不動産取引時のハザードマップにおける対象物件の所在地の説明

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ページID1013468  更新日 2026年6月1日

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。

そのため、不動産取引時において、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づき作成されたハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が令和2年7月17日に公布され、令和2年8月28日より施行されました。

よくある質問

Q1.水防法に基づいたハザードマップの作成状況は?

A1.本市における水防法に基づくハザードマップは、「洪水ハザードマップ」「内水氾濫ハザードマップ」「高潮ハザードマップ」です。

平成27年の水防法改正に伴うハザードマップは令和4年3月に作成・公表しました。

令和3年の水防法改正に伴うハザードマップは令和8年4月に作成・公表しました。

(注)千種区、東区、守山区、名東区は高潮ハザードマップはございません。

Q2.高潮、津波、ため池などのハザードマップが無い区があるのはどうしてか?

A2.本市では、洪水、内水氾濫、高潮、津波、地震、ため池に関するハザードマップを作成しておりますが、これら災害のリスクが想定されていない区についてはハザードマップを掲載しておりません。

Q3.最新の浸水想定区域図、浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域を確認したい。

A3.各浸水想定区域図などは、国や県が公表しており、以下のリンクより確認できます。

Q4.浸水した実績を確認したい。

A4. 平成12年以降の豪雨等による名古屋市の浸水実績図については下記ページより確認可能です。

Q5.該当の宅地建物が土砂災害(特別)警戒区域であるか知りたい。

A5.土砂災害(特別)警戒区域に含まれているかどうかの確認については、なごやハザードマップ内の洪水ハザードマップなどをご覧いただくほか、詳細については愛知県尾張建設事務所維持管理課(電話番号:052-961-4421)にお問い合わせください。

Q6.該当の宅地建物が津波災害警戒区域かどうか知りたい。

A6.「津波災害警戒区域」の概要や公示に係る図書等につきましては、愛知県ウェブサイトで確認することができます。詳細につきましては、愛知県ウェブサイトをご確認ください。また、名古屋市役所東庁舎、各区役所においても公示に係る図書の閲覧を行っております。

なお、「津波災害特別警戒区域」につきましては、愛知県が指定を行っていないため、名古屋市内の指定箇所はありません。

Q7.宅地建物取引業法施行規則の改正について詳しく知りたい。

A7.改正内容等は国土交通省のホームページで確認可能です。

また、国土交通省が作成した「宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加について)に関するQ&A」を参考にしてください。

国土交通省作成のQ&A

Q8.特定の地点の浸水深等を知りたい。

A8.誤りを防止するため、皆さまご自身での確認をお願いしております。個別の回答は控えさせていただいております。

Q9.詳細にハザードマップを見たい。

A9.スマートフォンアプリ「名古屋市防災アプリ」にてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

防災危機管理局 防災企画課 風水害対策担当
電話番号:052-972-3579 ファクス番号:052-962-4030
Eメール:a3579@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp
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