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みなさまからのお問い合わせの多い質問

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月20日

ページID:21609

 私有地に建物を建設する場合であっても、いろいろな制限があります。みなさまから河川管理課あてにお問い合わせの多い質問をまとめました。

河川保全区域

 河岸又は河川管理施設を保全するために、河川区域に隣接する一定の区域を河川管理者が指定します。(河川法第54条)

 区域内では、土地の形状を変更する行為や工作物の新築、改築を行う場合は、河川管理者の許可が必要です。(河川法第55条)

特定都市河川流域

 都市部を流れる河川の流域において、浸水被害の防止のための対策の推進を図るために、愛知県知事が指定しています。(特定都市河川浸水被害対策法第3条)

 名古屋市内の特定都市河川流域内では、田畑などの土地で行う500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は名古屋市長の許可が必要です。(特定都市河川浸水被害対策法第30条)

急傾斜地崩壊危険区域

 急傾斜地やこれらに隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため、愛知県知事が指定しています。(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条)

 区域内では、土地の形状を変更する行為や工作物の新築、改築を行う場合は、愛知県知事の許可が必要です。(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条)

  • 区域に含まれているかどうかの確認や詳細については、愛知県尾張建設事務所維持管理課(電話番号:052-961-4421)にお問い合わせください。

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域

 土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、愛知県知事が指定しています。(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条)

 土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると求められる区域で、愛知県知事が指定しています。(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条)

 土砂災害特別警戒区域では、特定の開発行為に対する愛知県知事の許可、建築物の構造規制等が行われます。(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条、24条、25条)

  • 区域に含まれているかどうかの確認や詳細については、愛知県尾張建設事務所維持管理課(電話番号:052-961-4421)にお問い合わせください。

港湾隣接地域

 港湾区域及び港湾施設を良好な状態に維持、保全し、港湾機能を十分発揮させるために、港湾区域に隣接する背後地において、名古屋港管理組合が指定しています。(港湾法第37条の2)

 地域内で構築物(1平方メートル当たりの載荷重が1.0キロニュートンを超えるものに限ります。)の建設又は改築を行う場合は、名古屋港管理組合の許可が必要です。(港湾法第37条)

浸水実績・浸水予想

不動産取引時の重要事項説明について

 不動産取引時の重要事項説明の対象項目である、水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づき作成されたハザードマップにおける対象物件所在地の事前説明については、不動産取引時のハザードマップにおける対象物件の所在地の説明についてをご覧ください。

このページの作成担当

緑政土木局河川部河川管理課管理係

電話番号

:052-972-2882

ファックス番号

:052-972-4125

電子メールアドレス

a2833@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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