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大規模の修繕等(長寿命化工事)が行われた区分所有家屋に対する固定資産税の減額(わがまち特例)について

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ページID:164113

最終更新日:2024年4月1日

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、必要な積立金の確保、そのための計画的な長期修繕計画の作成、適正な大規模な修繕等(長寿命化工事)の実施を行う区分所有のマンションのうち、一定の条件を満たすものについて、長寿命化工事を行った場合に固定資産税を減額する制度です。制度の詳細は下記リンクをご覧ください。

(注)マンション長寿命化促進税制について(外部リンク)別ウィンドウで開く


減額の対象となる家屋

新築された日から20年以上を経過した区分所有家屋

(注)居住部分の床面積の割合が2分の1以上ある専有部分が減額の対象になります。

減額を受けるための要件

 減額の対象となる家屋が次の要件に当てはまる場合は、1年間固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。

  1. 令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に長寿命化工事が完了していること
  2. マンションの戸数(専有部分)が10戸以上であること
  3. 過去に1度以上大規模の修繕等を行っていること
  4. 次のいずれかの要件に該当すること
    (1)管理計画認定マンション
     令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの
    (2)マンション管理適正化法に基づく助言・指導がされたマンション
     名古屋市の助言・指導を受け、適切に長期修繕計画の見直し等を行ったもの

減額を受けるための手続き

 工事が完了した日から3か月以内に、次の関係書類を添えて、下記お問い合わせ先の市税事務所担当課へ「大規模の修繕等(長寿命化工事)が行われた区分所有家屋に係る固定資産税減額申告書」を提出してください。

関係書類

要件4(1)の管理認定マンションである場合

次の書類をすべて添付してください。

  1. 管理計画認定通知書の写し(下記(注)参照)
    管理計画認定通知書は、名古屋市住宅都市局住宅部住宅企画課が発行します。
    (注)管理計画の認定の更新認定を受けた場合は「管理計画の認定更新通知書の写し」、管理計画認定の変更の認定を受けた場合は「管理計画の変更認定通知書の写し」を添えてください。
  2. 修繕積立金引上証明書の写し
    修繕積立引上証明書は、建築士またはマンション管理士が発行します。
  3. 大規模の修繕等証明書の写し
    大規模の修繕等証明書は、修繕工事を行う建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
  4. 去工事証明書の写し
    過去工事証明書は、建築士またはマンション管理士が発行します。

要件4(2)の助言・指導を受けたマンションである場合

次の書類をすべて添付してください。

  1. 助言・指導内容実施等証明書の写し
    助言・指導内容実施等証明書は、名古屋市住宅都市局住宅部住宅企画課が発行します。
  2. 大規模の修繕等証明書の写し
    大規模の修繕等証明書は、修繕工事を行う建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
  3. 過去工事証明書の写し
    過去工事証明書は、建築士またはマンション管理士が発行します。

減額される税額

減額される税額は次のようになります(わがまち特例、名古屋市市税条例附則第14条の6第19項)。

住戸1戸当たりの居住面積が100平方メートル以下の場合

 その住戸に相当する固定資産税額の2分の1を減額します。

住戸1戸当たりの居住面積が100平方メートルを超えている場合

 その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積100平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額します。

(注)共用部分(各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合によりあん分し、それぞれの部分の床面積に加算して算定します。

減額される期間・年度

長寿命化工事が完了した年の翌年度に限り家屋の固定資産税を減額します。

具体的には、次表のとおりです。

減額される年度
 長寿命化工事が完了した年月日減額する年度 
令和6年1月2日から令和7年1月1日 令和7年度分のみ減額 
令和7年1月2日から令和7年3月31日令和8年度分のみ減額

(注)

  1. 耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を受ける場合は、大規模の修繕等が行われた区分所有家屋に対する固定資産税の減額を併せて受けることはできません。
  2. 大規模の修繕等が行われた区分所有家屋に対する固定資産税の減額を受ける場合は、「バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額や「省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を併せて受けることはできません。
  3. 一度大規模の修繕等が行われた区分所有家屋に対する固定資産税の減額を受けたマンションは、再度大規模の修繕等を行っても、同減額を受けることはできません。

お問い合わせ先(申告書の提出先)

市税事務所

 1棟全体の床面積が1,000平方メートル未満である場合は、家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当へお問い合わせください。
 1棟全体の床面積が1,000平方メートル以上である場合は、金山市税事務所固定資産評価課大規模家屋担当へお問い合わせください。

固定資産税・都市計画税に関するお問い合わせ先

関連リンク

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

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