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温風暖房機等の設置届

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:10548

ページの概要:温風暖房機等の設置届について

あらまし

火災予防条例第68条に基づき、温風暖房機、炉、ちゅう房設備、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機を設置する場合、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。

届出が必要な火気使用設備等

温風暖房機

  • 風道を使用するもの
  • 風道を使用しないもので入力19キロワット以上のもの

  • 多量の可燃性のガス又は蒸気を発生する炉
  • 上記以外で据付面積2平方メートル以上のもの(個人の住居に設けるものを除く。)

ちゅう房設備

  • 排気用ダクト等を有するもの(個人の住居に設けるものを除く。)

ボイラー

  • すべて(個人の住居に設けるものを除く。)

給湯湯沸設備

  • 入力70キロワット以上のもの(個人の住居に設けるものを除く。)

乾燥設備

  • すべて(個人の住居に設けるものを除く。)

ヒートポンプ冷暖房機

  • 入力70キロワット以上の内燃機関によるもの

火花を生ずる設備

  • すべて

放電加工機

  • 加工液として危険物を使用するもの

届出に必要となる書類等

  1. 温風暖房機等の設置届
  2. 設置に関する図面等

(注1)資料の内容等について、あらかじめ設備を設置する建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。

(注2)受付窓口、郵送による届出の場合には、各2部必要となります。

お問い合わせ先

届出方法

下記の3つのいずれかの方法により、届出をお願いします。

1 受付窓口への届出

受付窓口は、建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)です。

受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで

2 電子による届出

温風暖房機等設置届の電子申請についてをご確認のうえ、届出をお願いします。

3 郵送による届出

提出書類の郵送による受付についてをご確認のうえ、届出をお願いします。

このページの作成担当

消防局予防部予防課予防担当

電話番号

:052-972-3542

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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