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既に施設等利用給付認定をお持ちの方の手続きについて【幼児教育・保育の無償化】

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:132146

ページの概要:施設等利用給付認定手続き後に認定の内容に変更が生じた場合の手続きについて

認定後の手続き

認定手続き後に認定の内容に変更が生じた場合は、以下のようなお手続きが必要になります。名古屋市無償化事務センターへ必要書類の提出をお願いします。

認定変更申請

現在認定されている区分や認定の有効期間、家族構成等に関することに変更があった場合は、名古屋市無償化事務センターへ認定変更申請書を郵送で提出してください。

なお、家庭でのお子さんの保育ができない状況に変更があった場合は、状況を確認できる書類もあわせてご提出いただきます。

遡って変更はできませんので、変更がある場合はお早目にお手続きください。

(注)保育の必要性が確認できる挙証資料として健康保険証の写しを提出される場合は、被保険者等記号・番号等をサインペン等で塗りつぶしてください。

認定申請内容変更届

保護者の氏名及び連絡先や、お子さんの氏名が変更となる場合や認定保護者を変更したい場合は、名古屋市無償化事務センターへ認定申請内容変更届を郵送で提出してください。

現況届

施設等利用給付2号認定または施設等利用給付3号認定を受けている方は、現状の保育を必要とする状況を確認するために、原則として年1回、挙証資料を添えて「現況届」の提出をしていただきます。案内については、幼稚園・認定こども園を利用されている方は施設を経由して、認可外保育施設等を利用されている方は郵送で10月頃にお送りします。

認定の取消し

認定通知書を受理後に、保育の必要な事由を満たさなくなり、家庭での保育が可能となった場合(私学助成幼稚園利用者を除く)や市外に転出された場合、無償化対象施設を利用しなくなった場合等は、名古屋市無償化事務センターへ認定取消届を郵送で提出してください。

認定の取り下げ

認定通知書を受理前に、保育の必要な事由を満たさなくなり、家庭での保育が可能となった場合(私学助成幼稚園利用者を除く)や市外に転出された場合、無償化対象施設を利用しなくなった場合等は、名古屋市無償化事務センターへ認定取下届を郵送で提出してください。

新たな無償化対象施設の利用を開始する場合

新たに無償化対象施設の利用を開始する場合は、名古屋市無償化事務センターへ特定子ども・子育て支援施設等利用届を郵送で提出してください。

幼稚園や認定こども園に転園をされる場合は、新たに利用を開始される施設へ認定申請書類等を提出してください。なお、新2号・新3号認定を既にお持ちの方は、保育を必要とする事由に変更がなければ認定申請書のみを提出してください。

お知らせ

認定変更や現況届の手続きの際に、添付いただく就労証明書等の保育の必要な事由を証明する書類について、令和2年12月1日より押印を省略して提出いただくことが可能となります。

ただし申請者自身が偽造、変造(無断作成・改変)した場合は、発行元の押印がない場合であっても「有印私文書偽造罪」「有印私文書変造罪」「私電磁的記録不正作出罪」の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ますのでご注意下さい。

証明書の内容について、発行元に電話確認等行う場合があります。

提出書類の偽造、変造(無断作成・改変)等あった場合は、認定を取り消しする場合があります。

証明書を「偽造」「変造(無断作成、改変)」した場合について

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具体的な手続きの例について

状況ごとに必要な手続きについて
状況 必要書類 備考
世帯構成の変更等により苗字が変わった場合 認定変更届  
名古屋市外に転居した場合 認定取消届 転入後の手続きについては、転入先の市町村にお問い合わせください。
私学助成幼稚園に通うお子さんで、保育の必要性がなくなった場合 認定変更申請書 新1号認定に変更となります。
私学助成幼稚園以外の施設に通うお子さんで、保育の必要性がなくなった場合 認定取消届

認定は取り消され、無償化の対象外となります。

なお、新制度幼稚園や認定こども園(教育部分)については、通常の利用料は引き続き無償化となります。

認定期間が終了した後で、引き続き認定を希望する場合 認定変更申請書 認定期間満了前に申請書をご提出ください。
無償化の対象施設の利用を終了する場合 認定取消届 認定は取り消され、無償化の対象外となります。
新たな無償化対象施設の利用を開始する場合 特定子ども・子育て支援施設等利用届  
就労先を変更したが、保育の必要な事由は変わらない場合 就労証明書を名古屋市無償化事務センターにご提出ください。
新たに保育を必要とする事由が生じた場合 認定変更申請書 保育を必要とする事由を証明できる書類を名古屋市無償化事務センターにご提出ください。
求職活動をしてきたが就職が決まった場合 認定変更申請書 就労証明書を名古屋市無償化事務センターにご提出ください。
退職し、新たに求職活動を開始する場合 認定変更申請書 求職活動申立書を名古屋市無償化事務センターにご提出ください。
就労で利用しているが、育児休業を取得する場合 認定変更申請書 就労証明書等、育児休業期間のわかる書類を名古屋市無償化事務センターにご提出ください。
産前産後期間(産前8週間から産後8週間)に該当することとなった場合 認定変更申請書 母子健康手帳の写し等、出産予定日のわかる書類を名古屋市無償化事務センターにご提出ください。
3歳児クラスになり、新3号認定から新2号認定に変わる場合 手続きは不要です。新2号認定の通知書を送付します。

認定手続き後に使用する様式について

認定変更届や変更申請書等の様式は、手続きに関する各種様式の一覧のリンク先からダウンロードできます。

このページの作成担当

子ども青少年局 保育部 保育企画課 無償化担当
電話番号: 052-971-1101
ファックス番号: 052-228-6942
電子メールアドレス: a2524-05@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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