名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
「生活こみち整備促進事業」とは、地元の方々のご協力により、幅員4メートル未満の狭い道路に面した建物を建替える時等にできる後退用地を、一般の交通・通行の用に供する通路(後退通路)に整備していただき、狭い道路(注)と一体的に「生活こみち」として活用するための事業です。名古屋市は、この後退用地の整備費等を助成し、安全で快適なまちづくりを推進していきます。
(注)建築基準法において建物を建築する際、道路の中心から2メートル後退することが義務付けられている道路(建築基準法42条2項による道路等)
対象地区
対象地区は主な木造住宅密集地域です。
主な木造住宅密集地域一覧
助成等の内容
- 整備助成金
後退用地等の舗装整備を行うための費用に対する助成金 - 通路使用奨励金
後退用地等を一般の通行の用に供することに協力していただくための奨励金 - 雑費
後退したことを示すプレートと鋲(びょう)を設置する費用に対する助成金
(プレート及び鋲は市より支給します) - 分筆測量及び分筆登記助成金
後退用地等を寄附道路として無償譲渡する場合、要する一部費用に対する助成金
整備に伴い下記の施設を移設する場合、上記に加えて移設助成金がございます
- 移設助成金
後退用地等に存する下記の施設を後退用地等外に移設する費用に対する助成金
(1)量水器
(2)汚水ます等
(3)ガスメーター
(4)生垣
(5)樹木
助成金等の額
手続きの流れ
1.事前相談
2項道路等の確認等を行いますので、事前に下記連絡先にご相談ください。
2.交付申請
後退用地等の整備に着手する前に、助成金等交付申請書を提出してください。
〈添付資料〉
- 位置図
- 配置図
- 現地写真
- 後退用地等の求積図
- 申請者以外に権利者が存する場合は、当該権利者全員の承諾書
- その他市長が必要と認める書類
書類審査後、助成金等交付決定通知書、プレート及び鋲をお渡しします。
3.後退用地の整備
後退用地の整備を行い、プレート及び鋲を所定の位置に設置してください。
4.完了報告
後退用地の整備が完了したら、完了届を提出してください。
〈添付書類〉
- 工事完了時の写真
- 寄附道路の場合は、寄附受納通知書の写し及び地積測量図の写し
- その他市長が必要と認める書類
検査確認後、助成金等確定通知書をお渡しします。
5.助成金等の交付
助成金等確定通知書を受け取った後に、請求書を提出してください。
申請者の口座に助成金等が振り込まれます。
要綱・助成金等交付申請書
木造住宅密集地域改善助成金等交付要綱
助成金等交付申請書
〈注意〉
- 対象要件等の確認のため、申請前に必ず事前相談をお願いします。
- 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に特段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
電子メールアドレス:a2752@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
その他関連ページ
このページの作成担当
住宅都市局市街地整備部市街地整備課総括担当
電話番号
:052-972-2752
ファックス番号
:052-972-4163
電子メールアドレス
お問合せフォーム
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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