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通知カードの廃止について

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このページを印刷する最終更新日:2020年5月25日

ページID:128951

令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止されました。廃止日以降は、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きができません。

既に発行された通知カードの取扱い

通知カードに記載された氏名や住所などが住民票と一致している通知カードは、廃止日以降も、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。

廃止後に氏名や住所に変更があった場合

お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。

マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票の記載事項証明書を取得してください。

廃止後に通知カードの返納が必要となる場合

国外へ転出する場合又はマイナンバーカードの交付を受ける場合、廃止後も通知カードを返納する必要があります。

通知カードを受け取ることができなかった場合

郵便局での保管期間内に受け取りに来なかった通知カードは、郵便局からお住まいの区の区役所・支所に返戻されます。

廃止日以降も、返戻された日から当面の間保管していますので、受け取りが必要な方は区役所市民課又は支所区民生活課までお越しください。

詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)」についてのページをご覧ください。

廃止後のマイナンバーの通知方法

廃止日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。

「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。

廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(申請から取得まで約1か月から2か月かかります)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
  • 通知カード(通知カードに記載された氏名や住所などが住民票と一致しているもの)

マイナンバーカードの申請方法については、「マイナンバーカード(個人番号カード)」についてのページをご覧ください。

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民係

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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