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文化財保護

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このページを印刷する最終更新日:2019年8月8日

ページID:8409

ページの概要:「名古屋市文化財保護条例」が平成27年7月24日より一部改正され、「名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例」となりました。

市内には、古くから伝わる貴重な文化財が数多く残っています。
名古屋市では、これらの文化財の保存・活用を図り伝承するため、市の指定文化財の保存修理事業や後継者育成事業に対する助成を行うほか、歴史的町並みの保存事業に対する助成などの文化財保護事業を行っています。

名古屋市文化財保護条例の一部改正について

名古屋市文化財保護条例が一部改正され、新たに「名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例」の名称で、平成27年7月24日に公布されました。

文化庁が文化財の活用を重視していることを受け、本市におきましても、文化財の活用を推進するとともに、文化財の保存をより確実にしていくため、今回の条例改正を行いました。

改正の内容は以下の3点です。

  1. 条例名を「名古屋市文化財保護条例」から「名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例」に変更しました。
  2. 文化財の保存・活用にかかる名古屋市、市民・所有者等の責務等が定められました。また、名古屋市教育委員会がすべての名古屋市指定文化財について、公開その他の活用について必要な勧告又は技術上の指示をすることができるようになりました。
  3. 名古屋市指定文化財のうち有形文化財・史跡名勝天然記念物の損壊・滅失等に対する罰則規定(5万円以下の罰金又は科料など)が定められました。(罰則規定の施行日は平成27年11月1日となります。)

添付ファイル

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条例の趣旨・内容についてご理解をいただき、文化財の適切な保存・活用にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

主な保護事業(教育委員会文化財保護室)

  1. 名古屋市指定文化財の指定
  2. 指定文化財の保存修理・後継者育成事業補助
  3. 埋蔵文化財発掘調査
  4. 文化財関係書籍の刊行・頒布

お問い合わせ

教育委員会事務局生涯学習部文化財保護室

電話番号:052-972-3268

ファックス番号:052-972-4202

電子メールアドレス:a3268@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

 

埋蔵文化財に関する問合せは

電話番号:052-972-3269

ファックス番号:052-972-4202

応対時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時30分まで。
ただし、ファックスおよび電子メールに関しては随時受付いたします。

その他保護事業

歴史的町並み保存事業

住宅都市局歴史まちづくり推進室 電話番号:052-972-2782

住宅都市局歴史まちづくり推進室

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