ページの先頭です

ここから本文です

認可外保育施設を開設される方へ

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年3月25日

ページID:96106

ページの概要:認可外保育施設を開設される方について

1.認可外保育施設の新規開設について

認可外保育施設での事業自体は自由に開設することができますが、名古屋市におきましては「名古屋市認可外保育施設立入調査等実施要綱」を制定し、認可外の保育施設が「施設・運営・保育の基準」を満たし、子どもたちの安全や発達を守れる施設であるよう指導しています。

施設を開設する前に守っていただく必要のある「基準」について、十分把握してください。

施設型の場合、ビル等の2階以上に設置する場合の安全に関する基準や、開設する地域の需要に応じて基準を満たす保育従事者の採用計画などには特に注意をしてください。

施設開設後は事業開始から1ヶ月以内に名古屋市長に児童福祉法に基づいた届出(認可外保育施設設置届の提出)が必要です。届出をいただいた場合、子ども青少年局の職員が施設を訪問または面談を行い、届出の内容を確認することになります。

ただし、事業者が顧客のために設置する施設、臨時に設置される施設などは届出が不要となっています。幼児教育を目的とし、 1日4時間以上週5日以上開設しない施設なども届出の対象になりません。

なお、児童福祉法の改正により、平成27年4月から、認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育事業(いわゆるベビーシッター)を行う場合、都道府県知事(指定都市は市長)に届出することが義務づけられました。

2.開設後の調査指導について

開設年度

把握調査

設置届を受理後、届出の内容を確認するために実施します。事前に日時を連絡のうえ、子ども青少年局の職員が把握調査をします。

なお、把握調査では、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下、証明書とする)は交付できません。

通常の立入調査

開設から半年以上経過後、基準の適合状況を確認するために実施します。事前に日時を連絡のうえ、子ども青少年局の職員が立入調査をします。

立入調査にて、認可外保育施設指導監督基準を全て満たしてることが確認できた場合(文書による指導も口頭による指導もなかった場合)は、証明書が交付されます。

開設翌年度以降

事業を継続している場合は、次の報告や調査をお願いすることになります。届出の有無に関係なく、原則として認可外保育施設すべてが対象となります。

運営状況報告書の提出

年に1回以上、運営状況に関する報告書を提出していただきます。なお、以下の事項については、事案発生から1か月以内に変更届にて報告をお願いします。

  • 施設の休止・廃止
  • 施設の名称及び所在地
  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の管理者の氏名及び住所

また、特別なこと(重大事故や食中毒事故があったり、長期間預かり続けているお子さんがいる場合など)があった場合も報告をお願いします。

通常の立入調査

年に1回以上、事前に日時を連絡の上、子ども青少年局の職員が施設の立入調査をします。

ここで、基準に満たない事項が認められた場合は、文書や口頭で指導をすることとし、改善されるまで繰り返し指導をすることになります。また、証明書が交付されている場合は、返還を求めることがあります。


3.事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインについて

「教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会」における取りまとめを踏まえ、特に重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項や、事故が発生した場合の具体的な対応方法等について、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」が作成されています。また、地方自治体が行う死亡事故等の重大事故の検証の参考となるよう、検証を実施する際の基本的な考え方、検証の進め方等が定められています。

各施設におかれましては、ガイドラインを参考にして事故防止及び事故発生時の対応について見直していいただくとともに、再発防止のための事後的な検証を行う際はご協力いただきますようお願いいたします。

(注)ガイドラインにつきましては、下記のこども家庭庁のホームページよりダウンロードできます。

「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(外部リンク)別ウィンドウで開く

4.児童福祉法に基づく措置

届出や報告、立入調査について具体的には要綱で定めていますが、これらは児童福祉法に基づき行なわれるものです。そのため、協力していただけない場合などには罰則の適用があります。
届出を怠った場合などは50万円以下の過料、報告や立入調査に協力しない場合などは30万円以下の罰金となっています。

また、名古屋市長は、改善の指導に従わず改善されない場合などに、事業の停止や施設の閉鎖を命ずることができます。

5.幼児教育・保育の無償化について

無償化の対象となるには名古屋市に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。

無償化の猶予期間は令和6年9月で終了するため、令和6年10月以降、基準を満たしていない施設(証明書が交付されていない施設)は無償化の対象外となります。

なお、無償化にあたっては確認の手続きが必要です。詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

幼児教育・保育の無償化について

6.認可外保育施設設置届について

認可外保育施設設置届については以下よりダウンロードが可能です。以下の電子メールアドレス宛にご提出ください。

名古屋市 子ども青少年局 保育部 保育運営課 保育指導担当
郵便番号:461-0005  名古屋市東区東桜一丁目4番13号 アイ高岳ビル3階                            
電話番号:052-228-1483      
ファックス番号 :052-228-1487                                        
電子メールアドレス:a3972-02@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

利用者への情報提供

利用者に対し、提供するサービス内容の必要な項目を見やすいところに掲示する必要があります。また、利用契約が成立したときは、その利用者に対し、必要な項目を網羅した契約内容を記載した書面等を交付しなければなりません。

以下より参考様式のダウンロードが可能です。

このページの作成担当

子ども青少年局 保育部 保育運営課 保育指導係
電話番号: 052-228-1483
ファックス番号: 052-228-1487
電子メールアドレス: a3972-02@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ