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特定都市河川浸水被害対策法に関する許可申請

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このページを印刷する最終更新日:2022年9月8日

ページID:10375

特定都市河川浸水被害対策法

 特定都市河川流域は、都市部を流れる河川の流域において、浸水被害の防止のための対策の推進を図るために愛知県知事が指定しています。(特定都市河川浸水被害対策法第3条)

 概要、区域については、愛知県公式Webサイト「ネットあいち」(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。なお、「マップあいち」(外部リンク)別ウィンドウで開くにて詳細な特定都市河川流域図をご覧いただけます。

 名古屋市内の特定都市河川流域内では、田畑などの土地で行う、500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は名古屋市長の許可が必要です。(特定都市河川浸水被害対策法第30条)

 申請する場合は、必ず事前に河川管理課までご相談ください。なお、許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

 また、事業者が設置した雨水貯留浸透施設については、固定資産税(償却資産)が課税されます。固定資産税の特例措置については、わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)についてをご覧ください。

申請に必要な様式等

申請に必要な様式です。

なお、調節池の容量計算については、調節池容量計算システム(Microsoft Excel版)(外部リンク)別ウィンドウで開くを使用してください。

(注)平成29年6月まで公開されていた調整池容量計算システム(Ver2007A)を用いて計算することも可能です。

このページの作成担当

緑政土木局河川部河川管理課管理係

電話番号

:052-972-2882

ファックス番号

:052-972-4125

電子メールアドレス

a2833@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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