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有松地区における現状変更行為の手続きについて

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このページを印刷する最終更新日:2021年1月28日

ページID:79976

現状変更行為の手続き

 伝統的建造物群保存地区内及び町並み保存地区内のすべての建造物等において、新築、増改築、除却等の行為を行う場合は、あらかじめ、市への許可申請・届出が必要です

対象となる行為

  • 建造物の新築、増築、改築、移転又は除却
  • 建造物の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採、土石の類の採取、水面の埋立て又は干拓
  • その他保存地区の保存に影響を及ぼすおそれがある行為

※建物や工作物の工事のほか、看板・屋外広告物の設置も対象となります。

現状変更許可申請の対象となる行為

手続きの流れ

伝統的建造物群保存地区内の場合

  1. 歴史まちづくり推進室への事前相談・協議
  2. 有松町並み相談会への事前相談・協議
  3. 現状変更行為の許可申請
  4. 許可通知書の交付

※許可を受けた現状変更行為を変更しようとする場合は、変更許可申請が必要となります。

※工事完了後は完了届を提出してください。

町並み保存地区内(伝統的建造物群保存地区内を除く)の場合

  1. 歴史まちづくり推進室への事前相談・協議
  2. 有松町並み相談会への事前相談・協議
  3. 現状変更行為の届出

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有松町並みガイドライン

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有松町並み相談会への事前相談

 現状変更行為の許可申請・届出を行う前に、住民組織である「有松町並み相談会」において、相談・協議を行ってください。事前相談・協議は、期間を要するため、具体的な設計が決まる前のできるだけ早い段階でご相談ください。

有松町並み相談会への事前相談について

必要な書類

  • 有松町並み相談会 建築行為等の協議書
  • 関係部分の設計図(敷地の案内図・配置図・平面図・立面図(全面、着色))
  • 現況写真
  • その他
     上記図面の他、参考となるべき事項を記載した図面等

現状変更行為許可申請

 伝統的建造物群保存地区内における建築行為等の工事着手前に、現状変更行為の許可通知書の交付を受けていただく必要があります。手続きには時間を要しますので、余裕を持って申請してください。

必要な書類

着手前

  • 現状変更行為許可申請書
  • 関係部分の設計図(二部)
     敷地の案内図・配置図・平面図・立面図(全面、着色)
  • 現況写真(二部)
     全景写真及び関係部分の詳細写真
  • その他(二部)
     上記図面の他、参考となるべき事項を記載した図面等

完了時

  • 現状変更行為完了届出書
  • 工事写真
     工程ごとの工事写真及び完了時の全景写真

現状変更行為届出

 町並み保存地区内(伝統的建造物群保存地区内を除く)における建築行為等の工事着手前に、現状変更行為の届出を行ってください。

必要な書類

  • 町並み保存地区現状変更行為届出書(第1号様式) 
  • 関係部分の設計図
     敷地の案内図・配置図・平面図・立面図(全面、着色)
  • 現況写真
     全景写真及び関係部分の詳細写真
  • その他
     上記図面の他、参考となるべき事項を記載した図面等

地区計画の届出

 有松地区では、町並み保存地区の区域と重複して、良好な住環境及び景観の形成を図るため、「有松駅南地区計画」を別途指定しています。伝統的建造物保存地区及び町並み保存地区とは別途の協議・届出が必要です。(工事着手30日前まで

 地区計画の届出について

このページの作成担当

観光文化交流局文化歴史まちづくり部歴史まちづくり推進課事業推進担当

電話番号

:052-972-2782

ファックス番号

:052-972-4128

電子メールアドレス

a2782@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp

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