津波避難ビル(津波に対する指定緊急避難場所)
趣旨
現在、本市ではあらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震が発生した場合、津波到達時間(津波高30cm)は最短で96分、沿岸における最高津波水位は3.6メートルになると予測されています。そのため、津波被害から人命を守るために、津波避難ビル(指定緊急避難場所)を指定しています。
地震発生後、伊勢・三河湾に大津波警報が発表された場合、すぐに津波の来ない高台まで逃げる必要があります。しかし、津波の来ない高台に行きたいけれども時間がないという場合や、近くに高台がないという場合には、一時的な避難場所である津波避難ビルに逃げて下さい。
注:大津波警報とは、高い所で3メートル程度以上の津波が予想される場合に発表されます。大津波警報が発表された地震例は、1953年の房総沖地震、1983年の日本海中部地震、1993年の北海道南西沖地震、2010年のチリ地震、2011年の東北地方太平洋沖地震など。ただし、過去に伊勢・三河湾(名古屋港周辺)に発表されたことはありません。
指定緊急避難場所と指定避難所
東日本大震災では、災害ごとに避難場所が指定されていなかったこともあり、発災直後に避難所に逃れたものの、その施設に津波が襲来し、被害拡大の一因となりました。こうした教訓を踏まえ、災害対策基本法が改正され、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を区分して指定することが定められたことに基づき、本市においても平成29年3月に指定を行いました。
- 指定緊急避難場所:命を守るため、災害の危険からまずは逃げるための場所(災害の種類ごとに異なる。)
- 指定避難所:自宅が被災して帰宅できない場合、一定期間、避難生活を送るためのところ
自宅にとどまると命を守れない場合など、被害が発生するおそれがあり、急いで避難が必要な場合は、災害ごとに適した指定緊急避難場所に緊急避難します。
「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の詳しい内容については、ナゴヤ避難ガイドに情報を掲載しています。
対象区域
指定対象区域は、津波災害警戒区域が指定されている中村区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、緑区の7区とする。
指定基準
指定基準は以下のとおりです。(令和元年6月10日改正)
- 耐震性
新耐震設計基準(昭和56年6月1日施行)に適合していること、又は耐震診断によって耐震安全性が確認されていること - 構造安全性
所在地において想定される津波の作用に対し、構造安全性を有すること - 階層
津波から安全を確保できる高さに避難スペースがあること
※ 3階以上の高さ(3階未満の階層で通常の3階床面と同等の床高を持つ建物を含む。)を原則とする。 - 利用条件
災害が切迫した状況において、被災者の受入ができるよう、市職員等による開錠等が可能であること
なお、実際に指定の手続きをする際には、以下の協定書をご記入いただきます。(民間施設)
指定緊急避難場所(津波避難ビル)としての使用に関する協定書

表示

津波避難ビルに指定された使用施設の棟の出入り口等で、市民のみなさんから見やすい箇所に、津波避難ビル表示シールを取り付けています。
(写真は南区役所)
今後も津波避難ビルの指定を随時行っていきます。

注:表示マークは、JIS規格(JISZ8210)の図記号に準じており、言語は日本語のほか、英語、中国語、ポルトガル語及びハングルの5言語で表記しています。
あなたの街の津波ハザードマップ
発生が危惧される南海トラフ地震等に備え、平成23年6月7日から津波避難ビルの指定を行っているところですが、住民のみなさまへ津波避難ビルの場所や避難行動方法等の情報を伝えるため、あなたの街の津波ハザードマップに情報を掲載しています。
- 名称、階層を一覧表で記載し、地図に番号で位置を表示しています。
- このあなたの街の津波ハザードマップを使って、最も避難しやすい津波避難ビルの「場所や道順」を確認してください。
津波避難ビルの指定は順次行っております。最新の情報は以下のエクセル様式の一覧表をご確認ください。
津波避難ビルの棟一覧表(令和元年10月1日時点)
市内の津波避難ビルの一覧については、以下のエクセルファイルをご確認ください。
- あなたの街の津波ハザードマップ(平成26年3月発行)で指定予定とされていた小中学校及び市営住宅等は、全て指定されました。
津波避難ビル(区別)
このページ内にあるデータの利用について
このページ内にある「各区の津波避難ビルの棟一覧」はオープンデータとして提供しており、クレジット表記することにより、二次利用していただくことが可能です。ご利用の場合は以下のページもご覧ください。
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このページの作成担当
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