市民税・県民税の申告
令和8年1月から、スマートフォンやパソコンで市民税・県民税の電子申告ができるようになりました。24時間、休日・祝日も手続きすることができますので、ぜひご利用ください。
詳しくは「電子申告について」をご覧ください。
申告書を提出する必要のある方
令和8年1月1日に名古屋市内に住所があり、令和7年中に所得があった方は、市民税・県民税申告書を提出してください。
ただし、次の方は、申告書を提出する必要はありません。
- 所得税の確定申告書を提出した方
区内に事務所、事業所または家屋敷があり、その区内に住所がない方は、確定申告書を提出した場合でも、「市民税・県民税申告書(事務所・事業所又は家屋敷分)」を提出してください。なお、前年中に廃業した方についても、申告書の提出をお願いします。 - 給与所得のみの方で、勤務先において年末調整を受けた方
給与所得の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受けようとする場合は、市民税・県民税申告書を提出してください。 - 公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、恩給など)の所得のみの方
公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除、社会保険料控除(本人が納付書や口座振替等で支払ったもの)、生命保険料控除、特定親族特別控除など)を受けようとする場合は、市民税・県民税申告書を提出してください。なお、公的年金等の収入金額が400万円以下の方で、所得税の確定申告書を提出する必要がない方についても、同様に控除を受けようとする場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。 - 上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得等(以下「特定配当等」といいます。)または源泉徴収口座における株式等譲渡所得等(以下「特定株式等譲渡所得金額」といいます。)のみの方、2または3に該当する方でこれらの所得がある方
- (注)特定配当等や特定株式等譲渡所得金額については、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することはできません。これらの所得は、所得税の確定申告で申告した場合に、市民税・県民税の所得に算入されます。市民税・県民税の所得は、保険料の算定基準や各種給付金の受給要件となっている場合がありますので、確定申告をする際はご注意ください。
- (注)上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除については、所得税の確定申告で上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受ける旨を申告した場合に、市民税・県民税において損益通算及び繰越控除の適用を受けることができます。
申告期限・申告手続
申告期限
令和8年3月16日(月曜日)(早めの提出にご協力をお願いします。)
申告手続
次の1から3までのいずれかの方法で申告してください。
- 紙の申告書を市税事務所や区役所・支所の申告受付会場(受付期間外においては税務窓口)で作成・提出
- 紙の申告書を作成し、郵送で市税事務所宛て提出
- 電子申告(詳しくは、ページ下方の「電子申告について」をご覧ください。)
紙の申告書を作成する場合、次のページから簡単に作成ができるほか、税額の試算もできます。ただし、「市民税・県民税申告書(分離課税等用)」や「市民税・県民税申告書(事務所・事業所又は家屋敷分)」、寄附金税額控除申告書は作成することができませんので、様式をダウンロードして作成してください。
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市民税・県民税の試算と申告書の作成ができます
(令和8年度の市民税・県民税申告書は令和8年1月17日(土曜日)から作成できます。)
申告書を提出する際に必要なものについては、手引きや次のページに掲載していますのでご確認ください。
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を提出していただく際には、本人確認(身元確認及び番号確認)をさせていただきます。詳しくは、次のページをご覧ください。
申告受付会場や窓口での提出について
市税事務所や区役所・支所に設置する申告受付会場での受付期間は、令和8年2月6日(金曜日)から3月16日(月曜日)までです。
受付期間の開始直後や終了直前の数日間及び2月17日から2月19日までは、特に混雑する傾向にありますのでご注意ください。
申告受付会場の場所については、次の添付ファイルをご覧ください。
なお、上記期間外においては、市税事務所や区役所・支所の税務窓口で提出することができます。
申告受付会場や窓口での提出は、混雑し、長時間お待たせする場合がありますので、郵送による提出や電子申告をおすすめします。
電子申告について
令和8年1月から、スマートフォンやパソコンで市民税・県民税の電子申告ができるようになりました。
eLTAX個人住民税電子申告システムから、24時間、休日・祝日も手続きすることができます(システムメンテナンス時間を除きます。)。
操作マニュアルやよくあるご質問については、eLTAXホームページの「個人住民税申告の電子化に係る特設ページ」をご覧ください。
(注)「市民税・県民税申告書(分離課税等用)」や「市民税・県民税申告書(事務所・事業所又は家屋敷分)」、寄附金税額控除申告書は電子申告することができませんので、様式をダウンロードして作成し、郵送や窓口等で提出してください。
電子申告に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード読み取り機能のあるスマートフォンまたはパソコン(マイナポータルアプリのインストールが必要です。)
- マイナンバーカードに格納された電子証明書の暗証番号(パスワード)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書用暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)
- 所得金額のわかるもの(源泉徴収票など)や控除について証明する書類(保険料控除証明書など)
(注)マイナンバーカードや暗証番号に関するお問い合わせについては、市税事務所や区役所・支所の申告受付会場・税務窓口では対応できません。次のページをご確認ください。
(注)上記4の添付書類等は、手引きや次のページに掲載しています。ただし、電子申告の場合はマイナンバーカードを利用して手続きを行いますので、別途本人確認書類を添付する必要はありません。
申告書等の様式・手引き・記載例
申告書等はA4サイズで印刷して提出してください。また、2ページの様式については、両面印刷(長辺綴じ)としてください。
なお、郵送により提出する場合で、控えが必要な場合は、提出用をコピーしたものに「控」と記載し、返信用封筒(切手を貼り、宛先を書いたもの)を同封のうえ送付してください。
- (注)ファクス、電子メールでの提出はできません。
- (注)市民税・県民税申告書様式の項目の一部はPDFファイル上で入力できるようになっています。入力することができない場合や正常に表示されない場合は、PDFファイルを端末(デスクトップなど)に保存し、Adobe Acrobat Reader DCで閲覧してください。ただし、上記の方法でも、パソコンのご利用環境等によっては入力ができない場合がありますので、その場合は印刷後に手書きで記載してください。
- (注)市民税・県民税申告書様式のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、お住まいの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。
- 令和8年度分 市民税・県民税申告書 (PDF 889.3 KB)

- 令和8年度分 市民税・県民税申告書(事務所・事業所又は家屋敷分) (PDF 443.8 KB)

- 令和8年度分 市民税・県民税申告書(分離課税等用) (PDF 400.2 KB)

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令和8年度分 市民税・県民税申告の手引き (PDF 1.3 MB)
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令和8年度分 市民税・県民税申告書記載例(収入が公的年金等のみの方) (PDF 1.0 MB)
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令和8年度分 市民税・県民税申告書記載例(収入がない方) (PDF 939.4 KB)
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令和8年度分 市民税・県民税申告の手引き(分離課税等用) (PDF 365.1 KB)
- 令和8年度分 市民税・県民税寄附金税額控除申告書(一) (PDF 445.8 KB)

- 令和8年度分 市民税・県民税寄附金税額控除申告書(二) (PDF 389.2 KB)

次のページから、簡単に市民税・県民税の申告書が作成できます。また、市民税・県民税額の試算もできます。
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市民税・県民税の試算と申告書の作成ができます
(令和8年度の市民税・県民税申告書は令和8年1月17日(土曜日)から作成できます。)
医療費控除の明細書
医療費控除の適用を受けようとする場合、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書を作成し、市民税・県民税申告書とあわせて提出してください。領収書の添付または提示によることはできません。
- 医療費控除の明細書及びセルフメディケーション税制の明細書 (Excel 995.7 KB)

- 医療費控除の明細書 (PDF 550.8 KB)

- セルフメディケーション税制の明細書 (PDF 496.5 KB)

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(参考)医療費控除について (PDF 307.3 KB)
お問い合わせ先・提出先
お問い合わせ先・提出先は、令和8年1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所です。
栄市税事務所市民税課
郵便番号:461-8626
東区東桜一丁目13番3号 NHK名古屋放送センタービル8階
担当区域:千種区、東区、北区、中区、守山区、名東区
本陣市税事務所市民税課
郵便番号:453-8626
中村区松原町1丁目23番地の1 中村区役所等複合庁舎4階
担当区域:西区、中村区、中川区、港区
金山市税事務所市民税課
郵便番号:460-8626
中区正木三丁目5番33号 名鉄正木第一ビル
担当区域:昭和区、瑞穂区、熱田区、南区、緑区、天白区
次のページから、各市税事務所の詳しいご案内や電話番号をご覧いただけます。
所得税の確定申告についてはお住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の確定申告書を提出する必要がない方も含みます。)は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
個人の市民税・県民税における租税条約の適用について
租税条約の適用に基づく市民税・県民税の課税免除の条件等は、租税条約の締結相手国によって異なるため、詳しくはお住まいの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。
租税条約の適用に基づく市民税・県民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに「租税条約に関する届出書」及び添付書類をお住まいの区を担当する市税事務所あて提出してください。
なお、税務署へ提出される所得税の課税免除の届出だけでは、市民税・県民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。
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