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7 指定医療機関の各種手続きについて

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ページID:103583

最終更新日:2025年4月11日

1 難病法に基づく指定医療機関について

 「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づき、都道府県知事または指定都市の市長の指定を受けた指定医療機関でなければ、特定医療費の公費請求をすることができません。

 医療機関等の所在地が名古屋市にある場合は、名古屋市にオンラインまたは来所・郵送により申請していただく必要があります。

【名古屋市電子申請サービスでオンライン申請する場合】
 名古屋市電子申請サービス(外部リンク)別ウィンドウで開く

【来所・郵送で申請する場合】
 郵便番号460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課 難病対策担当

1ー1 指定医療機関の要件及び責務

指定要件

(1)と(2)の両方を満たす必要があります。

(1)名古屋市に所在地を有する以下の医療機関等であること。

  • 保険医療機関
  • 保険薬局
  • 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
  • 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)
  • 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)

(2)「難病の患者に対する医療等に関する法律」第14条第2項の欠格要件(注1)に該当しないこと

(注1) 「難病の患者に対する医療等に関する法律」第14条第2項の欠格要件

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責務

 指定医療機関は、指定医療機関療養担当規程(注2)に則り、支給認定を受けた指定難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るために良質かつ適切な特定医療を提供しなければなりません。

(注2)厚生労働大臣の定める療養担当規程

1-2 留意事項

  • 指定の有効期間は最大6年間(指定開始日から起算して5年経過した日の属する年の末日まで)です。指定の有効期間満了後も引き続き指定を受けることを希望される場合は、更新申請が必要となります(下記「4 更新の手続きについて」参照)。
  • 指定医療機関として指定された場合、指定医療機関の名称、所在地等を名古屋市のホームページに掲載します。(「3 難病指定医・指定医療機関」参照)

1-3 よくあるお問い合わせ

2 新規申請について

 名古屋市内に所在する医療機関が指定を受けようとする場合(指定の有効期間が切れている場合を含む。)は、名古屋市へ新規申請が必要となります。

 新規申請の場合、指定の有効期間開始日は、申請受理日の翌月1日となります。特定医療費の公費請求をする予定がある場合は、早めに申請手続きをしていただきますようお願いします。

【新規に保険医療機関を開設することに伴い、難病指定医療機関の新規申請を行う場合の有効期間開始日の特例】
   保険医療機関の指定日が属する月の末日までに難病指定医療機関の新規申請を受理した場合に限り、保険医療機関の指定日に遡って難病指定医療機関としての有効期間を開始します。
(例)保険医療機関の指定日が4月1日の場合、4月30日までに難病指定医療機関の新規申請を受理した場合に限り、難病指定医療機関としての有効期間を4月1日から開始します。

必要な書類

 第1号様式 指定医療機関指定申請書(指定難病)

(注)保険医療機関・保険薬局・訪問看護事業者等の指定申請手続き中の場合は、申請書の「保険医療機関等の開設日」に「〇年〇月〇日開設予定」とご記載ください。この場合、申請書の「コード」欄(医療機関コード・薬局コード・訪問看護ステーションコード等)は空欄のままご提出ください。

3 変更の手続きについて

 以下の項目に変更が生じる場合は名古屋市へ変更届の提出が必要となります。

  • 医療機関の名称、所在地、電話番号
  • 開設者(法人の場合は法人の名称及び所在地)の氏名(名称)、住所(所在地)
  • 標榜している診療科名
  • 役員の職氏名(法人開設の場合)

 

(注)ただし、指定医療機関コード(ステーションコード)の変更を伴う場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合)は、変更の届出ではなく、変更前の医療機関等の廃止及び変更後の医療機関等の新規申請の申請が必要です。

 変更前の医療機関等の「第7号様式 指定医療機関廃止等届出書(指定難病)」、変更後の医療機関等の「第1号様式 指定医療機関指定申請書(指定難病)」を併せて提出してください。

必要な書類

 第4号様式 指定医療機関変更届出書(指定難病)

4 更新申請について

 指定医療機関の有効期間は最大6年間です。続けて指定を受ける場合は指定通知書の有効期限までに名古屋市への更新申請が必要です。

4ー1 更新申請の受付期間について

 指定の有効期限の6か月前から有効期限の末日までです。
 更新時期が近づきましたら、届け出されている各指定医療機関へ更新案内を送付します。
 なお、有効期限間近に申請された場合、有効期限までに更新後の指定通知書を送付できませんので、早めの申請をお願いします。

4ー2 必要な書類

 第5号様式 指定医療機関更新申請書(指定難病)

4ー3 申請内容に変更が生じている場合

 更新申請と同時に変更手続きを行うことができます。更新申請書(第5号様式)中、変更がある事項の□の中にレ印を付して、ご提出ください。

5 廃止、休止、再開の手続きについて

 医療機関の業務を廃止、休止または再開する場合、「第7号様式 指定医療機関廃止等届出書(指定難病)」による届出が必要です。
 また、移転や経営移譲等により、指定医療機関コード(ステーションコード)が変更となる場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合)も、変更届出ではなく、変更前の医療機関等の廃止及び変更後の医療機関等の新規申請の手続きが必要です。

 変更前の医療機関等の「第7号様式 指定医療機関廃止等届出書(指定難病)」、変更後の医療機関等の「第1号様式 指定医療機関指定申請書(指定難病)」を併せて提出してください。

必要な書類

 第7号様式 指定医療機関廃止等届出書(指定難病)

6 辞退の手続きについて(保険医療機関としては存続するが、特定医療費の公費請求の取扱いをやめる場合)

 指定医療機関の辞退の申し出が必要です。(辞退をする日の1カ月以上前に申し出る必要があります。)

必要な書類

 第6号様式 指定医療機関指定辞退申出書(指定難病)

7 再交付申請の手続きについて

 紛失、き損等により指定通知書の再交付を希望される場合は、再交付申請が必要です。

必要な書類

 第9号様式 指定医療機関指定通知書再交付申請書(指定難病)

8 指定医療機関に関する各種申請書類提出先

【名古屋市電子申請サービスでオンライン申請する場合】
 名古屋市電子申請サービス(外部リンク)別ウィンドウで開く

【来所・郵送で申請する場合】
 郵便番号460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課 難病対策担当

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害企画課 難病対策担当
電話番号: 052-972-2632
ファックス番号: 052-951-3999
電子メールアドレス: a2632@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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