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ブロック塀等撤去費助成

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このページを印刷する最終更新日:2023年6月26日

ページID:44675

  • 地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害や避難時の通行の妨げとなることを防止するために、撤去費用の一部を助成します。

主な木造住宅密集地域の場合、補助金額等が異なります。

主な木造住宅密集地域の場合は市街地整備課(電話番号052-972-2759)にお問い合わせください。

主な木造住宅密集地域一覧

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補助対象(主な木造住宅密集地域以外)

  • 道路に面する高さ1m以上のブロック塀等の撤去(隣地に面する部分等は補助対象外とし、道路に面する部分のみ補助対象となります。)
  • ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀、その他これらに類する塀で、門柱等も含みます。

補助金額

補助金額
補助率メートル単価限度額
対象撤去費用の2分の1以内6,000円/m10万円
  • いずれか低い金額を補助金額とします。
  • 補助金額は千円未満切り捨てとします。
  • 撤去するブロック塀の長さは10センチメートル未満切捨てとします。

事前確認

補助対象となるブロック塀等について、事前に確認をお願いします。

主な手続きの流れ

申請の流れの図

1.事前相談

撤去するブロック塀等の全体がわかる写真を持参の上、ご相談ください。

2.補助金交付申請

  1. 4月から申請の受付を開始します。
  2. 同年度2月末までに完了実績報告書を提出できる計画にしてください。
  3. 工事の契約・着工前に申請をし、補助金交付決定を受ける必要があります。
  4. 下記の必要書類を提出してください。
  • 交付申請書(様式1号)
  • 撤去場所の案内図(住宅地図など)
  • 撤去工事の内容を表した図書(配置図、立面図等)
  • 撤去工事の見積書の写し
  • 撤去するブロック塀等の写真(2方向の全景、前面道路等)
  • その他市長が必要と認める書類

代理受領制度を利用することができます。

この制度を利用すれば工事資金準備の負担が軽減されます。詳しくは代理受領制度のページをご覧ください。

3.補助金交付決定

補助金交付申請から1週間程度で交付決定を行い、郵送にてお知らせします。

4.撤去工事業者と契約・工事の着手

必ず、補助金交付決定を受けた後に工事契約及び工事着手をしてください。

5.撤去工事の完了、6.完了報告

2月末日及び工事完了から30日以内に、下記の必要書類を提出してください。

  • 完了実績報告書(様式6号)
  • 領収書または請求書の写し
  • 工事完了後の写真(撤去後の写真)
  • その他市長が必要と認める書類

7.補助金額の確定

完了実績報告から1週間程度で補助金額の確定を行い、郵送にてお知らせします。

8.補助金交付請求、9.交付

下記の必要書類を提出してください。請求から2週間程度で補助金を交付(お支払い)します。

  • 補助金交付請求書(様式8号)
  • 領収書の写し(未提出の場合)

要綱・様式・記入例

リーフレット

ブロック塀等撤去費助成リーフレット

生垣にする場合

生垣にする場合は、生垣緑化助成制度(外部リンク)別ウィンドウで開くがあります。

詳しくは、(公財)名古屋市みどりの協会(電話番号052-731-8590)までお問い合わせください。

建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について

平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊被害がありました。

ブロック塀等の所有者等の皆さまにおかれましては、安全確認をお願いします。

危険性が確認された場合には、付近通行者に速やかに注意表示をしていただくとともに、安全なものに改修するか、

撤去をお願いします。

詳しくは、建築指導課の建築物の既存の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検についてのページを参照してください。

建築物の既存の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について

このページの作成担当

住宅都市局都市整備部耐震化支援室木造住宅耐震係

電話番号

:052-972-2921

ファックス番号

:052-972-4179

電子メールアドレス

a2921@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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