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令和6年能登半島地震により被害を受けられた方の市税の取扱いについて

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このページを印刷する最終更新日:2024年1月19日

ページID:171120

このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けた皆様に心からお見舞い申し上げます。

名古屋市の市税につきましては、次のとおり被災された方々を対象とした減免・申告期限等の延長・徴収猶予の制度がございます。

個人の市民税・県民税の減免について

災害により被害を受けた方は、被害の状況に応じて個人の市民税・県民税が減免されます。

申請方法など減免制度の詳細やお問い合わせ先は「個人の市民税・県民税の減免」ページをご覧ください。

申告期限や納期限等の延長について

名古屋市では、令和6年能登半島地震による被害状況等に鑑み、以下の納税者の方を対象に、令和6年1月1日以降に到来する市税の納期限や申告期限等を延長します。

富山県・石川県に住所等を有する方

令和6年1月17日名古屋市告示第13号により申告、納付等の期限の延長を決定しました。個別の申請は不要です。

期限をいつまで延長するかにつきましては、今後、被災された方々の状況に十分配慮し検討してまいります。

詳しくは、「課税内容・申告などについてのお問い合わせ先」へお尋ねください。

令和6年能登半島地震に係る市税の申告・納付等の期限の延長についての告示

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その他の地域に住所等を有する方で、被害を受けられた方

その他の地域に住所等を有する方でも、交通断絶等、令和6年能登半島地震の影響により申告・納付等が困難な場合には、期限を延長することができます。延長には申請が必要です。

来庁・郵送による申請

申請先は税目によって異なります。

申請方法などの詳細につきましては、「課税内容・申告などについてのお問い合わせ先」へご相談ください。

エルタックス(インターネット)による申請

期限延長の申請は、エルタックス(インターネット)を利用して行うこともできます。

  • 対象税目
    全税目
  • 提出先
    申請書の提出先は、税目ごとで異なります。
    詳しくは「市税の電子申告」ページの名古屋市における利用届出・申告書の提出先及びお問い合わせ先をご覧ください。

納税の猶予について

災害により市税を一時に納付することが困難であると認められる場合は、納税を猶予する制度があります。

申請方法など猶予制度の詳細やお問い合わせ先については、「納税の猶予」ページをご覧ください。

このページの作成担当

財政局税務部税制課税制担当

電話番号

:052-972-2333

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2333@zaisei.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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