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住民登録や戸籍に関する届出(転入)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:5049

ページの概要:転入届・転籍届

住民登録や戸籍に関する届出

住民登録や戸籍に関する届出のイラスト

転入届(住民異動届)

 引越し等により、他の市町村から本市内に住所が変更になった際、また、市内で住所が変わった(市内他区へ異動する)際は、住民基本台帳(住民票)に関する届出として転入届を出す必要があります。

どこへ届け出ればいいの?

新しくお住まいになる区の区役所市民課・支所区民生活課

必要なものは?

  1. 転出証明書(前住所地で転出手続きをした際に発行されたもの)
    市内他区へ異動する場合は、旧住所地の区役所市民課・支所区民生活課にて転出証明書の交付を受ける必要はありません。
  2. 届出をする人の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
  3. 国民健康保険被保険者証(市内で住所が変わった方のみ)
  4. 介護保険被保険者証(加入している方のみ)
    また、転入前の市区町村で介護サービスを利用されていた方は、転入前の市区町村から発行された介護保険受給資格証明書をお持ちください。
     介護保険受給資格証明書は、前住所地での認定内容を継続するためのものです。転入日から14日以内に届け出をしないと、前市町村での要介護認定を引き継ぐことができず、新規申請の扱いとなります。認定の空白期間が生じ、被保険者にとって不利益となりますのでご注意ください。

(注)外国人住民の方が転入する場合は、転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。

届出期間は?

異動した日から数えて14日以内に届け出てください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方は?

前住所地で転出届を行い、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのうえ転入届を行ってください。

お問い合わせ: 区役所市民課・支所区民生活課

転籍届(本籍を移すとき)

 引越しにより、本籍を新住所地に移す場合、転籍届を出す必要があります。

どこへ届け出ればいいの?

転籍する人の本籍地もしくは住所地または転籍地の区役所・支所

届出をする人は?

戸籍の筆頭者及び配偶者(一枚の様式にお二人が署名できるようになっています。)

必要なものは?

届書

用紙の入手場所は?

区役所、支所にて用意してあります

届出期間は?

期限なし(届出をした日から効力があります)

お問い合わせ: 区役所市民課・支所区民生活課

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