名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
一定の要件に該当し、市税を一時に納付することが困難であると認められる場合は、納税を猶予する制度があります。
- 徴収の猶予
災害、病気、事業の休廃業などによって市税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、納税が猶予される制度です。 - 換価の猶予
市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合に、財産の換価(売却)が猶予される制度です。
徴収の猶予
以下のいずれかの要件に該当し、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。
- 財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
- 事業を廃止したこと、または休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
徴収の猶予が適用された場合
徴収の猶予が適用されると
- 市税の納税が猶予されます。
(ただし、申請者の財産や収支の状況に応じて、市税を分割して納付することとなる場合があります。) - 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
- 猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
申請の手続
- 申請期限
上記の理由のうち1から4までの理由による申請については、申請の期限はありません。
上記の理由のうち5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。 - 提出する書類
徴収の猶予申請書
担保提供書 (担保の提供が必要な場合に限る。)
財産目録
災害などの事実を証する書類(罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など) - 提出先
お住まいの区を担当する市税事務所
(注)申請を行う場合には、担当の市税事務所にお越しください。
(お越しいただくことが困難な場合にはご連絡ください。) - その他
申請していただいた場合にも、却下となり猶予が認められない場合があります。
承認された場合でも、猶予期間中に次のような事由に該当することとなった場合などには猶予が取消となる場合があります。
・分割納付により納付することとされている場合において、分割納付計画のとおりの納付がない場合
・猶予を受けている市税以外に市税を滞納した場合
換価の猶予
以下のすべての要件に該当する場合には、納税者の申請により、1年以内の期間に限り「換価の猶予」が適用されることがあります。
- 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 換価の猶予を受けようとする市税以外に市税の滞納がないこと
換価の猶予が適用された場合
換価の猶予が適用されると
- 納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。
- 財産の換価(売却)が猶予されます。
- 猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
申請の手続
- 申請を行うことができる市税
平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税
(注)納期限が平成28年4月1日よりも前の市税については申請を行うことができませんが、市税事務所長の職権により猶予が認められる場合がありますので、お住まいの区を担当する市税事務所にご相談ください。 - 申請期限
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内 - 提出する書類
換価の猶予申請書
担保提供書 (担保の提供が必要な場合に限る。)
財産目録 - 提出先
お住まいの区を担当する市税事務所
(注)申請を行う場合には、担当の市税事務所にお越しください。
(お越しいただくことが困難な場合にはご連絡ください。) - その他
申請していただいた場合にも、却下となり猶予が認められない場合があります。
承認された場合でも、猶予期間中に次のような事由に該当することとなった場合などには猶予が取消となる場合があります。
・分割納付計画のとおりの納付がない場合
・猶予を受けている市税以外に市税を滞納した場合
市税事務所長の職権による換価の猶予
以下のいずれかの要件に該当し、かつ、納付に対する誠実な意思を有すると認められる場合には、市税事務所長の職権により、1年以内の期間に限り「換価の猶予」が適用されることがあります。
- 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 猶予を認めることが市税の徴収上有利であると認められること
担保の提供
猶予を受ける場合には、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供していただく必要があります。
担保となる財産の例
- 国債や市税事務所長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、保険を付した建物
- 市税事務所長が確実と認める保証人の保証
担保の提供を必要としない場合
以下の場合には、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供することができる財産がないなど特別な事情がある場合
申請様式等一覧
お問い合わせ先
お住まいの区域 | 担当事務所 | 担当課 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
千種・東・北・中・守山・名東 | 徴収課 | 郵便番号:461-8626 | 052-959-3301 | |
西・中村・中川・港 | 徴収課 | 郵便番号:453-8626 所在地:中村区松原町一丁目23番地の1 (中村区役所等複合庁舎4階) | 052-433-4013 | |
昭和・瑞穂・熱田・南・緑・天白 | 徴収課 | 郵便番号:460-8626 所在地:中区正木三丁目5番33号 | 052-324-9801 | |
名古屋市外 | 市外滞納整理課 | 郵便番号:453-8626 | 052-433-4032 | |
全区(軽自動車税) | 徴収課(軽自動車税担当) | 郵便番号:460-8626 | 052-324-9803 |
このページの作成担当
財政局税務部収納対策課徴収指導担当
電話番号
:052-972-2357
ファックス番号
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