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消毒用アルコールの取扱い
消毒用アルコールの適正な取扱いのポイントは、次の3点になります。
また、ウォッカ等のアルコール濃度の高い酒類にも同様の危険性があります。
手指消毒の際に使用する消毒用アルコールは、蒸発しやすく、可燃性蒸気が発生するため、火源があると引火するおそれがあります。
消毒用アルコールを使用する付近では、喫煙やコンロ等を使用した調理など火気の使用はやめましょう。
消毒用アルコールの詰替えを行うときに可燃性蒸気が発生するおそれがあり、この可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい性質があります。
消毒用アルコールの詰替えを行う場所は、通気性の良い場所や常時換気が行える場所を選び、可燃性蒸気を滞留させないようにしましょう。
消毒用アルコールを直射日光の当たる場所等、高温になる場所に保管すると、熱せられることで、可燃性蒸気が発生します。
保管場所は、直射日光が当たる場所等、高温になる場所を避けましょう。
※新型コロナウイルス感染症対応に伴うアルコールの取扱い等については総務省消防庁のこちらのサイト(外部リンク)も参考としてください。
消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールについて
消毒用アルコールは、アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品が危険物に該当します。
なお、酒類等のアルコール度数表示は、体積%による表示のため、危険物に該当するか判断するためには、体積%から重量%に変換する必要があります。
一般的に酒類等は、アルコール度数約67度(体積%)以上から危険物に該当すると考えられます。
【消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールを貯蔵・取扱いをする場合の規制】
危険物に該当する消毒用アルコールは、消防法では「第四類・アルコール類」に分類され、貯蔵・取扱いする数量に応じて届出または許可申請が必要となります。
貯蔵・取扱う数量
80L未満 の場合 ⇒ 届出・許可申請の必要はありません。
80L以上 400L未満 の場合 ⇒ 届出が必要です。(少量危険物・指定可燃物等の貯蔵・取扱い届)
400L以上 の場合 ⇒ 許可申請が必要です。(危険物製造所等の設置・変更申請)
上記の届出又は許可申請の他、一定規模以上の百貨店等の物品販売店舗や飲食店等では、危険物に該当する消毒用アルコールの持ち込みが禁止される場合があり、持ち込むには申請(喫煙等禁止行為の解除申請)を行い、消防署長の承認を受ける必要があります。
なお、届出・許可申請の様式は、名古屋市のホームページからダウンロードしてください。
容器の表示について
消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールは、法令で容器に表示が義務づけられています。
【表示項目】
1 危険物の品名:第四類・アルコール類
2 危険等級:危険等級2
3 化学名:エタノール
4 水溶性(第四類のうち、水溶性の危険物の場合のみ表示しています。)
5 危険物の数量:〇〇L
6 危険物の類別に応じた注意事項:火気厳禁
【表示項目の緩和について】
500mL以下 の容量では、一部表示項目が緩和されている場合があります。
上記番号
1から4 通称名(「消毒用アルコール、消毒用エタノール」など)
5 危険物の数量:〇〇L
6 同一の意味を有する他の表示(「火に近づけない」など)
おわりに
新型コロナウイルス感染症を防ぐため、消毒用アルコールで手指を消毒することは有効な手段のひとつです。
今後も消毒用アルコールを使用する機会があると思います。
消毒用アルコールの適正な取扱いを今一度ご確認ください。
ご不明な点があれば、貯蔵・取扱いを行う場所を管轄する消防署予防課までお問合せください。
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