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マンション管理計画認定制度

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このページを印刷する最終更新日:2023年6月26日

ページID:150307

マンション管理計画認定制度の概要

 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、名古屋市は令和4年4月から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、名古屋市から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。

 認定を受けるメリットは以下のとおりです。

  • (独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」、「フラット35」の金利の引下げや「マンションすまい・る債」の利率の上乗せ
 独立行政法人住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」(外部リンク)別ウィンドウで開く

 独立行政法人住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」(外部リンク)別ウィンドウで開く

 (注)令和4年10月から名古屋市において義務化された「マンション管理状況届出制度」とは別の制度です。

制度の詳細

 国土交通省「マンション管理について」(外部リンク)別ウィンドウで開く

  国が定める認定基準や申請書類及び確認方法などマンション管理計画認定制度の詳細が記載されているガイドラインを公表しています。

認定基準

 管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が国が定める認定基準となります。名古屋市が定める認定独自基準は以下のとおりです。

  • 災害発生時におけるマンションに居住する者の安否確認の方法が定められていること。
  • 防災及び減災並びに防犯に関する取組を行うため、マンションに隣接する地域を区域に含む自治組織(町内会等)との連絡窓口となる者(当該マンションの区分所有者又は居住者に限る。)が定められていること。

認定マンションの公表

 (公財)マンション管理センターの閲覧サイトにおいて、希望に応じて認定マンションが公表されます。名古屋市内の認定マンションもこちらで公開されています。

 公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定マンション閲覧サイト」(外部リンク)別ウィンドウで開く

申請の手続き

  • 新規及び更新の申請にあたっては、(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。
  • 事前確認とは、マンション管理の専門家であるマンション管理士が、市へ認定申請する前に、国の認定基準に適合しているかどうかを事前に確認することをいいます。(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援システム(インターネットの電子システム)を利用し、事前確認を受けることで、市への認定申請書が自動作成され、システムを通じて申請できる等スムーズに手続きできます。
 (また、事前確認を利用する場合には、他の団体が実施するマンション管理状況評価サービス等と一緒に申請することもできます。)

 公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」(外部リンク)別ウィンドウで開く

(注)「管理計画認定手続き支援システム」を利用し申請手続ができる方は、申請者本人又は申請者の委任を受けた代理人(行政書士に限る。)のみとなります。

 代理申請については、愛知県行政書士会(電話番号:052-931-4068)にご相談ください。

 なお、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、申請手続することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

(注)事前確認適合証を受けた場合でも、名古屋市の独自認定基準に適合しない場合は認定が受けられません。

 (公財)マンション管理センターの管理計画認定支援システムを利用する前に、名古屋市へ相談していただくと認定手続がスムーズです。

他の団体が実施するマンション管理状況評価サービス

申請方法

1.認定申請書及び事前確認適合証の提出

 (公財)マンション管理センターのシステムを利用し、事前確認を受け、発行される事前確認適合証及び自動作成される認定申請書をシステムを通じて名古屋市へ提出ください。

2.管理計画確認書の提出

 認定申請書及び事前確認適合証の手続きを行った後、「名古屋市マンション管理適正化指針に関する管理計画確認書」を郵送又は電子メールにより下記の申請先へ提出ください。

 (注)申請者様が直接名古屋市へ「認定申請書及び事前確認適合証」を提出することはできません。

 (注)名古屋市の独自基準はマンション管理士による事前確認の対象外です。

 (注)名古屋市へ納める手数料は無料です。ただし、(公財)マンション管理センターが定めるシステム利用料等が必要です。

名古屋市マンション管理適正化指針に関する管理計画確認書

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その他様式

申請先

  • 住宅都市局住宅部住宅企画課民間住宅係(西庁舎5階)
  • 郵便番号:460-8508
  • 住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
  • 電子メールアドレス:a2960@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

関連リンク

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、必要な積立金の確保、そのための計画的な長期修繕計画の作成、適正な長寿命化工事の実施を行うマンションのうち、一定の条件を満たすものについて、大規模の修繕等を行った場合に固定資産税を減額する制度です。制度の詳細は下記リンクをご覧ください。

大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額について

このページの作成担当

住宅都市局 住宅部 住宅企画課 民間住宅係
電話番号: 052-972-2960
ファックス番号: 052-972-4172
電子メールアドレス: a2960@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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