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令和5年度分の国民健康保険料

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月6日

ページID:7703

ページの概要:国民健康保険料の計算方法・計算例について

令和5年度分の国民健康保険料の計算方法

年間の保険料は、世帯ごとに計算し、世帯主に納付していただきます。医療分、支援金分、介護分のそれぞれについて、被保険者数に応じて計算する均等割額、所得額に応じて計算する所得割額があり、すべてを合算した額が年間の保険料です。年間の保険料は、医療分については65万円を、支援金分については22万円を、介護分については17万円を超えることはありません。介護分は、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの人)についてのみ計算する保険料です。

なお、令和5年度分の納入通知書において、「令和6年4月以降の保険料額(予定)」欄に令和6年4月・5月の暫定賦課額もお知らせしていますが、令和6年度分の国民健康保険料の均等割額、所得割料率は、令和6年6月に告示します(現時点では決まっていません)。また、年間の保険料額のお知らせを令和6年6月中にお送りします(保険料の納付方法が特別徴収の世帯については令和6年7月中にお送りします)。

国民健康保険料
内訳 均等割額 所得割額 
医療分45,570円×被保険者数被保険者全員の(所得-市県民税の基礎控除額(注))の合算額×0.0845
支援金分 14,938円×被保険者数被保険者全員の(所得-市県民税の基礎控除額(注))の合算額×0.0274
介護分15,893円×介護保険第2号被保険者数介護保険第2号被保険者全員の(所得-市県民税の基礎控除額(注))の合算額×0.0234

(注)市県民税の基礎控除額は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は0円となります。

計算方法について

前年度との比較

均等割額の前年度との比較
区分 

令和4年度 

 令和5年度

 医療分 42,084円45,570円
 支援金分 13,278円14,938円
 介護分 17,009円15,893円
所得割料率の前年度との比較
区分 令和4年度 

 令和5年度

 医療分 0.0741 0.0845
 支援金分 0.0235 0.0274
 介護分 0.0258 0.0234

介護分について

障害者支援施設等に入所・入院されると、届出をすることで、国民健康保険料の「介護分」を納付する必要がなくなる場合があります。詳しくは、区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

所得について

前年中のすべての所得(退職所得を除く。)を合計した金額で、地方税法における「総所得金額等」をもとに計算しています。

給与の場合は、「給与所得控除後の金額」(給与収入-給与所得控除額))が所得です。

給与所得について

年金の場合は、「公的年金等の雑所得」(公的年金等収入額-公的年金等控除額)が所得です。非課税年金(遺族年金・障害年金)は年金所得に含みません。

公的年金等の雑所得について

  • 分離課税される譲渡所得や配当所得も含みます。
  • 特別控除が適用されている土地・建物等の譲渡所得は、特別控除後の金額です。
  • 雑損失の繰越控除については、損失の繰越控除を行いません。(純損失の繰越控除は行います。)

「会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減制度」に該当した場合は、給与所得金額を100分の30として計算します。

会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減制度

独自控除制度について

本市の独自制度として、要件に該当する人の保険料を軽減しています。独自控除の適用については、自動的に判定を行いますので、申請をする必要はありません。

【均等割額の独自控除】

所得基準による減額」が適用されている世帯の均等割額から、被保険者1人につき年間2,000円(加入月数により月割り)を差し引きます。この控除は令和4年度までの1人2,000円の減免(特別軽減)を廃止し、代わりに令和5年度から新設した制度(申請不要)です。これに伴い、特別軽減の減免は廃止しました。

(注)「産前産後減額」が適用されている人は、その適用期間を除いて独自控除額の算定を行います。

【所得割額の独自控除】

下表の(1)から(3)を合算した額を「所得割額の独自控除」として、個人ごとの所得割額から差し引いています。独自控除の適用を受けるには、確定申告や市県民税の申告において、対象となる控除の申告が必要です。

所得割額の独自控除
区分 差し引く額(年間)
(1) 扶養家族(注)がいる場合 障害者控除の対象でない扶養家族 扶養家族1人につき33万円×料率
(2) 障害者控除の対象である扶養家族 扶養家族1人につき86万円×料率
(3) 障害者控除(本人分)・寡婦控除・ひとり親控除の対象である場合 92万円×料率

(注)

  • 確定申告や市県民税の申告における同一生計配偶者・扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む。)となります。配偶者特別控除の対象となる人は含みません。
  • 「所得割額の独自控除」は、医療分・支援金分・介護分ごとに算出し、個人ごとの加入月数により月割りで計算します。また、個人ごとに算出した所得割額を超えることはありません。
  • 産前産後減額」が適用されている人は、その適用期間を除いて独自控除額の算定を行います。

1人当たりの均等割額、所得割料率の算出方法について

1人当たりの均等割額、所得割料率については、名古屋市の国民健康保険事業に必要な費用をもとに、被保険者数、所得の状況を踏まえ算出しています。その際、名古屋市独自の保険料軽減も行っています。詳しくは資料をご参照ください。

年度途中で異動があった場合の保険料の計算は

年度の途中で加入したとき、介護保険第2号被保険者になったときなどの保険料は次のように計算し、原則として翌月に納入通知書でお知らせします。

加入したときの保険料

保険料は加入した月から3月までの加入月数に応じて計算します。(届出の月日にかかわらず、加入しなければならない月から計算します。)

例:加入しなければならない月が4月、届出の月が6月の場合、4月から3月の12か月分の保険料を届出の翌月である7月から3月の9か月でお支払いいただきます。

やめたときの保険料

保険料はやめた月の前月までの加入月数に応じて計算します。

75歳になるときの保険料

75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度に切り替わるため、保険料は75歳の誕生日の前月までの加入月数に応じて計算します。なお、世帯の一部の人が75歳になる場合は、75歳の誕生日の前月までの加入月数に応じて計算した保険料を、3月までの納期に分けて納めていただきます。

40歳になるときの介護分

40歳になった月(40歳になる誕生日の前日の属する月)から3月までの介護分を計算し、40歳になった月の翌月以降の保険料に加算します。

65歳になるときの介護分

65歳になる月(65歳になる誕生日の前日の属する月)の前月までの介護分を計算し、その年度の3月までの納期に分けて納めていただきます。

お支払いいただいた保険料は社会保険料控除の対象になります

お支払いただいた保険料は、年末調整や確定申告などの所得申告のときに、社会保険料控除として所得から控除することができます。

前年中にお支払いいただいた保険料の金額は、1月下旬から2月上旬にお送りする「国民健康保険料年間納付額のお知らせ」でご確認いただけます。

令和5年度分の国民健康保険料の計算例

関連リンク

国民健康保険に関するQ&Aについて

令和5年度の国民健康保険料に関するQ&Aを掲載しています。

Q 昨年度に比べて国民健康保険料が高くなったのはなぜでしょうか。

A 国民健康保険料が高くなる要因は世帯ごとに異なりますが、以下のような場合が考えられます。

  • 一昨年(令和3年)と比較して、前年(令和4年)の所得が増えた(保険料は前年の所得で計算します。)
  • 国民健康保険に加入している人数が増えた
  • 新たに40歳になった国民健康保険加入者がいる(介護分の保険料が加算されています。)
また、国民健康保険料は、愛知県に納める国民健康保険事業費納付金に基づき算定しています。令和5年度は、この国民健康保険事業費納付金が医療費の上昇などに伴い増加していることから、名古屋市全体の国民健康保険料が増加しています。そのため、上記に当てはまらない場合でも世帯の保険料が増加する場合があります。なお、本市における保険料の軽減制度については以下のページをご覧ください。

保険料を軽減する制度

Q 所得や国民健康保険の加入者数に変動がないのに昨年度より国民健康保険料が高くなったのはなぜでしょうか。

A 国民健康保険料は、愛知県に納める国民健康保険事業費納付金(以下「事業費納付金」といいます。)に基づき算定しています。令和5年度は、医療費の上昇などに伴い、1人当たりの事業費納付金が増加したことが、本市全体の国民健康保険料が増加する大きな要因となっています。

Q 愛知県に納める1人当たりの国民健康保険事業費納付金が昨年度より増加したのはなぜでしょうか。

A 愛知県は、県内の各市町村の国民健康保険事業費納付金(以下「事業費納付金」といいます。)を決定するにあたり、市町村と合意したルールに基づき県全体の医療費などを推計しています。愛知県が公表している令和5年度の事業費納付金(愛知県全体)の算定結果では、保険給付費は上昇傾向となっており、1人当たり保険給付費が前年度比で2.9%増加、後期高齢者医療制度への支援金が前年度比で13.9%増加する推計となったことに加え、決算剰余金を活用できなかった(決算剰余金は、予定より増加している令和4年度の保険給付費に全額充当した)ことが主な要因となり、被保険者1人当たりの事業費納付金は前年度比で9.1%の増加とされています。


愛知県の令和5年度国民健康保険事業費納付金の算定結果についての詳細は下記リンクをご覧ください。

【愛知県資料】令和5年度国民健康保険事業費納付金の算定結果について

Q 医療費はどれくらい上昇しているのでしょうか。

A 本市国民健康保険の被保険者に係る医療費(決算値)は以下となっています。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響による落ち込みがありますが、全体では増加しています。

医療費の推移
年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 
医療費総額 1,591億円 1,508億円 1,606億円 
 1人当たり医療費
(前年度比)
344,405円
(+3.1%) 
 335,660円
(△2.5%)
 365,176円
(+8.8%)

Q 「所得基準による減額」が適用されている世帯が対象となっていた「特別軽減」減免(1人につき年間2,000円の減免)は今年も申請が必要でしょうか。

A 令和5年度からは申請不要となりました。

令和4年度まで申請の必要な減免制度として実施していた「特別軽減」減免は令和5年度から廃止し、それに代わり申請の不要な「均等割額の独自控除」制度を新設しました。「均等割額の独自控除」と「特別軽減」の対象となる要件と軽減額は同じです。

なお、従来、「特別軽減」の申請書で同時に申請できていた「3割減免(障害・寡婦・ひとり親)」、「3割減免(高齢者)」、「2割減免」につきましては、別途申請が必要となりますので、ご注意ください。

各減免の要件などの詳細は、6月にお送りした納入通知書に同封されているチラシ「令和5年度国民健康保険料軽減制度のご案内」または下記リンク先をご覧ください。

保険料を軽減する制度


その他のよくある質問(FAQ)は以下のページをご覧ください。

国民健康保険についてのよくある質問(FAQ)

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へもお問い合わせいただけます。

区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号


このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当

電話番号

:052-972-2569

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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