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社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月25日

ページID:70206

ページの概要:社会保障・税番号(マイナンバー)制度に関するページです。

タイトル画像(マイナンバー)

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」ほか関連4法が成立・公布されました。名古屋市では、これらの法律等に基づき、マイナンバー制度を運用しています。

マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせにご注意ください。

マイナンバー制度によって、名古屋市から市民の皆様に個人情報(住所、氏名、マイナンバーなど)を電話等で確認することはありません。また、住所等の確認と称して郵送やメール等で返信を求めたり、マイナンバーに関連して現金の振り込みを求めたりすることもありません。

このような不審な電話などがあった場合は、警察相談専用電話「♯9110」または最寄の警察署にご相談ください。(緊急の場合は「110」番してください。)

詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(消費者庁ウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開く

マイナポイント事務局を装ったメール・SMSにご注意ください!

件名に「マイナポイント第2弾」などと入った不審なメールが増えていますが、マイナポイント事務局や本市職員等からメールやSMSでご連絡することはありません。クレジットカードの不正決済のような金銭的被害が生じたり、不正に個人情報を取得されてしまったりすることがあるので、ご注意ください。詳しくは総務省マイナポイント事業ウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

マイナンバー制度の目的

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行い、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、市民の皆様にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的とする制度です。

国が期待する効果はこちらをご覧ください。

マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁ウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開く

マイナンバーとは

マイナンバーとは、住民票を有する全ての方、一人ひとりに通知される12桁の番号です。

「通知カード」及び「マイナンバーカード(個人番号カード)」について

通知カードとは

通知カードは、住民票を有する全ての方に割り振られた、個人番号(マイナンバー)を通知するためのカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されます。

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードとは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーを記載し、本人の写真を表示したもので、本人確認書類として使用することができます。

なお、マイナンバーカードの交付は、希望者のみに行います。

詳しくはこちらをご覧ください。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」について

マイナンバーが必要になる場面

マイナンバーは、法令で定められた社会保障・税・災害対策の手続で必要になります。

主な提示先

  • 税務署、地方公共団体、ハローワーク、健康保険組合など行政手続を扱う公的機関
  • 税や社会保障の手続のための書類を作成する勤務先(事業者)や金融機関

「マイナンバーの提供を求められる主なケース」については、こちらをご覧ください。

名古屋市においてマイナンバーを利用する事務

名古屋市においてマイナンバーを利用する事務の一覧は、以下の添付ファイルをご確認ください。

名古屋市においてマイナンバーを利用する事務一覧

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

マイナンバーを取り扱う行政機関は、愛知県やハローワーク、年金事務所、労働基準監督署など名古屋市以外にもたくさんあります。名古屋市以外の行政機関での事務手続については、それぞれの行政機関にご確認ください。

民間事業者における対応

民間事業者においても、税や社会保障の手続で、従業員などのマイナンバーを取り扱います。

詳しくはこちらをご覧ください。

よくある質問:民間事業者における取扱いについて(デジタル庁ウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開く

本人確認の措置

行政機関や事業者が、本人からマイナンバーを記載した書類の提出を受けるときは、以下の確認が必要とされています。

  1. 正しい番号であることの確認(番号確認)
  2. 番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)

このため、手続の際には、以下の書類をお持ちください。

1 主な番号確認書類 

以下に例示する書類いずれか1枚

マイナンバーカード、通知カード(注)、個人番号が記載された住民票の写し 等

(注)通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は令和2年5月25日までに正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認書類として使用可能です。

2 主な身元確認書類 

身元確認書類
 以下に例示する書類いずれか1枚 左記をお持ちでない場合、以下に例示する書類を2枚
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛護手帳)、在留カード、特別永住者証明書 等 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等

(注1)代理の方が手続される場合は、委任状のほかに、代理人の身元確認書類と本人の番号確認書類が必要です。

(注2)詳しくは各制度における手続の窓口にお問い合わせください。

本市の税務事務における本人確認についてはこちらをご覧ください。

番号法に基づく本人確認について

誤った個人番号や成りすましによる申請の防止

行政の窓口において申請書にマイナンバーを記載した場合は、その場において本人確認を行うことが義務付けられています。

正しい個人番号であることを確認する番号確認と、その番号を使用できる本人であるかどうかを確認する身元確認を行います。

番号確認は通知カードやマイナンバーカードなどで行い、身元確認は、原則として、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真が付いた身元確認書類で行います。

それらの確認を行うことにより、間違った個人番号による申請の受付や別人が成りすまして申請を行うことを防ぐ仕組みがとられています。

個人情報の管理

  • 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
  • 個人情報保護委員会という国の第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
  • 法律に違反した場合の罰則は、個人情報保護法よりも重くなっています。
  • 個人情報を特定の機関に集約するのではなく、従来通り、機関ごとに分散して管理します。
  • 行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、別の番号に置き換えます。
  • システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
  • マイナンバーを利用する事務については、法律等に基づき、特定個人情報保護評価を実施します。

名古屋市における取組み

名古屋市においては、個人番号の取扱いを「名古屋市における特定個人情報の適正な取扱いに関する方針」として定めています。

方針では、組織単位で取扱い責任者を定め、特定個人情報の利用や提供については記録簿で管理し、特定個人情報を取り扱う職員を組織ごとに指定することなどを定めています。また、特定個人情報を機密情報に位置づけ、名古屋市情報あんしん条例に基づいて管理することとしています。

さらに、特定個人情報の取得から削除・廃棄までを5区分に分け、それぞれの区分ごとに注意すべき事項を定めました。

  • 取得について、番号法に基づきマイナンバーを利用できる事務以外ではマイナンバーの提供を求めないこと。
  • 利用について、取り扱う権限を有する職員以外は特定個人情報を取り扱わないこと。
  • 保管について、特定個人情報が記載された文書は施錠できる保管庫等で保管し、電磁的記録により記録されている場合は暗号化またはパスワード設定を行うこと。
  • 提供について、番号法に基づき提供できる場合以外、特定個人情報を提供しないこと。
  • 削除・廃棄について、特定個人情報が記載された文書や記録された媒体を廃棄等する場合は、溶解や裁断等、復元不可能な方法により確実に廃棄等すること等。

名古屋市における特定個人情報の適正な取り扱いに関する方針

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価は、マイナンバー制度の枠組みの下での制度上の保護措置の一つです。

詳しくはこちらをご覧ください。

特定個人情報保護評価とは(個人情報保護委員会ウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開く

公表している特定個人情報保護評価書はこちらをご覧ください。

現在公表している評価書(外部リンク)別ウィンドウで開く

市民の皆様へのお願い

マイナンバー制度は、各行政機関において分散管理されている個人情報を、分散管理したまま関連付けて、必要な場合に必要な情報のみを照会できるようにするためのもので、マイナンバーの漏えいが、そのまま個人情報の漏えいに結びつくわけではありません。

また、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、個人番号の変更も可能です。

マイナンバーは、手続のために行政機関等に提供する場合以外、むやみに他人に教えることがないよう注意してください。

また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰の対象となります。

マイナポータル

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。自己の特定個人情報を確認できるなどの機能があります。詳しくは以下のホームページをご覧ください。

マイナポータルとは(デジタル庁)(外部リンク)別ウィンドウで開く

ご自宅にパソコンがない方等にもマイナポータルを利用していただけるよう、総務局行政DX推進部デジタル改革推進課(西庁舎12階)にマイナポータル用端末を設置しています。

ご利用を希望される方は、あらかじめデジタル改革推進課に予約(電話番号 052-972-2266)したうえで、マイナンバーカードと、マイナンバーカードを取得した際にご自身で設定された利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)をご用意の上お越しください。なお、パスワードが不明な場合は、あらかじめお住まいの区の区役所市民課または支所市民係にてパスワードの再設定手続をしてください。

(注1)マイナポータル用端末の用途は、マイナポータル上の自己情報の確認、子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請に限ります。

マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

申込方法等の詳細は以下のホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)別ウィンドウで開く

公金受取口座の登録

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。

登録方法等の詳細は以下のホームページをご覧ください。

公金受取口座登録制度(外部リンク)別ウィンドウで開く

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関するアンケート調査

情報連携の本格運用が開始されたことに伴い、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関するアンケート調査を実施しました。

アンケートの詳細、調査結果は以下のリンク先をご確認ください。

その他、制度の詳細はこちらをご覧ください。

リンク先のマイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房ウェブサイト)イメージ画像

マイナンバーコールセンター

マイナンバー制度に関して、ご不明な点は、国のコールセンターへお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

【日本語対応窓口】電話番号:0120-95-0178(無料)

【外国語対応窓口(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)】電話番号:0120-0178-26(無料)

(注)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、電話番号:050-3816-9405におかけください。(有料)

【対応時間】平日は午前9時30分から午後8時まで、土曜日、日曜日、祝日は午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)

このページの作成担当

総務局 行政DX推進部 デジタル改革推進課 番号制度担当
電話番号: 052-972-2266
ファックス番号: 052-972-4113
電子メールアドレス: a2258-09@somu.city.nagoya.lg.jp

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