少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

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ページID1011205  更新日 2025年10月16日

あらまし

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。必要事項を記入し、検査を実施する場所を管轄する区の消防署予防課へ提出してください。

申請に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。

水張・水圧検査申請書
併せて提出していただく書類等

タンクの構造明細図書

手数料

名古屋市消防関係事務手数料条例に規定する金額

  • キャッシュレス決済と現金納付のどちらかを選択することができます。
  • キャッシュレス決済の方法、注意点等は、以下のリンクをご覧ください。

その他

検査の結果、技術上の基準に適合していると認められたときは、水張水圧検査済証が交付されます。

受付窓口・問い合わせ先

検査を実施する場所を管轄する区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

郵送受付

できません

様式等のダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ