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公園利用のQ&A

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このページを印刷する最終更新日:2023年9月1日

ページID:68413

公園で撮影をしたいのですが、許可が必要ですか?

 公園内で写真や動画(テレビ、映画等)などの撮影を行う場合、その撮影が商業目的であれば行為許可が必要です。商業目的でなくても、公園の一部または全部を独占して行う撮影については行為許可が必要となります。

【許可が必要な撮影例】

  • マンション販売などの広告に掲載するための撮影
  • 一定時間、他の利用者が立ち入れない区域を設定しての撮影
  • 業者の主催する写真撮影会

【許可の必要がない撮影例】

  • 個人の趣味としての撮影、家族や友人とのスナップ写真の撮影


 許可が必要な場合の手続きは、次のリンク先をご覧ください。

 行為許可の手続きについて

公園で花火をしてもいいですか?

 公園では原則として火気の使用は禁止されています。ただし、花火については、マナーを守っていただくことで、手持ち花火程度であれば、行うことができます(一部の公園では花火を禁止しています)。花火をするときは、次の事項に注意してください。

  • 花火は、大きな音の出ない手持ち花火程度としてください。
  • 他の利用者や近隣の方に迷惑となるような時間帯に行うことや、大きな音や声を出すことはやめてください。
  • 安全に留意し、ゴミの片づけ(持ち帰り)をしてください。
  • 水の入ったバケツなどを用意して、火の後始末を確実に行ってください。
  • 公園周辺に路上駐車をしないでください。
  • 花火禁止の看板のある場所では行わないでください。

公園でバーベキューをしてもいいですか?

 公園では原則として火気の使用は禁止されています。ただし、バーベキューについては、マナーを守っていただくことで、次の公園の定められた区域であれば、行うことができます。利用案内、手続きなどは、各公園のホームページをご覧ください。

公園でドローンを飛ばしてもいいですか?

 公園では原則として、ドローンの使用を認めておりません。航空法上の無人航空機の定義に該当しないドローンも同様です。

 ただし、商業目的の撮影や実証実験・催しに付随してドローンを飛行させる場合は、一定の条件を満たせば、お認めできる場合があります(催しの参加者が操縦する場合は不可)。

 なお、対象の行為に伴ってドローンを飛行させる場合は、行為許可の手続きが必要です。許可の手続きについては、次のリンク先をご覧ください。

 行為許可の手続きについて

 また、飛行が認められる条件等は、こちらをご覧ください。

都市公園におけるドローン等の飛行について

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お問い合わせ先

 各公園の利用に関するお問い合わせは、次のリンク先をご覧ください。

 公園のお問い合わせ先

このページの作成担当

緑政土木局緑地部緑地管理課公園利用担当

電話番号

:052-972-2472

ファックス番号

:052-972-4143

電子メールアドレス

a2471@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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