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市民税・県民税の申告

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月16日

ページID:75549

市民税・県民税申告書の作成と提出について

申告書を提出する必要のある方

 令和6年1月1日に名古屋市内に住所があり、令和5年中に所得があった方は、市民税・県民税申告書を提出してください。

 ただし、次の方は、申告書を提出する必要はありません。

  1. 所得税の確定申告書を提出した方
     区内に事務所、事業所または家屋敷があり、その区内に住所がない方は、確定申告書を提出した場合でも、「市民税・県民税申告書(事務所・事業所又は家屋敷分)」を提出してください。なお、前年中に廃業した方についても、申告書の提出をお願いします。
  2. 給与所得のみの方で、勤務先において年末調整を受けた方
     給与所得の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受けようとする場合は、市民税・県民税申告書を提出してください。
  3. 公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、恩給など)の所得のみの方
     公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)を受けようとする場合は、市民税・県民税申告書を提出してください。なお、公的年金等の収入金額が400 万円以下の方で、所得税の確定申告書を提出する必要がない方についても、同様に控除を受けようとする場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
  4. 上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得等(以下「特定配当等」といいます。)または源泉徴収口座における株式等譲渡所得等(以下「特定株式等譲渡所得金額」といいます。)のみの方、2または3に該当する方でこれらの所得がある方

(注)令和6年度以降、特定配当等や特定株式等譲渡所得金額については、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することはできません。これらの所得は、所得税の確定申告で申告した場合に、市民税・県民税の所得に算入されます。市民税・県民税の所得は、保険料の算定基準や各種給付金の受給要件となっている場合がありますので、令和5年分以降の確定申告をする際はご注意ください。

(注)令和6年度以降、上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除については、所得税の確定申告で上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受ける旨を申告した場合に、市民税・県民税において損益通算及び繰越控除の適用を受けることができます。

申告期限

 和6年3月15日(金曜日)

申告受付期間・申告会場

 申告受付期間は2月7日(水曜日)から3月15日(金曜日までです(申告会場での受付は終了しました。)。
 期間外においては、市税事務所や区役所・支所の税務窓口で提出することができます。

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

郵送による申告書提出のお願い

 窓口での提出は混雑することがありますので、郵送による提出が便利です。
 市民税・県民税の試算と申告書の作成ができます」ページから簡単に市民税・県民税の申告書が作成できますので、ご利用ください(作成した申告書は印刷して提出してください。)。
 申告書を手書きで作成する場合は、このページに掲載している申告の手引きや記載例を参考にしてください。

 また、申告書を提出する際に必要なものについて、詳しくは次のページをご覧ください。

 市民税・県民税の申告書を提出したいのですが、必要なものは?

 マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を提出していただく際には、本人確認(身元確認及び番号確認)をさせていただきます。詳しくは、次のページをご覧ください。

 番号法に基づく本人確認について

市民税・県民税申告書等の様式と申告の手引き

 A4サイズで印刷して提出してください。また、2ページの様式については、両面印刷(長辺綴じ)としてください。
 なお、郵送により提出する場合で、控えが必要な場合は、提出用をコピーしたものに「控」と記載し、返信用封筒(切手を貼り、宛先を書いたもの)を同封のうえ送付してください。

(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。

(注)市民税・県民税申告書様式の項目の一部はPDFファイル上で入力できるようになっています。入力することができない場合や正常に表示されない場合は、PDFファイルを端末(デスクトップなど)に保存し、Adobe Acrobat Reader DCで閲覧してください。ただし、上記の方法でも、パソコンのご利用環境等によっては入力ができない場合がありますので、その場合は印刷後に手書きで記載してください。

(注)市民税・県民税申告書様式のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、お住まいの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。

 次のページから、簡単に市民税・県民税の申告書が作成できます。また、市民税・県民税額の試算もできます。

 市民税・県民税の試算と申告書の作成ができます

公的年金収入のみの方や収入がない方の申告書の記載例

医療費控除の明細書

 医療費控除の適用を受けようとする場合、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書を作成し、市民税・県民税申告書とあわせて提出してください。領収書の添付または提示によることはできません。

 ファイルサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

お問い合わせ先・提出先

 お問い合わせ先・提出先は、令和6年1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所です。

栄市税事務所市民税課

郵便番号:461-8626
東区東桜一丁目13番3号 NHK名古屋放送センタービル8階
担当区域:千種区、東区、北区、中区、守山区、名東区

本陣市税事務所市民税課

郵便番号:453-8626
中村区松原町1丁目23番地の1 中村区役所等複合庁舎4階
担当区域:西区、中村区、中川区、港区

金山市税事務所市民税課

郵便番号:460-8626
中区正木三丁目5番33号 名鉄正木第一ビル
担当区域:昭和区、瑞穂区、熱田区、南区、緑区、天白区

 次のページから、各市税事務所の詳しいご案内をご覧いただけます。

 市税事務所のお問い合わせ先

 所得税の確定申告については税務署へお問い合わせください。

 税務署のお問い合わせ先

個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

 事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の確定申告書を提出する必要がない方も含みます。)は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

個人の市民税・県民税における租税条約の適用について

 租税条約の適用に基づく市民税・県民税の課税免除の条件等は、租税条約の締結相手国によって異なるため、詳しくはお住まいの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。

 租税条約の適用に基づく市民税・県民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに「租税条約に関する届出書」及び添付書類をお住まいの区を担当する市税事務所あて提出してください。

 なお、税務署へ提出される所得税の課税免除の届出だけでは、市民税・県民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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