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行為許可

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このページを印刷する最終更新日:2024年6月14日

ページID:68394

行為許可の手続きについて

 次のような公園の利用を希望するときは、都市公園内行為許可が必要です。

  • 商業目的の写真撮影、テレビ・映画などの動画撮影
    (許可が必要かどうかの詳しくは、次のリンク先をご覧ください。)
    公園で撮影をする場合の許可について(公園利用のQ&A)
  • 公園の一部または全部を独占して行う行事、大会、イベントなど
    (例:盆踊り、お祭り、運動会、撮影会など)

 行為許可には使用料が必要となります。

 利用を希望する内容によって、使用料や許可条件も異なります(内容によっては利用できない場合もあります)ので、公園の所在する区の土木事務所などに相談のうえ、許可の申請を行ってください。

令和5年4月から行為許可使用料等が変わりました

 名古屋市では「都市公園条例」及び「都市公園条例施行細則」を改正し、令和5年4月1日から、一部の使用料を改定しました。

 また、公園のにぎわいづくりにつながるようなマルシェやフリーマーケット等を、新たに行為許可の対象にしました。

 一部施設において、撮影の行為許可手続きや料金についても変更しました。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

令和5年度からの行為許可使用料等

一部施設における撮影の行為許可手続き・料金の変更について

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

受付時期

 利用する日の3か月前の初日(休庁日の場合は翌開庁日)から

 利用する日の10日前まで(休庁日の場合は前開庁日)

 (例)5月20日に利用する場合は、2月1日から5月10日まで

受付場所

 行為許可の受付場所は次のリンク先をご覧ください。

  公園の所在する区の土木事務所など

提出書類

 ご提出にあたっては、特に指示のあった場合を除き、所管する土木事務所又は指定管理者の管理する施設の窓口までご持参ください。

  • 都市公園内行為許可申請書(*)
    複写式の様式を土木事務所などでお渡しします。名古屋市暴力団排除条例により、生年月日(法人等団体の場合は、代表者の生年月日)の記載が必要となります。
  • 利用場所を示した図面
    図面を土木事務所などでお渡ししますので、公園内の利用場所を記載してください。
  • 行為(利用する内容)を行うにあたっての企画書・計画書・スケジュールなど
    任意の書類で構いませんが、利用する内容によって必要な書類が異なりますので、公園の所在する区の土木事務所などにご相談ください。
  • ドローン等の飛行が伴う場合
    許可の対象の行為に伴ってドローン等を飛行させる場合は、次の書類が必要です。
  ・航空法上の国土交通大臣の許可又は承認を得ている場合は、当該許可又は承認を受けたことが確認できる書類
  ・ドローン等に関する飛行計画書(*)
  ・ドローン等の安全対策チェックリスト(*)
  ・飛行させるドローン等の仕様が確認できる書類
  ・安全対策図・飛行区域図
  ・その他公園管理者が必要と認める書類

様式等

許可申請前に公園を所管する土木事務所または指定管理者に対して事前相談を行ってください。

事前相談なく申請が行われた場合は、手続きを保留したり、希望される催事等の実施を認めない場合があります。

様式ダウンロード(*印の様式は、こちらからダウンロードできます。)

都市公園におけるドローン等の飛行について

お問い合わせ先

 行為許可のお問い合わせは、次のリンク先をご覧ください。

  公園の所在する区の土木事務所など

このページの作成担当

緑政土木局緑地部緑地管理課公園利用担当

電話番号

:052-972-2472

ファックス番号

:052-972-4143

電子メールアドレス

a2471@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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