行為許可の手続きについて
次のような公園の利用を希望するときは、都市公園内行為許可が必要です。
- 商業目的の写真撮影、テレビ・映画などの動画撮影
(許可が必要かどうかの詳しくは、次のリンク先をご覧ください。)
公園で撮影をする場合の許可について(公園利用のQ&A) - 公園の一部または全部を独占して行う行事、大会、イベントなど
(例:盆踊り、お祭り、運動会、撮影会など)
行為許可には使用料が必要となります。
利用を希望する内容によって、使用料や許可条件も異なります(内容によっては利用できない場合もあります)ので、公園の所在する区の土木事務所などに相談のうえ、許可の申請を行ってください。
令和5年4月から行為許可使用料等が変わります
名古屋市では「都市公園条例」及び「都市公園条例施行細則」を改正し、令和5年4月1日から、一部の使用料を改定いたします。
また、公園のにぎわいづくりにつながるようなマルシェやフリーマーケット等を、新たに行為許可の対象にします。
一部施設において、撮影の行為許可手続きや料金についても変更します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
令和5年度からの行為許可使用料等
一部施設における撮影の行為許可手続き・料金の変更について


受付時期
利用する日の3か月前の初日(休庁日の場合は翌開庁日)から
利用する日の10日前まで(休庁日の場合は前開庁日)
(例)5月20日に利用する場合は、2月1日から5月10日まで
受付場所
行為許可の受付場所は次のリンク先をご覧ください。
提出書類
- 都市公園内行為許可申請書
土木事務所などでお渡しします。名古屋市暴力団排除条例により、生年月日(法人等団体の場合は、代表者の生年月日)の記載が必要となります。 - 利用場所を示した図面
図面を土木事務所などでお渡ししますので、公園内の利用場所を記載してください。 - 行為(利用する内容)を行うにあたっての企画書・計画書・スケジュールなど
任意の書類で構いませんが、利用する内容によって必要な書類が異なりますので、公園の所在する区の土木事務所などにご相談ください。
お問い合わせ先
行為許可のお問い合わせは、次のリンク先をご覧ください。
このページの作成担当
緑政土木局緑地部緑地管理課公園利用係
電話番号
:052-972-2472
ファックス番号
:052-972-4143
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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