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錦三丁目(錦三)地区都市景観協定

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:39172

錦三丁目地区

錦三丁目地区都市景観協定の位置図

(注)地図内には協定に同意していない方が含まれています。

目的

この協定は、錦三丁目地区における「街づくり憲章」として、関係者の街づくりに対する意志の統一を図り、快適な居住環境と魅力ある繁華街の両立する、シティづくりにより、名古屋の顔にふさわしい美的な都市を育成し、より一層の地域の活性化を図ることを目的としとしています。

まちづくりの基本目標

  • 昼夜にわたり魅力あふれる都心の繁華街
  • 老若男女が安心して回遊し、飲食を楽しめる街
  • 快適な居住環境を保持し、個性的で愛着がもてる街

建築物の基準

  • 街並みとの調和をはかりつつ、各店、各ビルの個性を最大限に活かしたものとして下さい。
  • 刺激的なもの、けばけばしいもの等、錦三丁目にふさわしくないデザインのものは避けて下さい。

工作物・広告物の基準

  • 工作物、広告物等は、洗練されたデザインものとして下さい。

テント

  • 街の調和を重視した個性を活かしたものとして下さい。歩道上に出る場合は、市の道路占用許可を得たものに限ります。

自動販売機

  • 歩道上にはみ出て設置することは禁止します。

突出広告

  • 歩道上にでる場合は、下端の高さは、歩道面から、2.5m以上とし、突出幅は、道路境界から1m以内で、市の道路占用許可を得たものに限ります。

置き看板

  • 歩道上に置き看板を設置することは禁止します。

ごみの処理

コンテナボックスを利用する場合

  • 集合建築物等は、敷地内にボックスの収納スペースを確保し、管理責任者等が責任をもってボックスの管理を行い、路上にボックスを出しておくことは禁止します。

ごみ袋を利用する場合

  • 所定の場所に、収集日の朝に袋の口をしばって整然と出し、ダンボールの利用はしないで下さい。

ポリ容器を利用する場合

  • 直接ゴミを容器に入れず、ごみ袋に入れた上、更に容器に入れるなど、散乱しないようにして、所定の場所に、収集日の朝に整然と出し、収集後は、速やかに敷地内へ収納して下さい。

その他

  • ダンボール、雑誌、新聞紙等の古紙は、資源回収業者に出すなど、ごみの減量に努めて下さい。

清掃・歩道の使用

歩道等の清掃

  • 歩道に面した建築物の管理者、居住者は、歩道等の清掃に心がけて下さい。

路上販売

  • 歩道上を利用して、飲食物、絵画、ネックレス、果物等の路上販売は禁止します。

荷解き・荷作り

  • 歩道を商品積載、荷解き、荷作りの場所として使用することは禁止します。

その他

  • 歩道に植木鉢や飲食見本の飾り棚等をだすことは禁止します。

添付ファイル

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事務局・連絡先

「錦三丁目地区の都市景観をよくする会」事務局
所在地:中区錦三丁目19-30 第3錦ビル6F
電話番号:052-951-6261

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当

電話番号

:052-972-2732

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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