名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
市民税・県民税申告書の作成と提出について
申告書を提出する必要のある方
令和5年1月1日に名古屋市内に住所があり、令和4年中に所得があった方は、市民税・県民税申告書を提出してください。
ただし、次の方は、申告書を提出する必要はありません。
- 所得税の確定申告書を提出した方
区内に事務所、事業所または家屋敷があり、その区内に住所がない方は、確定申告書を提出した場合でも、市民税・県民税申告書(事務所・事業所又は家屋敷分)を提出してください。
また、上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得等または源泉徴収口座における株式等譲渡所得等がある方で、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択しようとする場合は、市民税・県民税の納税通知書が送達されるときまでに、市民税・県民税申告書を提出してください。(注)
(注)申告手続きが一部簡素化できる場合があります。詳しくは、このページの下方の「上場株式等に係る市民税・県民税の課税方式の選択について」をご確認ください。 - 給与所得のみの方で、勤務先において年末調整を受けた方
給与所得の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受けようとする場合は、市民税・県民税申告書を提出してください。 - 公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、恩給など)の所得のみの方
公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)を受けようとする場合は、市民税・県民税申告書を提出してください。なお、公的年金等の収入金額が400 万円以下の方で、所得税の確定申告書を提出する必要がない方についても、同様に控除を受けようとする場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。 - 上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得等または源泉徴収口座における株式等譲渡所得等のみの方、2または3に該当する方でこれらの所得がある方
配当割額または株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は、これらの所得を含めて市民税・県民税申告書を記載のうえ、提出してください。
申告期限
令和5年3月15日(水曜日)まで
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を提出していただく際には、本人確認(身元確認及び番号確認)をさせていただきます。詳しくは、次のページをご覧ください。

申告受付期間・申告会場
申告受付期間・申告会場については、添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル


市民税・県民税申告書等の様式と申告の手引き
A4サイズで印刷して提出してください。また、2ページの様式については、両面印刷(長辺綴じ)としてください。
なお、郵送により提出する場合で、控えが必要な場合は、提出用をコピーしたものに「控」と記載し、返信用封筒(切手を貼り、宛先を書いたもの)を同封のうえ送付してください。
(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。
(注)市民税・県民税申告書様式の項目の一部はPDFファイル上で入力できるようになっています。入力することができない場合や正常に表示されない場合は、PDFファイルを端末に保存し、Adobe Acrobat Reader DCで閲覧してください。ただし、上記の方法でも、パソコンのご利用環境等によっては入力ができない場合がありますので、その場合は印刷後に手書きで記載してください。
(注)市民税・県民税申告書様式のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、令和5年1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。
添付ファイル
次のページから、簡単に市民税・県民税の申告書が作成できます。また、市民税・県民税額も試算できます。
公的年金収入のみの方や収入がない方の申告書の記載例
ファイルサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
医療費控除の明細書
医療費控除の適用を受けようとする場合、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書を作成し、市民税・県民税申告書とあわせて提出してください。領収書の添付または提示によることはできません。
ファイルサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
添付ファイル
上場株式等に係る市民税・県民税の課税方式の選択について
上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得等(以下「特定配当等」といいます。)または源泉徴収口座における株式等譲渡所得等(以下「特定株式等譲渡所得金額」といいます。)がある方で、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択しようとする場合は、市民税・県民税の納税通知書が送達されるときまでに、市民税・県民税申告書を提出してください。
なお、名古屋市においては、課税方式の確認のため、市民税・県民税申告書とあわせて以下の申出書等の提出をお願いしています。

課税方式の申告手続きの簡素化について
所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択しようとする場合で、市民税・県民税において、特定配当等の額及び特定株式等譲渡所得金額の全部について申告不要とする場合は、原則として、確定申告書の「住民税」欄の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に記入していただくことで、市民税・県民税申告書の提出を省略することができます。
ただし、市民税・県民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合や、所得税とは異なる控除の適用を受けようとする場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。
添付ファイル
郵送による申告書提出のお願い
窓口での提出は混雑することがありますので、郵送による提出が便利です。
次のページから簡単に市民税・県民税の申告書が作成できますので、ご利用ください(作成した申告書は印刷して提出してください。)。
また、申告書を提出する際に必要なものについて、詳しくは、次のページをご覧ください。
申告書を手書きで作成する方は、「市民税・県民税申告書等の様式と申告の手引き」に掲載している手引きや記載例を参考にしてください。
お問い合わせ先・提出先
お問い合わせ先・提出先は、令和5年1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所です。
栄市税事務所市民税課
郵便番号:461-8626
東区東桜一丁目13番3号 NHK名古屋放送センタービル8階
担当区域:千種区、東区、北区、中区、守山区、名東区
本陣市税事務所市民税課
郵便番号:453-8626
中村区松原町1丁目23番地の1 中村区役所等複合庁舎4階
担当区域:西区、中村区、中川区、港区
(注)ささしま市税事務所は、令和5年1月4日に中村区役所等複合庁舎に移転し、名称が本陣市税事務所に変わりました。
金山市税事務所市民税課
郵便番号:460-8626
中区正木三丁目5番33号 名鉄正木第一ビル
担当区域:昭和区、瑞穂区、熱田区、南区、緑区、天白区
次のページから、各市税事務所の詳しいご案内をご覧いただけます。
所得税の確定申告については税務署へお問い合わせください。
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の確定申告書を提出する必要がない方も含みます。)は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
個人の市民税・県民税における租税条約の適用について
租税条約の適用に基づく市民税・県民税の課税免除の条件等は、租税条約の締結相手国によって異なるため、詳しくはお住まいの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。
租税条約の適用に基づく市民税・県民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに「租税条約に関する届出書」及び添付書類をお住まいの区を担当する市税事務所あて提出してください。
なお、税務署へ提出される所得税の課税免除の届出だけでは、市民税・県民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。
このページの作成担当
財政局税務部市民税課市民税係
電話番号
:052-972-2352
ファックス番号
:052-972-4123
電子メールアドレス
お問合せフォーム
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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