

なお、減免申請書および現況届は、「法人市民税のダウンロード」ページの「5 法人の市民税減免申請書」からダウンロードすることができます。

Q:前年度も減免申請書を提出しましたが、今年度も減免を受けたい場合は改めて減免申請書を提出する必要がありますか。

A:事業年度ごとに申請が必要ですので、前年度に提出していても、今年度分の減免申請書を提出してください。減免申請書の提出がない事業年度については、減免は適用されません。

Q:減免額に端数が生じた場合の計算方法を教えてください。

A:減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げてください

例えば、均等割額の2分の1が23,750円となる場合は、50円を切り上げて、23,800円として申請してください。

お問い合わせ先

名古屋市では、法人市民税に関する事務を栄市税事務所で行っています。

法人市民税の申告書等の提出や申告についてのお問い合わせは、栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)へお願いします。

担当:栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)

郵便番号:461-8626

所在地:名古屋市東区東桜一丁目13番3号(NHK名古屋放送センタービル8階)

電話番号:052-959-3305

ファックス番号:052-959-3405

電子メールアドレス:a9593305@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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