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老朽木造住宅除却助成

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:71445

ページの概要:老朽木造住宅除却助成

老朽木造住宅除却助成とは

本市における主な木造住宅密集地域において老朽木造住宅を除却する場合、その費用の一部を助成します。本市は、この助成を行うことにより、地域の居住環境の改善と防災性の向上を図っていきます。

都市計画マスタープラン

対象地区

対象地区は主な木造住宅密集地域です。

主な木造住宅密集地域一覧

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対象住宅

  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(登記事項証明書等に居宅・共同住宅の記載があるもの)
  • すでに耐震診断を実施している場合は、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と判定されたもの(ただし、耐震に係る補助金等を受けているものを除く)

対象者

  • 対象住宅の所有者
  • 本市の固定資産税及び都市計画税を滞納していない者

助成の金額

 以下のうち、どちらか低い額の3分の1を助成します(上限額40万円)。

  • 対象住宅を除却する費用
  • 対象住宅の延床面積に1平方メートル当たり9,600円を乗じた額

手続きの流れ

手続きの流れを説明します

(1)事前相談

助成要件等の確認をするため、必ず事前に相談をしてください。

(2)助成金の交付申請

助成金等交付申請書に以下の書類を添付してください。

〈添付書類〉

  1. 位置図
  2. 配置図 
  3. 現地写真 (2方向から、除却家屋以外のものも写った写真)
  4. 除却家屋の登記事項証明書(発行から3か月以内)の写し又は申請年度の固定資産税・都市計画税の課税明細書等の写し
  5. 見積書の写し
  6. 除却家屋の申請年度及び前年度の固定資産税及び都市計画税に関する納税証明書・領収書等の写し
  7. 申請者以外に権利者が存する場合は、当該権利者全員の同意書
  8. その他市長が必要と認める書類

(3)助成金の交付決定

申請の内容を審査し、助成金等交付決定通知書をお渡しします。

(4)契約・解体

交付決定後、工事の契約・住宅の解体を行ってください。助成金の交付決定前に除却工事に着手すると助成の対象とはなりません。

除却後の固定資産税・都市計画税の取り扱いについては、その物件を担当する市税事務所へお問い合わせください。

(5)完了報告

除却工事の完了後、2月末日までに完了届を提出してください。

 〈添付書類〉

  1. 契約書の写し又はこれに代わる書類
  2. 助成対象事業に要した経費を支払ったことが確認できる書類(領収書等)の写し
  3. 請求金額の明細が確認できるもの(見積書の明細と異なる場合)
  4. 工事完了時の写真
  5. その他市長が必要と認める書類

(6)助成金額の確定

完了届の内容を検査し、助成金等確定通知書をお渡しします。

(7)助成金の請求

助成金額の確定後、請求書を提出してください。申請者の口座に助成金が振り込まれます。

要綱・助成金等交付申請書

木造住宅密集地域改善助成金等交付要綱

〈注意〉

  1. 対象要件等の確認のため、申請前に必ず事前相談をお願いします。
  2. 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

「フラット35」地域連携型について

名古屋市では住宅金融支援機構と連携し、本制度の支援とあわせて、「フラット35」の借入金利を当初5年間0.25%引き下げる制度が利用できます。

詳しくは、【フラット35】地域連携型(名古屋市ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

お問い合わせ先

電子メールアドレス:a2752@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

その他関連ページ

主な木造住宅密集地域では、下の2つの助成制度も実施しています。

木密地域ブロック塀等撤去助成

生活こみち整備促進事業

本市では、主な木造住宅密集地域以外でも、戸建木造住宅除却助成を実施しています。

戸建木造住宅除却助成(主な木造住宅密集地域以外)

このページの作成担当

住宅都市局市街地整備部市街地整備課総括担当

電話番号

:052-972-2752

ファックス番号

:052-972-4163

電子メールアドレス

a2746@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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