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戸籍ってどんな事が載っているの?
戸籍とは、その人がどこで生まれ、誰の子どもであるか、誰と結婚し、いつ亡くなったのかなどの身分事項を証したものじゃ。 下の戸籍謄本見本を見てごらんなさい。
名東太郎さん、梅子さん夫妻が戸籍謄本(全部事項証明)を取ったときを例にしておるぞ。
戸籍謄本見本
本籍 名古屋市名東区上社二丁目50番地
本籍とは「戸籍を特定するための行政区画・土地の名称・地番」のことです。
「住んでいる場所」を示す住所とは違います。
そのため、現在の住所とは違うところを本籍とする方も多くいます。
氏名 名東太郎
ここでの氏名とは筆頭者の氏名を指します。筆頭者とは戸籍の最初に記載される人です。
そして、配偶者や子どもなど、その戸籍に記載されている人全員が筆頭者の氏を名乗ります。
日本人同士が婚姻届を出す際には、どちらの氏を名乗るかを選択するのですが、この氏の選択により
筆頭者が決まります。
今回の場合、名東太郎さんが筆頭者なので、太郎さんと梅子さんが婚姻したとき、
二人は夫の氏「名東」を選択したということなのです。
また、筆頭者が亡くなって除籍されても、筆頭者が変わることはありません。
【編製日】平成20年1月1日
戸籍事項欄には、その戸籍の編成や消除、改製、氏の変更などに係わる事項が記載されます。
この戸籍謄本には戸籍編製と記載されており、編製日が平成20年1月1日です。
そして、太郎さんの身分事項欄には婚姻の記載があり、太郎さんと梅子さんの婚姻日が平成20年1月1日。
二人の婚姻日と戸籍の編成日が一致しています。つまり、この戸籍は太郎さんと梅子さんが
結婚し、二人で新しく作った戸籍ということです。
また、戸籍の電算化により戸籍謄本の様式が変わったために新しく作られた場合は、「戸籍改製」と示され、
以下のように記載されます。
【改製日】平成〇年△月◇日 (名東区の場合は、平成19年12月8日)
【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製
【名】 太郎
【生年月日】 昭和55年5月5日
【配偶者区分】 夫
【父】 名東一郎
【母】 名東花子
【続柄】 長男
ここでは、太郎さんの名前や、生年月日など基本的な情報が書かれています。
そして、戸籍上の父母の名や、父母から見た関係(続柄)が記載されています。
【出生日】 昭和55年5月5日
【出生地】 愛知県名古屋市千種区
【届出日】 昭和55年5月10日
【届出人】 父
戸籍での「身分事項」とは、戸籍上の出来事のことをいいます。
ここでは、まず出生の事項が必ず記載されています。内容の解説は以下のとおりです。
出生地とは、生まれた場所を指します。
たとえば、生まれた場所が病院であれば、その病院の所在地の最小行政区までが記載されます。
届出日と届出人とは、役所に出生届を提出した日及びその届出をした人です。
この例では、太郎さんは昭和55年5月5日に生まれ、出生届は昭和55年5月10日にお父さんの
名東一郎さんが届出をしたということです。
【婚姻日】 平成20年1月1日
【配偶者氏名】 名古屋梅子
【従前戸籍】 愛知県名古屋市千種区覚王山通8丁目37番地 名東一郎
本人に関して、戸籍の届出がされ、変更事由があると、その都度、身分事項欄に記載されます。
この場合では、太郎さんが結婚をしたことが記載されています。
身分事項の欄には婚姻と書かれ、その内容は以下のとおりです。
婚姻日とは婚姻届を提出した日です。
配偶者氏名とは、結婚した相手の氏名です。
従前戸籍とは、この戸籍の前に入っていた戸籍のことです。この例では、太郎さんは千種区にあるお父さんの名東一郎さん(筆頭者)の戸籍に入っていたことを記載しています。
初婚同士の婚姻の場合、ほとんどの方は、親の戸籍から除籍されて夫婦二人で新しく戸籍を作ります。
太郎さんの場合も、従前戸籍には親の本籍とその筆頭者である名東一郎さんが記載されています。
筆頭者以降の在籍者についても、その人の身分事項が記載されていきます。
たとえば、配偶者やその間に生まれた子などが記載されますが、その人について、筆頭者同様、
基本的な事項及び、出生や婚姻などの身分事項が記載されます。
さて、この戸籍謄本を何というか覚えておるかな?
うん。戸籍全部事項証明だね。
ごめいとう。
今は一部を除いたほとんどの市町村で、電算化といって、コンピュータによる戸籍のデータ化がされておる。このように、電算化後のデータで作り直された戸籍謄本のことを戸籍全部事項証明といい、電算化前のものを平成改製原戸籍謄本というのじゃ。
そうなんだ。
ところで、どうしてこの戸籍謄本には、太郎さんのお父さんやお母さんの基本情報が載っていないの?
それは、この戸籍の在籍者が名東太郎さんと梅子さんだけだからじゃ。現在の戸籍には三代戸籍禁止の原則があるのじゃ。
三代戸籍禁止の原則?
戦後の戸籍には、夫婦と未婚の子どもしか載らない決まりになっておるのじゃよ。孫と祖父母は、養子縁組をしない限り、同じ戸籍に載ることはないのじゃ。
なるほど。
さて、戸籍謄本に解説コメントをつけて作った資料があるぞ。昨日夜なべしてつくったんじゃ。
戸籍謄本 見本(わかりやすいコメントつき)
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