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喫煙等禁止行為の解除申請

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月15日

ページID:8723

ページの概要:喫煙等禁止行為の解除申請について

あらまし

火災予防条例第28条に基づき、劇場、百貨店等において禁止されている行為(喫煙、裸火の使用、火災予防上危険な物品の持込み)の解除を消防署長へ申請するときに必要となる様式です。
申請用紙(市内各消防署にも備えてあります。)に必要事項を記入し、建物のある区の消防署予防課へ申請してください

申請に必要となる書類等(2部必要となります。)

  • 喫煙所の設置・喫煙、裸火の使用、危険物品の持込み禁止行為解除に関する申請書
  • 解除認定に関する図面等

詳細については建物のある区の消防署予防課へお問い合せください。

受付窓口

受付窓口は、建物の所在する行政区の消防署予防課です。

受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで

注:郵送や電子申請による受付はできません。

名古屋市の各消防署

マニュアル等のダウンロード

禁止行為解除を申請する場合には、次の「喫煙、裸火の使用、火災予防上危険な物品の持込みに関するマニュアル」を確認してください。また、スモークマシンを使用する場合や、がん具用煙火(おもちゃ花火)又はカセットボンベの販売を行う場合は、概要版を先に確認してください。

様式等のダウンロード

このページの作成担当

消防局予防部予防課予防担当

電話番号

:052-972-3542

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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