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危険物製造所等の設置・変更申請

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このページを印刷する最終更新日:2021年1月13日

ページID:9380

ページの概要:危険物製造所等の設置・変更申請について

あらまし

 消防法第11条第1項の規定に基づき、危険物施設の設置又は変更を行う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。
 手続きを円滑に進めるため、事前に消防署へご相談ください。
 この申請により許可を受けた後でなければ工事の着工を行うことはできません。

申請に必要となる書類等(それぞれ2部※作成してください。)

危険物施設を新たに設置する場合は、危険物製造所等設置許可申請書
既存の危険物施設を変更する場合は、危険物製造所等変更許可申請書

併せて提出していただく書類等
(1)構造設備明細書(令20号タンク等の構造設備明細書を含む。)
*(2)危険物試験結果報告書(危険物データベース)
*(3)政令第23条適用願書、政令第23条適用願書に係る計算書、誓約書及び試験成績証明書
*(4)過去に添付した政令第23条適用願書の写し
*(5)代理申請に関する委任状
(6)工事計画書、工事工程表等
*(7)危険物の取扱い方法の変更に伴う危険要因の検討結果及びその対策
(8)工事に係る安全管理組織
(9)緊急時の連絡体制
(10)工事中の安全対策
*(11)仮使用範囲図及び仮使用内容
(12)位置、構造及び設備の図面
 ア案内図(周囲の保安物件の状況を含む。)
 イ施設周囲の状況図(保有空地の状況を含む。)
 ウ建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置図
 エ建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の構造図(計算書を含む。)
 *オ電気設備の概要図
 *カ避雷設備の概要図
 *キ消火設備の概要図(第一種、第二種及び第三種の消火設備にあっては計算書を含む。)
 *ク警報設備の概要図(自動火災報知設備にあっては計算書を含む。)
 *ケ緊急時対策に係る機械器具その他の設備の概要図

ただし、*のものは必要な場合に限って提出するものです。
 ※特定屋外タンク貯蔵所等のタンク本体並びに基礎及び地盤の工事の場合は3部必要です。

手数料

名古屋市消防関係事務手数料条例に規定する金額

その他

 製造所等の変更許可申請をする場合、当該製造所等の変更の工事に係る部分以外の部分を使用するときは、同時に仮使用承認申請が必要となります。この場合危険物製造所等変更許可及び仮使用承認申請書により申請することもできます。

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

郵送受付

できません

様式等のダウンロード

添付ファイル

関連リンク

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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