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認可外保育施設とは

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月25日

ページID:96104

名古屋市内には、児童福祉法の規定により名古屋市長が認可している保育所等がありますが、これ以外にも乳幼児を預かり、保育している施設があります。

  • 一般のお子さんを対象としている「託児室」「無認可保育所」などと呼ばれるもの。
    そのなかでも、宿泊保育や深夜保育をしているものや、一時預かりの児童が半数をこえるものを「ベビーホテル」といいます。
  • 会社が従業員のお子さんを対象に設置した「事業所内保育施設」、
    そのうち、病院が看護師などのお子さんを対象に設置したものは「院内保育所」と呼ばれています。

その他にも、イベントの時に臨時に設置されるものや、デパートなどでお客さんのお子さんを対象にしているものなどもあります。

これらは基本的に個人や会社が自由に設置することができますが、名古屋市長がその設置について認可をしていないので、「認可外保育施設」といいます。

ただし、認可外保育施設といっても、お子さんを預かり、保育をすることは認可保育所と同じですので、認可保育所に準じた基準を作成し、認可外保育施設の設置経営者に基準を遵守するよう指導しています。

平成14年秋からは、児童福祉法に基づき「認可外保育施設の届出制」がスタートしました。
これにより、認可外保育施設の設置者は、認可外保育施設を開設した場合、それを名古屋市長に対して届け出ることになりました。名古屋市では届出された施設に立入調査をし、基準の遵守を求めています。

平成27年4月からは、認可外の居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)の届出制が始まりました。

平成28年4月からは、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設についても届出が必要になりました。また企業のニーズに応じた柔軟な設置・運営を支援する企業主導型保育事業が始まりました。このことについての詳細は、下記「企業主導型保育事業の概要」のページをご覧ください。

令和元年7月から全ての事業所内保育施設の届出が必要となりました。(ただし、事業者が顧客のために設置する施設、臨時に設置される施設等は除きます。)

認可外保育施設を開設される方へ

保育施設の選び方

認可外保育施設の情報

企業主導型保育事業の概要(外部リンク)別ウィンドウで開く

幼児教育・保育の無償化について

  • 保育の必要性があり、下表の条件にあてはまる方については、利用の前に必要な認定手続きをされた場合に、上限の範囲内で利用料が無償化されます。

  • 無償化の対象は、無償化にあたって事業者が確認の手続きを行っている認可外保育施設に限られます。なお、無償化の猶予期間は令和6年9月で終了するため、令和6年10月以降、基準を満たしていない施設(認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されていない施設)は、事業者が確認の手続きを行っていても無償化の対象外となります。

  • 保育所等を利用している方は無償化の対象外となります。

  • 幼児教育・保育の無償化制度の詳細については、幼児教育・保育の無償化について、幼児教育・保育の無償化対象施設については、無償化対象施設の一覧のリンク先をご確認ください。

  • お問い合わせは、子ども青少年局保育企画室(高岳分室)(電話番号:052-971-1101)までお願いします。

無償化の対象となるお子様と無償化上限額

お子様のクラス年齢

保育所、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所、認定こども園、幼稚園を利用していない方

預かり保育が一定基準に満たない(注1)認定こども園(教育利用)、幼稚園を利用している方

3歳児クラスから5歳児クラス

月額37,000円上限

預かり保育の利用料と合わせて

月額11,300円上限

0歳児クラスから2歳児クラス

(生活保護世帯、市民税非課税世帯、里親のいずれかに限る)

月額42,000円上限

預かり保育の利用料と合わせて

月額16,300円上限

(注1)利用する幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や預かり保育の水準が十分でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間の預かり保育実施日数が200日未満の場合)は利用料無償化の対象となります。

このページの作成担当

子ども青少年局 保育部 保育運営課 保育指導係
電話番号: 052-228-1483
ファックス番号: 052-228-1487
電子メールアドレス: a3972-02@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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